2009/11/06
資格合格にアタック!行政書士の大原の疑問論点発見伝 No.39
資格の大原 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ 資格合格にアタック!行政書士の大原の疑問論点発見伝 ■■ ■■ 2009/11/06 No.39 ■■ ■■ >>> http://www.o-hara.ac.jp/osaka/ <<< ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■□■□■□■□■□ 大原最新NEWS!! □■□■□■□■□■□ ┏┏┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏┏ ┏ 2009年度 行政書士試験 解答速報情報 ┃ ┃ 資格の大原の解答速報は、毎回、解答精度の高さを誇っていま ┃ す。これも資格の大原の専任講師たちの「知識、ノウハウ」の ┃ 高さと自負しています。 ┃ 11/8(日)試験当日の21:00より公開予定です! ┃ ┃ >>詳細はこちら ┃ http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/gyosei/ ┃ ┃ ◆問題・解答集(無料送付)予約受付中! ┃ https://www2.o-hara.ac.jp/sokuhou/gyosei/kaito_gyosei.html ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週のひとこと みなさん、こんにちは。 いよいよ明後日は本試験ですね。 以前もお伝えしましたが当日は時間に余裕をもって行動して下さい。 緊張している人は試験が始まったらまずは深呼吸をして下さい。あと は「いつもの通り」リズムに乗って問題を解いていきましょう。本試 験では慎重になるため、思ったより時間が早く過ぎていきます。リズ ムを大切にまずは分かる問題をクリアしましょう。分からない問題に あたったときに、その1問に数十分使ってしまったということのない ように気を付けて下さい。 これまでいろんなことを我慢し、まわりの方の協力も得ながらここ まできたと思います。絶対に最後まであきらめないで下さい。 本試験まで残り2日です。 それでは今週も会社法からの出題です。 行政書士講座 担当講師 近田憲弘 -------------------------------------------------------------- 【問題 会社法5】 次の記述の正誤を判断し、間違っているところは訂正して下さい。 取締役会設置会社も取締役会設置会社以外の会社も取締役の中から 代表取締役を選定しなければならない。 ===[行政書士情報]============================================== 受験生必見!バックナンバー閲覧サービス! 問┃題┃提┃供┃サ┃ー┃ビ┃ス┃!┃関┃西┃版┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 過去のバックナンバーが全て閲覧できる専用ページが遂に完成! ~過去に配信された問題や近田憲弘先生のワンポイントアドバイス また受験に役立ついろんな情報が掲載されています~ ※この専用ページの閲覧を希望される方は、下記より改めてご登録 をお願い致します。ご登録頂いた方には、専用アドレスが記載され たメールマガジン【 NEW行政書士問題・提供サービス】が毎週配信 れますので、今後はそちらをご覧下さい。 メールマガジンの内容は、全く同じものとなりますので登録完了後 は、まぐまぐメールマガジンの解除を行ってください。 《ご登録はこちら》 http://www.o-hara.ac.jp/osaka/syakai/mail/gyo/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 早いお申込みがお得!早期申込キャンペーン 2010年合格目標『入門完全合格コース』 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 初学者に人気の『入門完全合格コース』が2009年12/20(日)までの 期間限定で20,000円OFFの特別受講料にてお申込みいただけます。 期間限定になりますので、お申込みはお早めに! >>詳細はこちら http://www.o-hara.ac.jp/osaka/syakai/gyousei/sokusyuu.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 行政書士受験生必見! ■ 行政書士受験情報誌『SPIRIT』発刊! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 資格の大原グループでは、行政書士受験生に合格を勝ち取って頂く ために、長年により培われたノウハウとプロの講師陣による様々な 試験テクニックなどの情報提供を行っています。その集結が受験情 報誌「SPIRIT」です。受験に役立つ最新情報満載の情報誌を無料で 購読頂くことができます。是非下記よりご登録ください。 >>登録は今スグ下記をクリック! http://www.o-hara.ac.jp/osaka/syakai/gyousei/koudoku.htm =============================================[行政書士情報]=== 【解答・解説】 正解 × 取締役会設置会社においては、取締役会は、取締役の中から代表 取締役を選定しなければなりません(会社法362条3項) これに対し取締役会設置会社以外の会社では、取締役が複数いる 場合でも、各取締役が会社を代表するため、必ずしも取締役の中か ら代表取締役を選定しなければならない訳ではありません(会社法 349条1項、2項)。よって本問は誤りです。 なお、取締役会設置会社以外の会社であっても、定款、定款の定 めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中 から代表取締役を定めることができます(会社法349条3項)。 上記規定により代表取締役を定めた場合は、その取締役のみが代 表権を有することとなり、他の取締役は会社を代表する権限を失う こととなります。 本年度は、これで最終号となります。 ご愛読本当に有り難うございました。 2009年度行政書士試験合格!! 頑張って下さい! パ┃ン┃フ┃レ┃ッ┃ト┃の┃ご┃請┃求┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ H P https://www2.o-hara.ac.jp/best/order/form1.html 電 話 (フリーダイヤル) 0120-597-008 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 資格の大原では、無料セミナーガイダンス情報やイベント情報・ 解答速報情報等をメールマガジンにて配信しております。ご希望の 方は、下記からご登録をお願い致します。 【資格の大原・メールマガジンご登録】 >>> http://www.o-hara.ac.jp/goukaku/ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 登録解除・配信先変更 ■ >>>登録解除>>> http://www.mag2.com/m/0000182585.html ※このメールは、送信専用アドレスで自動発信しております。 このメールに返信いただきましても、お答えできませんのでご了 承ください。 ※配信先の変更については、一度登録を解除されてから再度お申込 みください。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ============================================================== ---------- 大原簿記法律専門学校 梅田校 ------------ 〒530-0051 大阪市北区太融寺町2-14 mailto:kansai_message@o-hara.ac.jp TEL:06-6130-7425 FAX:06-6130-7419 ==============================================================
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