弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集 RSSを登録する

弁理士試験は近年合格者が増加し、以前よりは合格しやすくなっています。しかし、そのためには短答式の過去問のうち、合格するために絶対に落としてはいけない問題があります。合格者が全員解ける問題です。それらの問題を選択肢別に日々配信していきます。

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2008/07/25

弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集

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弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集
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いつもお世話になります。eサポートサービス(株)五十嵐です。

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<今日の問題>
次の問題の正誤(○、×)を答えよ。

特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の分の既納の特許料は、納付した
者の請求があっても返還されない。




















































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   ◆◇回答◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
○→特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の既納の特許
料は、納付した者の請求により返還される(特111条1項2号)。
【平18−9】

━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇関連条文◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
【特許法 第111条(既納の特許料の返還)】
●1項 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還
する。 
一 過誤納の特許料
二 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以
後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の
日の属する年の翌年以後のものに限る。)
●2項 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付
した日から1年、同項第二号及び第三号の特許料については審決が確定した日か
ら6月を経過した後は、請求することができない。




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条文に対して、過去の短答問題が列記してあるので、いいまとめになると
思います。

当然、無料です。テキスト版でご提供します。
著作権は放棄していませんが、受験勉強用に自由に加工してくださいね。


<見本>
●著作物(2条1項1号)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【平19−45】プログラムが著作物として保護されるためには、新規性及び進歩性が必要である。
→×著作物には新規性及び進歩性は必要ない。
【平18−60】交通標語であっても、著作物であるということはありうる。
→○「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」(判例)
【平19−45】複写機の取扱説明書は、著作物として保護されない。
→×
【平19−45】現代の書家が、平安時代の高僧の書を忠実に写した書は、著作物として保護される。
→×著作物となるためには、思想又は感情を創作的に表現する必要がある。
【平17−60】学校の教室に備え付けられた生徒用の椅子でも著作物として保護される。
→×
【平17−60】オリンピック競技大会のマラソン競技も著作物となる。
→× 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
このような問題をA4サイズで10ページにまとめてあります。
著作権が苦手な方、ちょっとしたまとめにご利用ください。

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[発行人] eサポートサービス株式会社

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