弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集 RSSを登録する

弁理士試験は近年合格者が増加し、以前よりは合格しやすくなっています。しかし、そのためには短答式の過去問のうち、合格するために絶対に落としてはいけない問題があります。合格者が全員解ける問題です。それらの問題を選択肢別に日々配信していきます。

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2008/07/01

弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集

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弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集
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いつもお世話になります。eサポートサービス(株)五十嵐です。

eラーニングのお申し込みありがとうございました。

eラーニング申し込み者特典の無料短答レジュメ
(1)不正競争防止法 短答過去問 事例問題  16ページ
(2)平成19年度弁理士試験短答意匠問題研究 19ページ
(3)PCT頻出問題 1条〜14条 18ページ
(4)商3条頻出過去問整理 16ページ
(5)TRIPS協定 弁理士試験短答 重要条文と過去問 15ページ
(6)著作権 基本頻出ポイント 12ページ
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さあ、7月です!がんばっていきましょう!

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<今日の問題>
次の問題の正誤(○、×)を答えよ。

商標法には、世界貿易機関の加盟国のぶどう酒の産地を表示する標章を含む商
標について、特別の規定がある。




















































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   ◆◇回答◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
○→商4条1項17号で規定されている。【平19−4】

━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇関連条文◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
【商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)】
●1項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受け
ることができない。 
十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するもの
を表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表
示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒
若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であ
つて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をする
もの




<読者プレゼント>

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【短答レジュメ】著作権基本頻出ポイントを作りました。

条文に対して、過去の短答問題が列記してあるので、いいまとめになると
思います。

当然、無料です。テキスト版でご提供します。
著作権は放棄していませんが、受験勉強用に自由に加工してくださいね。


<見本>
●著作物(2条1項1号)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【平19−45】プログラムが著作物として保護されるためには、新規性及び進歩性が必要である。
→×著作物には新規性及び進歩性は必要ない。
【平18−60】交通標語であっても、著作物であるということはありうる。
→○「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」(判例)
【平19−45】複写機の取扱説明書は、著作物として保護されない。
→×
【平19−45】現代の書家が、平安時代の高僧の書を忠実に写した書は、著作物として保護される。
→×著作物となるためには、思想又は感情を創作的に表現する必要がある。
【平17−60】学校の教室に備え付けられた生徒用の椅子でも著作物として保護される。
→×
【平17−60】オリンピック競技大会のマラソン競技も著作物となる。
→× 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
このような問題をA4サイズで10ページにまとめてあります。
著作権が苦手な方、ちょっとしたまとめにご利用ください。

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[発行人] eサポートサービス株式会社

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http://meloh.net/e/xacfy.html

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