弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集 RSSを登録する

弁理士試験は近年合格者が増加し、以前よりは合格しやすくなっています。しかし、そのためには短答式の過去問のうち、合格するために絶対に落としてはいけない問題があります。合格者が全員解ける問題です。それらの問題を選択肢別に日々配信していきます。

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2008/07/03

弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集

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弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集
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<今日の問題>
次の問題の正誤(○、×)を答えよ。

映画製作会社の従業者が職務として映画の著作物を作成した場合、この映画
がその会社の名義で公表される限り、原則として、その映画製作会社が著作者
となる。




















































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   ◆◇回答◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
○→映画制作者の発意に基づきその映画制作者の業務に従事する従業者が職務上
作成する著作物であって、その映画制作者が自己の著作の名義の下に公表するも
のであるため、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない
限り、映画制作者が著作者となる(著16条但書、15条)。
【平19−7】

━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇関連条文◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
【著作権法 第16条(映画の著作物の著作者)】
●映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製され
た小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、
美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。
ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

【著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)】
●1項 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に
基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著
作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者
は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その
法人等とする。
●2項 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する
プログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に
別段の定めがない限り、その法人等とする。




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条文に対して、過去の短答問題が列記してあるので、いいまとめになると
思います。

当然、無料です。テキスト版でご提供します。
著作権は放棄していませんが、受験勉強用に自由に加工してくださいね。


<見本>
●著作物(2条1項1号)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【平19−45】プログラムが著作物として保護されるためには、新規性及び進歩性が必要である。
→×著作物には新規性及び進歩性は必要ない。
【平18−60】交通標語であっても、著作物であるということはありうる。
→○「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」(判例)
【平19−45】複写機の取扱説明書は、著作物として保護されない。
→×
【平19−45】現代の書家が、平安時代の高僧の書を忠実に写した書は、著作物として保護される。
→×著作物となるためには、思想又は感情を創作的に表現する必要がある。
【平17−60】学校の教室に備え付けられた生徒用の椅子でも著作物として保護される。
→×
【平17−60】オリンピック競技大会のマラソン競技も著作物となる。
→× 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
このような問題をA4サイズで10ページにまとめてあります。
著作権が苦手な方、ちょっとしたまとめにご利用ください。

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[発行人] eサポートサービス株式会社

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