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2009/11/06

資格合格にアタック!行政書士の大原の疑問論点発見伝 No.39

資格の大原 
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■■  資格合格にアタック!行政書士の大原の疑問論点発見伝     
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■■        2009/11/06      No.39
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今週のひとこと
 
  みなさん、こんにちは。
 いよいよ明後日は本試験ですね。
 以前もお伝えしましたが当日は時間に余裕をもって行動して下さい。
緊張している人は試験が始まったらまずは深呼吸をして下さい。あと
は「いつもの通り」リズムに乗って問題を解いていきましょう。本試
験では慎重になるため、思ったより時間が早く過ぎていきます。リズ
ムを大切にまずは分かる問題をクリアしましょう。分からない問題に
あたったときに、その1問に数十分使ってしまったということのない
ように気を付けて下さい。
 これまでいろんなことを我慢し、まわりの方の協力も得ながらここ
まできたと思います。絶対に最後まであきらめないで下さい。
  

 本試験まで残り2日です。 
 それでは今週も会社法からの出題です。
  

                              行政書士講座 担当講師 近田憲弘 
--------------------------------------------------------------
【問題 会社法5】
 次の記述の正誤を判断し、間違っているところは訂正して下さい。

 取締役会設置会社も取締役会設置会社以外の会社も取締役の中から
代表取締役を選定しなければならない。
  
 
===[行政書士情報]==============================================

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【解答・解説】
正解 ×

  取締役会設置会社においては、取締役会は、取締役の中から代表
 取締役を選定しなければなりません(会社法362条3項)
  これに対し取締役会設置会社以外の会社では、取締役が複数いる
 場合でも、各取締役が会社を代表するため、必ずしも取締役の中か
 ら代表取締役を選定しなければならない訳ではありません(会社法
 349条1項、2項)。よって本問は誤りです。

  なお、取締役会設置会社以外の会社であっても、定款、定款の定
 めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中
 から代表取締役を定めることができます(会社法349条3項)。
  上記規定により代表取締役を定めた場合は、その取締役のみが代
 表権を有することとなり、他の取締役は会社を代表する権限を失う
 こととなります。  

  本年度は、これで最終号となります。
  ご愛読本当に有り難うございました。
  
  2009年度行政書士試験合格!! 頑張って下さい!


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