2009/12/02
【会社を成長させる人事の秘訣】改正育児・介護休業法&雇用保険法はこう変わる!
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 会社を成長させる人事の秘訣 第120号 2009.12.2 改正育児・介護休業法&雇用保険法はこう変わる! 発行【佐佐木社会保険労務士事務所】 http://www.sasaki-sr.net/ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ●こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。 12月に入り、今年も残すところあと1ヵ月となりました。 表参道・ケヤキ並木のイルミネーションが11年ぶりに復活し、 話題を集めています。 仕事帰りにふらりとケヤキ並木を歩いてみましたが、きれいですね。 あまり上を見ていると、すぐ人にぶつかってしまうくらい、 かなりの人ですが、冬の風物詩・・・といった感があります。 ちなみにブログではこんな感じに映っています。。。 http://sasakiyumiko.seesaa.net/article/134506743.html ●12月は賞与支給月として設定されている企業が多いですが、 今年は軒並み厳しい数字となっています。 弊所のサイトにて、賞与に関する社会保険について記事を更新 しています。 http://www.sasaki-sr.net/news/020report/182.html ●さて、前回に引き続き、改正・育児介護休業法のポイントについて お伝えします。 メルマガ読者様限定割引もお見逃しなく! ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 改正育児・介護休業法&雇用保険法はこう変わる! ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●前回に引き続き、今回も改正育児・介護休業法についてお伝えします。 それに伴い、雇用保険法の一部が改正となるので、あわせてご紹介していきます。 さて、前回は父親も子育てができる働き方の実現についてお伝えしましたが、 今回は改正の目玉といえる短時間勤務制度等の両立支援施策についてです。 ★ 短時間勤務制度の義務化について ------------------------------------------------------ 改正前についても、3歳未満の子を養育する労働者は、 1)短時間勤務制度 2)フレックスタイム制度 3)始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ 4)所定労働時間外制度の免除 5)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 の中からいずれか一つ以上の措置を講ずることになっていましたが、 改正法では短時間勤務制度が義務化されます。 つまり、短時間勤務制度以外~例えばフレックスタイム制度の措置を 講じていたような会社では、育児・介護休業規程を変更して 新たに短時間勤務制度を導入する必要があります。 短時間勤務制度とは、1日の所定労働時間を短縮することだけではなく 週または月の所定労働時間や所定労働日数を短縮する、といったことも 考えられます。 ただし、通常の所定労働時間が6時間以下の場合には、それ以上短くする 必要はありません。 ★ 所定外労働の免除を義務化! ------------------------------------------------------ 改正前は、【小学校就学前】の子を養育する労働者が請求したときは、 1ヵ月について24時間 1年について150時間 を超えて時間外労働をさせてはならない、となっていました。 改正後は、【3歳】に満たない子を養育する労働者は、 事業の正常な運営を妨げない限り、本人の請求があった場合について 所定外労働を免除させなければならない、とさらに厳しくなりました。 法定外労働ではありませんので、所定労働時間が9時-17時の7時間 であっても、「本人の請求がある場合に限り」それ以上労働させてはならない、 ということです。 このあたりも、就業規則または育児・介護休業法の規定変更が必要です。 ★ 介護休暇の創設 ------------------------------------------------------ 要介護状態にある対象家族の介護、その他の定める世話を行う労働者が 事業主に申出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5労働日、 2人以上であれば年10労働日の介護休暇が創設されます。 ●今回ご紹介した制度については、常時雇用する労働者が100人以下の事業主 及びその雇用される労働者は3年以内で政令で定める日、と猶予措置がありますが 常時労働者が100人を超える事業所においては、施行が来年に迫っています。 就業規則、育児・介護休業規程の見直しは避けられませんので、 ぜひ事前に準備を進めておきたいところです。 なお、施行日は平成22年6月30日が予定されています。 ●こうした改正に伴い、平成22年4月1日以降に育児休業を取得する場合について 雇用保険法の一部が改正されます。 育児休業中には、雇用保険からかなりの給付金がでるのをご存知でしょうか? (参考)もらえる額のシミュレーションはこちら http://ikucute.jp/simulation.aspx 現在は、育児休業中に「育児休業基本給付金」が休業開始時賃金の30%、 職場復帰6ヵ月後に「育児休業者職場復帰金」が20%支給されていますが、 こららが一本化されて、育児休業中に休業開始時賃金の50%が支給される ようになります。 また、夫婦共に育児休業を取得する場合、最長で1年2ヵ月まで取得することが できるように改正されますが、これに伴い、雇用保険の育児休業給付も 延長されることになります。 ●いかがでしょうか? さらに、来年4月からは労働基準法の改正と、法改正のラッシュが続きます。 メルマガでも随時改正情報を配信していきますので、 気になるトピックスはぜひチェックしてください。 それでは、ますます貴社が発展しますように! ────────────────────────────────── ★ メルマガ読者様限定特典! 12月15日まで好評受付中 ★ 【育休手続キット IKU cute 人事労務担当者版】 期間限定割引スタート ────────────────────────────────── 育児休業規程はあるものの、これまで育児休業取得者がほとんどいなかった・・・ という会社は多いのではないでしょうか? 実際に手続きを進めると、あまりに書類が多くて複雑、ということから 手続代行の依頼やご相談をいただくことが少なくありません。 手続きに不備があれば、従業員がもらえるはずの給付金が支給されない、 ということもあるので、責任重大です。 そこでご紹介したいのが、忙しい人事労務担当者の方が手間を省き、 確実に育休手続きができるツール、 【育休手続キット IKU cute 人事労務担当者版 】 です。 http://ikucute.jp/company.aspx 申請書類の原本と書き方をはじめ、CDには労使協定や社内様式集など 会社にひとつあると、いざというときに安心。法律&マネーについても学べます。 さらに、1年間の法改正保守契約サービスもオプションであるので 来年の気になる法改正もしっかり対応できます。 メルマガ読者様限定で、平成21年12月15日までの期間、 発売記念価格にてご案内させていただきます。 申込画面から、下記のクーポンコードをいれていただくと、 通常25,000円より20%(5,000円)お値引きの【20,000円】に。 代引手数料、配送料、消費税込の価格です。 クーポンコード: 1125mm 詳しくは http://ikucute.jp/company.aspx をご覧ください! *お申込み後の自動返信メールでは25,000円の表示となりますが クーポンコードを入力し12月15日までのお申込みでご請求は20,000円となります。 *ご案内資料をご希望の方はhttp://ikucute.jp/contact.aspx までご連絡ください。 ────────────────────────────────── ★ 経理WOMAN12月号に記事掲載 ★ ────────────────────────────────── 経理WOMAN12月号において、 短時間勤務制度の導入から残業免除まで 「改正育児・介護休業法」の内容と対策教えます」 を佐佐木が寄稿しています。 詳しくはこちらまで http://www.kens-p.co.jp/info/keiri_new.html ────────────────────────────────── ┃編┃集┃後┃記┃ ━┛━┛━┛━┛ ────────────────────────────────── ●先日、何気なくお店で雑貨を見ていたら、ガラス細工のクリスマスツリーと天使の鈴 が気になって、つい買ってしまいました。 ポインセチアと共に、クリスマスの雰囲気を楽しんでいます。 ・・・ささやかな楽しみですね(笑) ●ブログ「佐佐木由美子の感動Express」はこちらから http://sasakiyumiko.seesaa.net/ ●このメールマガジンが気に入っていただけたら、 ぜひお知り合い・ご友人の方にご紹介くださると嬉しいです! 【おすすめメルマガ】会社を成長させる人事の秘訣 http://www.mag2.com/m/0000182625.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ■発行:佐佐木社会保険労務士事務所 http://www.sasaki-sr.net/ ■このメールマガジンはまぐまぐhttp://www.mag2.com/から発行しています。 掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、 これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。 Copyright (c) 2009 佐佐木社会保険労務士事務所 All rights reserved.
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