会社を成長させる人事の秘訣 RSSを登録する

雇用のルールをはじめ、ベンチャー・中小企業の経営者、人事担当者がおさえておきたい人事労務のポイントや法改正情報ををわかりやすく解説!女性社会保険労務士が書く、読んで楽しい&役立つ情報満載のメールマガジンです。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/08/13

【会社を成長させる人事の秘訣】事業場外みなし労働時間制のポイント・厚生年金保険料改正

この記事を取り寄せる

★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★
           会社を成長させる人事の秘訣

             第91号 2008.8.13

    事業場外みなし労働時間制のポイント・厚生年金保険料改正
   
 発行【佐佐木社会保険労務士事務所】 http://www.sasaki-sr.net/
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★

●こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。

 今週は夏休みを取られる方も多いのではないでしょうか?

 ちょうど開催中のオリンピックを観戦するもよし、旅行に出かけるのもよし、

 まとめ読書するのもよし・・・

 せっかくの時間を楽しんで過ごしたいものですね!



●さて、今回は最近A社さんから就業規則作成の際に

 ご質問をいただいた事業場外みなし労働時間制について

 お伝えしたいと思います。

 あなたの会社で、もしこの制度を適用している場合は、要チェックです!

 
 
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    事業場外みなし労働時間制のポイント
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●就業規則を作成するときに、労働条件の核ともいえる労働時間について

 必ず経営者・労務担当者の方からお話をお聞きします。

 現在の所定労働時間が法律を下回る内容になっていないか?

 フレックスなどの変形労働時間制を適用したいか?

 事業場外みなし労働時間制は?・・・・など等。

 
 そもそも使用者には、社員の労働時間を把握する義務があるのは

 ご存知ですよね?

 意外とそのあたりをルーズにしている会社が少なくないようにも

 感じますが、あなたの会社は大丈夫ですか?


 しかし、営業社員のように外勤が多い場合や、出張した場合など、

 労働時間を算定するのが困難なケースはどうしても発生するものです。


●そこで、労働基準法では、労働者が労働時間の全部又は一部について

 事業場外で業務に従事した場合において、

 労働時間を算定し難いときは、事業場外みなし労働時間制を認めています。

 これには、所定労働時間労働したものとみなす場合と、

 所定労働時間を超えて通常必要とされる時間を

 労使協定によって定める場合があります。

 いずれにしましても、労働時間を算定し難い、というところがポイントです。

 ですから、次の通達にあるような場合は、みなし労働時間制の適用は

 認められません。
 
 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 

1.何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、
  そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合

2.事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって
  随時使用者の指示を受けながら労働している場合

3.事業上において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、
  事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場に戻る場合

 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜  

 ちなみに、この通達は昭和63年のものですので、ポケットベルという

 文言になっているあたりが、時代を感じさせなくもありませんが・・・

 今や携帯電話が一般に普及しておりますが、

 例えば会社が社員に貸与して携帯電話を持たせているところもありますね。


 では、そのような場合、「労働時間が算定し難い」と言えるのでしょうか?

 もし、携帯電話を利用することにより、随時に営業社員に指示を与えて

 いるような場合は、労働時間の算定が可能といえましょう。

 しかしながら、お客様へのサービス向上のために持っている場合など、

 業務の遂行方法については、随時指示を受けず、

 任意で行っているような場合には、事業場外みなし労働時間制の

 適用範囲と考えられる場合もあります。

 ですから、単に会社からの貸与があることだけで判断されるものでは

 ありませんので、運用については十分にご注意ください。
 

 
 

 それでは、益々貴社が発展しますように!
 




◆────────────────────────────────◆
   厚生年金保険料が9月分から改正されます!
◆────────────────────────────────◆
 
 平成20年9月分(10月納付分)から、0.354%引き上げられ、

 15.35%を労使折半となります。

 新しい保険料額表はこちら↓↓↓

 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.xls
 (社会保険庁URL)

 これは、平成20年9月分から平成20年8月分までとなります。



──────────────────────────────────
┃編┃集┃後┃記┃
  ━┛━┛━┛━┛
──────────────────────────────────
●北京オリンピックが盛り上がっていますね♪

 日本選手の活躍に、皆さんで熱い声援を送りましょう!
 


●このメールマガジンが気に入っていただけたら、

 ぜひお知り合い・ご友人の方にご紹介くださると嬉しいです!

【おすすめメルマガ】会社を成長させる人事の秘訣
 http://www.mag2.com/m/0000182625.html


 〜最後までお読みくださりありがとうございます〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
 ■発行:佐佐木社会保険労務士事務所 http://www.sasaki-sr.net/
 ■このメールマガジンはまぐまぐhttp://www.mag2.com/から発行しています。
  掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、
  これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
  All Rights Reserved, Copyright (C) 2008 Yumiko Sasaki
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
上へ戻る