弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集 RSSを登録する

弁理士試験は近年合格者が増加し、以前よりは合格しやすくなっています。しかし、そのためには短答式の過去問のうち、合格するために絶対に落としてはいけない問題があります。合格者が全員解ける問題です。それらの問題を選択肢別に日々配信していきます。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/06/30

弁理士試験短答式基本チェック【論文試験明け】

この記事を取り寄せる

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集
                          080630
                        
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

いつもお世話になります。eサポートサービス(株)五十嵐です。

昨日までの短答レジュメ特典ありのeラーニングのお申し込み
ありがとうございました。
(レジュメは、7月5日までにご連絡する予定です。)


●昨日は論文試験でした。
弁理士試験受験生にとって最終合格を目指す上で、1つの通過点です。
確かに通過点ではありますが、大きなヤマです。

来年の梅雨は、人生の1つの勝負時ですね。




今日からいつもの内容に戻ります。

★著作権用のレジュメを無料配布しています。まだの方いましたら
どうぞ。お申し込みはこちら(無料)
→ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P76198707



<今日の問題>
次の問題の正誤(○、×)を答えよ。

チーズの原産地名が普通名称となった場合には、その原産地名を異なる産地の
チーズに使用することは、不正競争防止法における不正競争とはならない。




















































━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇回答◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
○→適用除外あり(不競法19条1項1号)。【平19−4】

━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇関連条文◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
【不正競争防止法 第19条(適用除外等)】
●1項 第3条から第15条まで、第21条(第2項第六号に係る部分を除く。)
及び第22条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定
める行為については、適用しない。
一 第2条第1項第一号、第二号、第十三号及び第十五号に掲げる不正競争 商
品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であ
って、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しく
は営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)
を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に
用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若
しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて
提供する行為(同項第十三号及び第十五号に掲げる不正競争の場合にあっては、
普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行
為を含む。)

【不正競争防止法 第2条(定義)】
●1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通
信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその
役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はそ
の表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸
出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして
役務を提供する行為




<読者プレゼント>

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【短答レジュメ】著作権基本頻出ポイントを作りました。

条文に対して、過去の短答問題が列記してあるので、いいまとめになると
思います。

当然、無料です。テキスト版でご提供します。
著作権は放棄していませんが、受験勉強用に自由に加工してくださいね。


<見本>
●著作物(2条1項1号)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【平19−45】プログラムが著作物として保護されるためには、新規性及び進歩性が必要である。
→×著作物には新規性及び進歩性は必要ない。
【平18−60】交通標語であっても、著作物であるということはありうる。
→○「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」(判例)
【平19−45】複写機の取扱説明書は、著作物として保護されない。
→×
【平19−45】現代の書家が、平安時代の高僧の書を忠実に写した書は、著作物として保護される。
→×著作物となるためには、思想又は感情を創作的に表現する必要がある。
【平17−60】学校の教室に備え付けられた生徒用の椅子でも著作物として保護される。
→×
【平17−60】オリンピック競技大会のマラソン競技も著作物となる。
→× 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
このような問題をA4サイズで10ページにまとめてあります。
著作権が苦手な方、ちょっとしたまとめにご利用ください。

★お申し込みはこちら(無料)
→ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P76198707

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[発行人] eサポートサービス株式会社

配信解除はこちらへ→ http://www.mag2.com/m/0000183089.html

http://meloh.net/e/xacfy.html

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る