弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集 RSSを登録する

弁理士試験は近年合格者が増加し、以前よりは合格しやすくなっています。しかし、そのためには短答式の過去問のうち、合格するために絶対に落としてはいけない問題があります。合格者が全員解ける問題です。それらの問題を選択肢別に日々配信していきます。

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2008/07/04

弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集

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弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集
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<今日の問題>
次の問題の正誤(○、×)を答えよ。

ゴーストライターが自己の創作に係る著作物を他人名義で出版することに同意
を与えた場合、そのゴーストライターは、その著作物の著作者とはならない。




















































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   ◆◇回答◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
×→著作物を他人名義で出版することに同意を与えたとしても、著作者はその
著作物を創作したゴーストライターである(著2条1項2号)。
【平19−7】

━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇関連条文◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
【著作権法 第2条(定義)】
●1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。

【著作権法 第79条(出版権の設定)】
●1項 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」
という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に
対し、出版権を設定することができる。
●2項 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当
該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるもの
とする。

【著作権法 第21条(複製権)】
●著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。




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条文に対して、過去の短答問題が列記してあるので、いいまとめになると
思います。

当然、無料です。テキスト版でご提供します。
著作権は放棄していませんが、受験勉強用に自由に加工してくださいね。


<見本>
●著作物(2条1項1号)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【平19−45】プログラムが著作物として保護されるためには、新規性及び進歩性が必要である。
→×著作物には新規性及び進歩性は必要ない。
【平18−60】交通標語であっても、著作物であるということはありうる。
→○「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」(判例)
【平19−45】複写機の取扱説明書は、著作物として保護されない。
→×
【平19−45】現代の書家が、平安時代の高僧の書を忠実に写した書は、著作物として保護される。
→×著作物となるためには、思想又は感情を創作的に表現する必要がある。
【平17−60】学校の教室に備え付けられた生徒用の椅子でも著作物として保護される。
→×
【平17−60】オリンピック競技大会のマラソン競技も著作物となる。
→× 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
このような問題をA4サイズで10ページにまとめてあります。
著作権が苦手な方、ちょっとしたまとめにご利用ください。

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[発行人] eサポートサービス株式会社

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http://meloh.net/e/xacfy.html

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