人にそっと教えたくなる資産設計・運用~常識を疑え!  RSSを登録する

自己責任時代といわれる現代ですが、将来を見据えた資産設計・運用をしていますか?FPブレンイズLLPに参加する独立FP5人が実践する方法を、こっそりあなただけに教えます。勝ち組となって豊かな老後を迎えるか否かは、ズバリあなた次第です。

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2008/08/20

『人にそっと教えたくなる資産設計・運用~常識を疑え!』第128回

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こんにちは、FPブレインズLLPの加藤です。

お盆休みはいかがお過ごしになりましたか?
私はどこにも出かけず、いつもと同じ生活を送りました。

普段仕事で歩いていて感じるのが、2世帯住宅の多さです。
今日は「2世帯住宅」にまつわる相続を書きます。

FPに必要な6科目について月ごとにテーマを変えてお話ししています。
今月のテーマは『相続・事業承継』です。

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『第百二十八回 2世帯住宅の落とし穴』

街を歩いていると2世帯住宅が結構多いと感じませんか。

親は老後の不安を少しでも減らしたい。孫とも楽しく暮らしたい。
子どもは親の土地に家を建てれば資金が助かるし、子どもの面倒
も見てもらえるなど、親子それぞれメリットがあって2世帯住宅を
選択したのでしょう。

親の土地に子どもがローンを組んで家を建てる方は多いと思います。

子ども夫婦と老夫婦がうまくいかなくなった時のことも考えましたか?
嫁・姑問題が多いことはご存知の通りです。

「もう一緒に住みたくない!」と家を出ても、ローンを抱えての賃貸
暮らしは無理かもしれません。

親も老後を子どもに見てもらうつもりで、住宅購入に老後資金を回し
ていたとしたら、子どもを当てにしないで生活していくことは経済的
に難しくなっているかもしれません。

結局、親子共々2世帯住宅で苦痛の日々を送らざるを得なくなります。

そして相続の視点からはこんなところにも注意してください。

2人の兄弟と片親がいます。兄は親の近くに住んでいますが、弟は
離れて暮らしています。
親に介護が必要となり、近くに住んでいる兄が「自分が面倒を
みるしかない」と覚悟を決め同居することにしました。
相談はしませんでしたが、弟も納得し、きっと賛成してくれるに
ちがいないと考えました。(思い込みは危険です)

親も子も一安心。兄はローンを組んで親が生活しやすいよう、
バリアフリーの家を建てました。

同居を始めてすぐに親は亡くなり、相続が発生しました。遺産は主に
今住んでいる土地だけです。

最期まで親の面倒をみたし、住んで生活しているのだからと、兄が
すんなり相続できると思ったら大間違いです。

弟から「土地はいらない。その代わりに土地の時価の2分の1のお金が
欲しい」と言われたら…。弟にも正当な言い分があります。

法定相続人が兄弟2人の場合、法定相続分は遺産の2分の1ずつになります。
遺言がない場合、弟は法定相続分をもらう権利があります。

財力がなければ土地を売るしかないでしょう。
ローンを組んでしまった兄は弟と違い、住む家もなくなり、経済的に
大きな打撃を受けてしまいます。
良かれと思ってしたことが、相続では報われないこがあります。

嫁・姑の問題だけでなく相続も考えておきましょう。

いつまでも仲良く暮らすには努力と知識、知恵・工夫が必要です。

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次回の第百二十九回は『相続・事業承継』をテーマに熱田が担当致します。
是非、楽しみにして下さい。

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