弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集 RSSを登録する

弁理士試験は近年合格者が増加し、以前よりは合格しやすくなっています。しかし、そのためには短答式の過去問のうち、合格するために絶対に落としてはいけない問題があります。合格者が全員解ける問題です。それらの問題を選択肢別に日々配信していきます。

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2008/08/04

弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集

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弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集
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いつもお世話になります。eサポートサービス(株)五十嵐です。

8月の勉強計画は立てましたか?
今月もがんばっていきましょう。


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<今日の問題>
次の問題の正誤(○、×)を答えよ。

商標登録の無効の審判において、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又
は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するも
のと認められた場合、その補正が要旨を変更するものであったという理由によっ
て、その商標登録が無効とされることはない。




















































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   ◆◇回答◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
○→商標登録出願がその補正について手続補正書を提出した時にしたものとみな
されるのみで(商9条の4)、その補正が要旨を変更するものであったという理
由によって、その商標登録が無効とされることはない。【平18−10】

━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇関連条文◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
【商標法 第9条の4(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と
要旨変更)】
●1項 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとす
る商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録が
あつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正
書を提出した時にしたものとみなす。






<読者プレゼント>

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【短答レジュメ】著作権基本頻出ポイントを作りました。

条文に対して、過去の短答問題が列記してあるので、いいまとめになると
思います。

当然、無料です。テキスト版でご提供します。
著作権は放棄していませんが、受験勉強用に自由に加工してくださいね。


<見本>
●著作物(2条1項1号)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【平19−45】プログラムが著作物として保護されるためには、新規性及び進歩性が必要である。
→×著作物には新規性及び進歩性は必要ない。
【平18−60】交通標語であっても、著作物であるということはありうる。
→○「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」(判例)
【平19−45】複写機の取扱説明書は、著作物として保護されない。
→×
【平19−45】現代の書家が、平安時代の高僧の書を忠実に写した書は、著作物として保護される。
→×著作物となるためには、思想又は感情を創作的に表現する必要がある。
【平17−60】学校の教室に備え付けられた生徒用の椅子でも著作物として保護される。
→×
【平17−60】オリンピック競技大会のマラソン競技も著作物となる。
→× 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
このような問題をA4サイズで10ページにまとめてあります。
著作権が苦手な方、ちょっとしたまとめにご利用ください。

★お申し込みはこちら(無料)
→ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P76198707

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[発行人] eサポートサービス株式会社

配信解除はこちらへ→ http://www.mag2.com/m/0000183089.html

http://meloh.net/e/xacfy.html

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