2009/12/23
【弁護士がやさしく教える!得する法律講座】 第207号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「弁護士ドットコム」 ~弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト~ 公式メールマガジン http://www.bengo4.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 2009年12月23日 第207号 ─────────────────────────────────── ☆『弁護士ドットコム』は携帯電話からもご覧頂けます☆ ⇒ http://www.bengo4.com/i/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ PR)決算や確定申告は税理士ドットコム!→ http://www.zeiri4.com PR)労務・年金は社労士ドットコム! → http://www.shihosho4.com PR)コクヨ「遺言書キット」 特別協力:弁護士ドットコム →http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/life-event/ ─────────────────────────────────── ■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第207回 ■■ ~「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです~ ─────────────────────────────────── □□ 相談カテゴリ □□ 土地と建物その他(33) □□ 相談内容 □□ 「管理費滞納は許せない!!」 私は、20年前に、Aマンションの1室を購入して以来、今まで、目立った問 題もなく、Aマンションの管理組合の理事長を務めてきました。ところが、去 年の夏ころから、Aマンション801号室のBさんが、管理費を滞納し始めま した。私や管理組合の役員は、何度も、Bさんに対し、支払いをお願いしまし たが、Bさんは、一向に、支払おうとはしませんでした。ある日、私たちが、 管理費の催促のため、Bさんの部屋に行くと、Bさんではなく、別人のCさん が、部屋から出てきました。不審に思い、私たちは、Cさんに対し、事情を聞 くと、Cさんは、「つい先日、Bさんから、この部屋を買った。Bさんから、 管理費を滞納していることは、全く聞いていない。この部屋を買った後、何度 も、Bさんに連絡しているが、全くつながらない。とにかく、Bさんが滞納し た管理費については、一切払うつもりはない。」と答えました。Aマンション のほかの住民は、真面目に、管理費を支払っているのですから、管理組合とし ては、このまま、Bさんが滞納した管理費を放置しておくことはできません。 Bさんを探し出し、回収しようと考えていますが、Bさんが見つからない場合、 CさんからBさんが滞納した管理費を回収することは、できるのでしょうか。 □□ 弁護士の回答 □□ ○ Bさんから回収できるの? Bさんは、既にAマンションの住人ではありません。 とはいえ、いったん発生した管理費請求権は、債権者が免除する等しないかぎ り、区分建物の専有部分の所有権を譲渡しても、消滅しません。 ですから、相談者の管理組合は、Aマンション801号室の所有者であったB さんに対し、滞納分の管理費を請求することができます。 ○ Cさんから回収できるの? Bさんが見つからなかった場合や、Bさんに全くお金がなかった場合には、C さんから管理費を回収する必要があります。 管理組合は、区分建物の専有部分の所有権を譲り受けた者に対し、既に発生し た修繕立て替え金、管理費、修繕積立金等について、請求することができます (建物区分所有法第8条、第7条1項)。 ですから、相談者の管理組合は、Aマンション801号室の所有権を譲り受け たCさんに対し、Bさんが滞納した管理費を請求することができます。 なお、Bさん、Cさんの両方に対し、管理費を請求できますが、もちろん、B さん、Cさんに対し、滞納分の管理費全額を二重に請求できるわけではありま せん。 ○ Cさんが、管理費を支払おうとしない場合、ほかに手段はあるの? さきほど述べたとおり、区分建物の専有部分の所有権を譲り渡した者と譲り受 けた者は、管理組合に対し、それぞれ、管理費を支払う義務を負っています。 管理組合は、区分建物の専有部分の所有権を譲り受けた者に対しても、当該区 分所有権について競売をして、優先的に弁済を受けることができると考えられ ます(先取特権、建物区分所有法第7条1項)。 ですから、Cさんが、管理費を支払おうとしない場合、相談者の管理組合は、 CさんがBさんから譲り受けたAマンション801号室の所有権について、競 売をして、滞納分の管理費を回収することができます。 ただ、管理組合の先取特権の優先順位は、登記された抵当権には、劣後します ので、Aマンション801号室に、住宅ローン等の抵当権が設定されている場 合には、競売をしても、管理組合は、滞納分の管理費を回収できない可能性が あります。 また、相談者の管理組合は、Cさんに対し、管理費の返済を求めて、訴訟を提 起し、判決を得て、Cさんの預金、給与等を差し押えたうえ、滞納分の管理費 を回収することもできます。 ○ まとめ マンションの管理費の回収といっても、様々な、法的手段を考える必要があり ます。 管理費の滞納額が高額になったり、滞納者が、強行に支払いを拒んだりする場 合には、是非、弁護士に相談することをお勧めします。 ─────────────────────────────────── ■■ 年末年始のメールマガジン配信に関するお知らせ ■■ ─────────────────────────────────── ■「弁護士がやさしく教える!得する法律講座」メールマガジンの年内配信は 本号で最後になります。来年は1月13日より配信開始となりますので、引き 続き宜しくお願い申し上げます。 ─────────────────────────────────── ■■ - コクヨ「遺言書キット」特別協力:弁護士ドットコム - 発売! ■■ ─────────────────────────────────── ■財産が特になくても、まだ若くても、遺言書は必要です! コクヨの「遺言書キット」は、自筆証書遺言の作成をお手伝いする商品です。 この商品とペンと印鑑があれば、遺言書を作成できます。 マンガとイラストでわかりやすく解説した「遺言書虎の巻」ブック付きです。 (http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/life-event/) ─────────────────────────────────── ■■ 無料Q&Aサービス「みんなの法律相談所」アクセス急上昇中! ■■ ─────────────────────────────────── ■『みんなの法律相談所』(http://www.bengo4.com/bbs/a.asp)とは、 日本初の法律特化型のQ&Aサイトです。 ユーザー同士が身近な法的なトラブルやギモンについて相談しあったり、 意見を投票できたりする便利なサービスです。ご利用はもちろん無料です! ■困ったことが起きたとき、それを弁護士に相談するべきなのかを知りたい! 自分と同じような経験をした人たちはどうやって解決したのかを知りたい! こういった方々は、気軽に「みんなの法律相談所」で質問してみてください。 ■あなたの経験や法律知識が役立つようなら、積極的に回答してみてください。 まさに今困っている方が、あなたの回答で救われるかもしれません!! ■ラッキーな人には弁護士が無料でアドバイスしてくれるかもしれません!? 『みんなの法律相談所』 → http://www.bengo4.com/bbs/index.asp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「弁護士ドットコム」 ~弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト~ 公式メールマガジン http://www.bengo4.com/ □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ ○発行元: 一般社団法人オーセンス ○編集人: 元 榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス) 酒 井 将 (弁護士・法律事務所オーセンス) ○協 力: 酒 井 洋 一(弁護士・法律事務所オーセンス) ○メール: bengo4-mm@bengo4.com ○弁護士ドットコム: http://www.bengo4.com/ ○発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ ○配信解除: http://www.mag2.com/m/0000181238.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


