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2008/07/04

資格合格にアタック!行政書士の大原の疑問論点発見伝 No.22

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資格の大原 
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■■  資格合格にアタック!行政書士の大原の疑問論点発見伝     
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■■        2008/ 7/ 4      No.22
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■■   >>>  http://www.o-hara.ac.jp/osaka/syakai/ <<<
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今週のひとこと
  
  みなさん、こんにちは。
  今週はいよいよ民法最後の問題です。12回にわたり出題してきま
したが、膨大な民法のごく一部にすぎません。
 もちろん試験対策上、すべての論点の学習は不要ですが行政書士試
験でよく問われる点についてはマスターし、しっかり得点源とする必
要があります。このメールマガジンで取り上げた論点以外も学習を進
めましょう。但し、そのためにあれこれと多くの教材を購入するのは
無駄が多く得策ではありません。教材については自分の選択を信じて
あれこれ迷わず、その教材をマスタ−することだけを考えましょう。

 
 本試験まで残り128日です。 
 それでは今週は民法最後の出題です。


                              行政書士講座 担当講師 近田憲弘 
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【問題 民法12】
 次の記述の正誤を判断し、間違っているところは訂正して下さい。

 Aには配偶者B、兄Cがいる。その後Aが8000万円の財産を残
して死亡したが、死亡する3ヶ月前にその全額をDに贈与していた。
この場合に認められるそれぞれの遺留分額はBが3000万円、Cが
1000万円となる。 
 
 
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【解答・解説】
正解 ×
 兄弟姉妹には遺留分が認められないため、この場合の遺留分権利者
は配偶者Bのみです。よってBの遺留分は4000万円、Cはなしと
なり、本問は誤りです。
       
 遺留分→法定相続人に保障される最低限度の財産分で、配偶者、子
     直系尊属に認められています(民法1028条)。
     兄弟姉妹には認められていない点に注意が必要です。

     遺留分として認められる割合は以下の通りです。
      1. 直系尊属のみが相続人であるとき
        →被相続人の財産の3分の1
      2. 1.以外の場合  
        →被相続人の財産の2分の1

  遺留分に関するその他のポイント
   1.遺留分権利者が複数いる場合は、法定相続分と同様に計算
     ※共同相続人の1人が遺留分を放棄しても他の共同相続人
      の遺留分には影響が及びません(他の共同相続人の遺留
      分は増えない)。   

   2.遺留分は代襲することも認められます。

   3.相続開始前でも家庭裁判所の許可により遺留分の放棄がで
     きます。
     なお、遺留分を放棄しても相続を放棄したことにはならな
     いので、遺留分を放棄しても相続人となることはできます。
     ※「相続の放棄」は相続開始前にはできない点に注意。


 今週はここまでです。次週より行政法からの出題です。疑問&論点
を発見して下さい。 



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