2006/03/26
賃貸トラブル研究会◆賃貸借契約の解約にまつわる大家さんの事情
□■□ 【賃貸住宅】トラブル研究会 ■■■ http://suma-e.com/chintai ■■■ 発行者:まるなか ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 060325 ━━ ▼ はじめてこのメルマガを見ていただける皆様、こんにちは。 ▼ 既読者の皆様、またお会いできて感謝です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼▼▼ ━━ 【賃貸住宅】トラブル研究会 会長の まるなか です。 ■■ 賃貸借契約の解約にまつわる大家さんの事情 ● 知っておきたい!解約する時の注意事項【その2】 前回のこのメルマガでは、賃貸借契約を解約する時の注意事項について いくつか、書きました。 今回は、知っておきたい!解約する時の注意事項【その2】として、 「一度、連絡した解約日は、簡単に変更できない」 ということについて、お話します。 ● 解約日を延長することはできません。 まず、解約日を早めることはできません。これは、解約予告期間が 決まっているからです。 解約予告期間については、前回のこのメルマガを参照してください。 「解約日は、延長することも簡単にはできません。」 何故でしょうか? 大家さんとしては、早く次に借りてくれる人を見つけて、 また家賃収入が入ってくるようにしたいわけです。 大家さん・賃貸管理会社は、解約予告がでると、早速次の借り手の 募集を始めます。 ここで、解約予告が出た後に、解約日の4日後から借りたいという 人が、すぐに見つかったとしましょう。 そうすると、解約日間近になって、 「次の部屋が見つからない。」 「引越し業者が見つからない。」 などの理由で、やっぱり、解約日をあと一週間延ばして下さい。 というわけにはいかないのです。 契約書には、 「一度意思表示した解約日は変更することができない」 と明記されているものもあります。 あなたが、借りている賃貸物件の契約書も確認してみてください。 ● 解約日の延長がすんなり受け入れられる場合 解約日を延長したいことを大家さん・賃貸管理会社に連絡した時に、 すんなり受け入れてくれることがあります。 それは、今、住んでいるあなたに解約されてしまうと次の入居者が なかなか見つからない物件の場合はそうでしょう。 少しでも賃料が入ってくる期間が延びるのですから、 それは、大家さんも受け入れます。 場合によっては、賃料を下げるから解約しないで、 このまま借り続けて欲しいという、要望が逆にくるかもしれません。 ● 解約日を前倒しにして欲しいと要望される場合 1ヶ月前の解約予告期間があるのに、解約の申し入れをしたら、 「もう少し解約日を早くできませんか?」 と、賃貸管理会社から逆に要望があった。 こんなことが、3月、4月の引越しシーズンでは見られます。 解約日の前倒しを要望されるのは何故でしょうか? 春に引越しをする大学の新入生は、少なくとも、入学式までには、 新しい部屋に引っ越したいと思っています。 ここで、あなたが、3月10日に1ヶ月前の解約予告をして、 解約日が、4月10日になったとすると、 新しい借り手が引っ越せるのは、4月10日以降となってしまいます。 「4月1日には、新しく貸せる状態にしたい。」 これが、春の引越しシーズンの学生向け賃貸物件に対する 大家さん・賃貸管理会社の考えです。 そこで、通常は、4月10日が解約日となるはずですが、 「3月25日の解約にできないでしょうか?」 と賃貸管理会社からあなたが解約予告をした時に要望が出るのです。 ★ 賃貸借契約の解約にまつわる大家さんの事情 以上のように、解約時の大家さんの事情としては、 1)解約日を延長することはできません。 2)解約日の延長は大歓迎です。できれば引き続き借りてください。 3)解約日を前倒しにしてくれませんか? の3つのパターンがあります。 1)のパターンが契約に基づいた、基本的なものなのですが、 状況によって、2)、3)の要望が、大家さん・賃貸管理会社から 出てくることがります。 2)、3)は、借り手の要望ではなくて、大家さん、賃貸管理会社 側の事情によるものです。 ですから、その要望を借り手であるあなたが承諾する場合には、 2)の時は、継続して借りるのでれば、賃料の減額を、 3)の時は、短縮した分は当たり前のこと、上記の例で言うと、 3月分の賃料、1ヵ月分をまけてもらう。という交渉もできるかも しれません。 このように、賃貸借契約の解約時には、ちょっとした交渉をして 少しでも、支出を減らすことも考えてみてはどうでしょうか。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ■■ 会長のつぶやき もうすぐ花見の季節ですね。 花見の時期は、外でお酒を飲むには、まだ寒いんですよね。 あなたは、寒さ対策として ちゃんと上着を着て行きますか? 寒さが気にならないくらいお酒を飲みますか? 最後まで読んでいただきありがとうございます。 それではまた、お会いしましょう。 ★ このメールマガジンは「まぐまぐ」を利用して発行しています。 まぐまぐさん感謝です。☆ ★ 是非、このメルマガをそっくり大切なお友達に転送して下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○○○ ━━ 【賃貸住宅】トラブル研究会 ■ 発行者 まるなか ■ ホームページ http://suma-e.com/chintai ■ お便り chintai@suma-e.com ■ 登録/解除 http://www.mag2.com/m/0000182268.html *HP、メルマガの掲載情報により生じたいかなる事象も当方では 責任を負いかねます。あらかじめご承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■ ━━ Copyright(C) 2005【賃貸住宅】トラブル研究会 All Rights Reserved.


