資格合格にアタック!行政書士の大原の疑問論点発見伝 No.22
資格の大原
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 資格合格にアタック!行政書士の大原の疑問論点発見伝
■■
■■ 2008/ 7/ 4 No.22
■■
■■ >>> http://www.o-hara.ac.jp/osaka/syakai/ <<<
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今週のひとこと
みなさん、こんにちは。
今週はいよいよ民法最後の問題です。12回にわたり出題してきま
したが、膨大な民法のごく一部にすぎません。
もちろん試験対策上、すべての論点の学習は不要ですが行政書士試
験でよく問われる点についてはマスターし、しっかり得点源とする必
要があります。このメールマガジンで取り上げた論点以外も学習を進
めましょう。但し、そのためにあれこれと多くの教材を購入するのは
無駄が多く得策ではありません。教材については自分の選択を信じて
あれこれ迷わず、その教材をマスタ−することだけを考えましょう。
本試験まで残り128日です。
それでは今週は民法最後の出題です。
行政書士講座 担当講師 近田憲弘
--------------------------------------------------------------
【問題 民法12】
次の記述の正誤を判断し、間違っているところは訂正して下さい。
Aには配偶者B、兄Cがいる。その後Aが8000万円の財産を残
して死亡したが、死亡する3ヶ月前にその全額をDに贈与していた。
この場合に認められるそれぞれの遺留分額はBが3000万円、Cが
1000万円となる。
===[行政書士情報]=============================================
受験生必見!バックナンバー閲覧サービス!
問┃題┃提┃供┃サ┃ー┃ビ┃ス┃!┃関┃西┃版┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
過去のバックナンバーが全て閲覧できる専用ページが遂に完成!
〜過去に配信された問題や近田憲弘先生のワンポイントアドバイス
また受験に役立ついろんな情報が掲載されています〜
※この専用ページの閲覧を希望される方は、下記より改めてご登録
をお願い致します。ご登録頂いた方には、専用アドレスが記載され
たメールマガジン【 NEW行政書士問題・提供サービス】が毎週配信
れますので、今後はそちらをご覧下さい。
メールマガジンの内容は、全く同じものとなりますので登録完了後
は、まぐまぐメールマガジンの解除を行ってください。
《ご登録はこちら》
http://www.o-hara.ac.jp/osaka/syakai/mail/gyo/
=============================================[行政書士情報]===
【解答・解説】
正解 ×
兄弟姉妹には遺留分が認められないため、この場合の遺留分権利者
は配偶者Bのみです。よってBの遺留分は4000万円、Cはなしと
なり、本問は誤りです。
遺留分→法定相続人に保障される最低限度の財産分で、配偶者、子
直系尊属に認められています(民法1028条)。
兄弟姉妹には認められていない点に注意が必要です。
遺留分として認められる割合は以下の通りです。
1. 直系尊属のみが相続人であるとき
→被相続人の財産の3分の1
2. 1.以外の場合
→被相続人の財産の2分の1
遺留分に関するその他のポイント
1.遺留分権利者が複数いる場合は、法定相続分と同様に計算
※共同相続人の1人が遺留分を放棄しても他の共同相続人
の遺留分には影響が及びません(他の共同相続人の遺留
分は増えない)。
2.遺留分は代襲することも認められます。
3.相続開始前でも家庭裁判所の許可により遺留分の放棄がで
きます。
なお、遺留分を放棄しても相続を放棄したことにはならな
いので、遺留分を放棄しても相続人となることはできます。
※「相続の放棄」は相続開始前にはできない点に注意。
今週はここまでです。次週より行政法からの出題です。疑問&論点
を発見して下さい。
パ┃ン┃フ┃レ┃ッ┃ト┃の┃ご┃請┃求┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
H P https://www2.o-hara.ac.jp/best/order/form1.html
電 話 (フリーダイヤル) 0120−597−008
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
資格の大原では、無料セミナーガイダンス情報やイベント情報・
解答速報情報等をメールマガジンにて配信しております。ご希望の
方は、下記からご登録をお願い致します。
【資格の大原・メールマガジンご登録】
>>> https://www2.o-hara.ac.jp/osaka/mail/mail_maga01.htm
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 登録解除・配信先変更 ■
>>>登録解除>>> http://www.mag2.com/m/0000157064.html
※このメールは、送信専用アドレスで自動発信しております。
このメールに返信いただきましても、お答えできませんのでご了
承ください。
メール配信解除につきましては、上記ページから配信解除を行う
か下記アドレスまで、ご連絡をお願い致します。
mailto:kansai_message@o-hara.ac.jp
※配信先の変更については、一度登録を解除されてから再度お申込
みください。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
============================================================
---------- 大原簿記法律専門学校 梅田校 ------------
〒530-0051 大阪市北区太融寺町2-14
mailto:kansai_message@o-hara.ac.jp
TEL:06-6130-7425 FAX:06-6130-7424
============================================================

- 登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)