【弁護士がやさしく教える!得する法律講座】 第129号
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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年6月25日
第129号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第129回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「勢いあまって会社に、退職すると言ってしまった・・・」
私は、今の会社に勤めて約10年になります。重要な仕事も任されるようにな
り、充実した毎日を過ごしていたのですが、昨日、上司から些細なミスを指摘
されて怒鳴られたため、ついカッとなってしまい、上司に対して「会社を辞め
させてください」と言って、退社してきてしまいました。一回「辞めさせてく
ださい」と言ってしまった以上、私は辞めなければならないのでしょうか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 退職の意思表示の意味
退職の申し出には、2通りの意味が考えられます。1つ目は、会社を辞めると
いう一方的な解約の意思表示です。これだと、会社に到達した時点で、効力が
生じてしまっているので、退職の意思表示を撤回することは困難です。
もう1つは、会社との合意によって雇用関係を解消するという合意解約の申込
みの意思表示です。これであれば、あなたの解約の申込みを会社が承諾するま
では撤回できます。
では、あなたが勢いあまって言ってしまった「辞めさせてください」というの
はどちらに該当するのでしょうか?
この点、厳密に言えば、従業員が退職の申し出をした状況等から総合的に判断
するしかありません。ただし、通常は、労働者の雇用契約を終了させる意思が
客観的に明らかな場合以外は、合意解約の申込みと考えられています。
ご相談の状況からすると、あなたは、冷静に判断して「辞めたい」と言ったの
ではなく、勢いあまって「辞めたい」と言ってしまったと考えられますから、
雇用契約を終了させる意思が客観的に明らかであるとはいえず、あなたが会社
に対して、合意解約の申込みをしたと考える方が自然でしょう。
そうすると、会社があなたの合意解約の意思表示を承諾するまでは、あなたは、
辞めたいという意思表示を撤回することができます。
○ いつまでに撤回すればいいの?
例えば、あなたが退職届を出してそれが、退職に関して権限を与えられている
人事部長等に受理されてしまうと、解約の合意が成立してしまいます。
今回のケースだと、あなたの「辞めさせてください」という退職の申し出をも
とに、会社が退職手続をしてしまい、あなたに退職を認める旨の文書を送付し
てしまったような場合には、会社の承諾があるといえ、あなたが、退職の申し
出を撤回することはできないことになります。
あなたが会社を本当は辞めたくないのであれば、会社から承諾に関する何らか
の動きがある前に、素直に謝って、退職の申し出を撤回することをお勧めしま
す。
○ 錯誤や強迫による退職申出の撤回
ところで、今回のケースとは違いますが、解雇されると誤解して退職した場合
や、脅されて退職した場合でも退職の申出を撤回できることがあります。
たとえば、会社が従業員に対して、従業員に解雇理由が全くないのにもかかわ
らず、解雇理由があると虚偽の事実を言い、従業員が解雇されると誤解して退
職の意思表示をしたようなケースです。この場合、従業員の退職の意思表示は、
錯誤に基づくものであるとして無効となり、退職の意思表示が効力を生じない
こともありえます。
また、会社側が従業員に対して、懲戒解雇理由がないにもかかわらず、懲戒解
雇にすると脅して、従業員に退職の意思表示をさせたようなケースでも、会社
の行為は強迫となり、従業員は退職の意思表示を取り消すことができる場合が
あります。
ただし、一度した退職の意思表示の効力を争うのは非常に困難なので、くれぐ
れも会社の言いなりで、「退職する」と言わないように気をつけてください。
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