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2008/06/18

【弁護士がやさしく教える!得する法律講座】 第128号

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  □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 

           2008年6月18日
             第128号

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□□ 相談内容 □□

「交通事故の治療費は、どの範囲まで賠償してもらえるの?」

交通事故の被害に遭い、その治療のために病院に入院し、様々な検査や手術、
投薬などを受けました。入院中には家族が付き添ってくれ、退院後も家族に励
まされながら通院を続け、リハビリに励みました。首の痛みなどを感じていた
ので、病院での治療の他にはり治療などを受けています。最近は、治療のため
には気分転換も必要と思い、旅行にも出かけました。このように、交通事故に
遭ってから、治療のために多くの出費をしたのですが、裁判ではどの範囲まで
加害者や保険会社に請求できるのでしょうか。

□□ 弁護士の回答 □□

○  治療費

医学的に必要で、それに相当する内容の治療であれば、その治療にかかった費
用について損害賠償請求ができます。一般的に、医師の指導にしたがって行な
う治療であれば、その費用の請求は広く認められるでしょう。非常識な治療の
場合には、過剰診療といって費用を請求できなくなることもあります。

相談者の場合にも、入院費や、様々な検査や手術、投薬にかかった費用につい
ては、医学的に必要といえますので、加害者に請求できるでしょう。ただし、
旅行の費用については、単なる気分転換として遊びで行ったにすぎないのであ
れば、請求は難しいでしょう。

はり灸治療、マッサージ費などについても、リハビリに際しての医師の指示が
あった場合や、実際に症状が改善されるなどの効用がある場合には、その費用
の請求も認められることがあります。

このような治療費の他に請求できる治療関係費としては、入院雑費や付添看護
費などが考えられます。

○    入院雑費

入院中は、衣類や洗面用具などの日用品、電話等の通信費など、さまざまな出
費があったでしょう。

これらの細々としたものについては、1日あたり1500円程度の定額で請求
できます。

○  付添看護費

治療期間中に、ご家族が付き添い看護をした費用については、医師の指示があ
る場合には請求できます。

医師の指示がない場合でも、被害者の症状等から付き添いの必要性があるとき
には請求が認められることがあります。

相談者の場合、家族が入院中に付き添ってくれたとのことですが、その費用に
ついては、1日あたり5500円から7000円程度の請求が認められる可能
性があります。

○  交通費

通院のために支出した、電車やバスなどの公共交通機関の料金についても請求
できます。

症状が重い場合、歩行困難な場合、公共交通機関の利用が不便な場合などには、
タクシー料金を請求できるでしょう。

○  症状固定後の治療費も請求できる?

症状が固定してしまい、その後の治療に効果がない場合には、その分の費用は
加害者側に請求できないことが多いといえます。

ただし、症状を悪化させないために治療を継続する必要ある場合などには請求
が認められることもあります。このような治療費の請求が認められるのは、重
度後遺症事案の場合が多いです。


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○発行元: 有限責任中間法人オーセンス
○編集人: 元 榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス)
      酒 井  将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
○協 力: 藤 田  宏 (弁護士・法律事務所オーセンス)
○メール: bengo4-mm@bengo4.com
○弁護士ドットコム: http://www.bengo4.com/
○発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
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