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2009/12/23

【弁護士がやさしく教える!得する法律講座】 第207号

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  □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 

           2009年12月23日
             第207号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第207回 ■■
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□□ 相談カテゴリ □□

土地と建物その他(33)

□□ 相談内容 □□

「管理費滞納は許せない!!」

私は、20年前に、Aマンションの1室を購入して以来、今まで、目立った問
題もなく、Aマンションの管理組合の理事長を務めてきました。ところが、去
年の夏ころから、Aマンション801号室のBさんが、管理費を滞納し始めま
した。私や管理組合の役員は、何度も、Bさんに対し、支払いをお願いしまし
たが、Bさんは、一向に、支払おうとはしませんでした。ある日、私たちが、
管理費の催促のため、Bさんの部屋に行くと、Bさんではなく、別人のCさん
が、部屋から出てきました。不審に思い、私たちは、Cさんに対し、事情を聞
くと、Cさんは、「つい先日、Bさんから、この部屋を買った。Bさんから、
管理費を滞納していることは、全く聞いていない。この部屋を買った後、何度
も、Bさんに連絡しているが、全くつながらない。とにかく、Bさんが滞納し
た管理費については、一切払うつもりはない。」と答えました。Aマンション
のほかの住民は、真面目に、管理費を支払っているのですから、管理組合とし
ては、このまま、Bさんが滞納した管理費を放置しておくことはできません。
Bさんを探し出し、回収しようと考えていますが、Bさんが見つからない場合、
CさんからBさんが滞納した管理費を回収することは、できるのでしょうか。

□□ 弁護士の回答 □□

○  Bさんから回収できるの?

Bさんは、既にAマンションの住人ではありません。

とはいえ、いったん発生した管理費請求権は、債権者が免除する等しないかぎ
り、区分建物の専有部分の所有権を譲渡しても、消滅しません。

ですから、相談者の管理組合は、Aマンション801号室の所有者であったB
さんに対し、滞納分の管理費を請求することができます。

○  Cさんから回収できるの?

Bさんが見つからなかった場合や、Bさんに全くお金がなかった場合には、C
さんから管理費を回収する必要があります。

管理組合は、区分建物の専有部分の所有権を譲り受けた者に対し、既に発生し
た修繕立て替え金、管理費、修繕積立金等について、請求することができます
(建物区分所有法第8条、第7条1項)。

ですから、相談者の管理組合は、Aマンション801号室の所有権を譲り受け
たCさんに対し、Bさんが滞納した管理費を請求することができます。

なお、Bさん、Cさんの両方に対し、管理費を請求できますが、もちろん、B
さん、Cさんに対し、滞納分の管理費全額を二重に請求できるわけではありま
せん。

○  Cさんが、管理費を支払おうとしない場合、ほかに手段はあるの?

さきほど述べたとおり、区分建物の専有部分の所有権を譲り渡した者と譲り受
けた者は、管理組合に対し、それぞれ、管理費を支払う義務を負っています。

管理組合は、区分建物の専有部分の所有権を譲り受けた者に対しても、当該区
分所有権について競売をして、優先的に弁済を受けることができると考えられ
ます(先取特権、建物区分所有法第7条1項)。

ですから、Cさんが、管理費を支払おうとしない場合、相談者の管理組合は、
CさんがBさんから譲り受けたAマンション801号室の所有権について、競
売をして、滞納分の管理費を回収することができます。

ただ、管理組合の先取特権の優先順位は、登記された抵当権には、劣後します
ので、Aマンション801号室に、住宅ローン等の抵当権が設定されている場
合には、競売をしても、管理組合は、滞納分の管理費を回収できない可能性が
あります。

また、相談者の管理組合は、Cさんに対し、管理費の返済を求めて、訴訟を提
起し、判決を得て、Cさんの預金、給与等を差し押えたうえ、滞納分の管理費
を回収することもできます。

○  まとめ

マンションの管理費の回収といっても、様々な、法的手段を考える必要があり
ます。

管理費の滞納額が高額になったり、滞納者が、強行に支払いを拒んだりする場
合には、是非、弁護士に相談することをお勧めします。

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