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2008/06/11

【弁護士がやさしく教える!得する法律講座】 第127号

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  □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 

           2008年6月11日
             第127号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第127回 ■■
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□□ 相談内容 □□

「離婚したら子どもの名字はどうなるの?」

現在、夫と離婚について話し合いをしています。子どもの親権者を妻である私
にすることには夫も同意しています。現在、子どもは、小学4年生で夫の名字
を名乗っています。そこで、相談ですが、離婚した場合、小学校に通う子ども
の名字が変わってしまうのはかわいそうなので、子どもの名字はそのままにし
たいのですが、どうすればいいでしょうか。

□□ 弁護士の回答 □□

○  親権者の名字

離婚に伴う子どもの名字の変更、戸籍の変更については、親権者の名字・戸籍
と関連しますので、まず、親権者の戸籍について説明した後、子どもの名字に
ついて説明します。

結婚して名字を改めた親権者は、離婚した際、結婚前の名字に戻すか、それと
も結婚後の名字のままにするのかを、選択することができます。以下では、ま
ず、この2つについて説明します。

(1)結婚前の名字に戻す場合

結婚して名字を改めた者は、離婚によって法律上当然に結婚前の名字に戻り、
戸籍上は、結婚前の戸籍に入籍することとなります。

もし、結婚前の戸籍がない場合には、新しく戸籍を作ることになります。

(2)結婚後の名字を名乗る場合

前述のとおり、離婚した場合には、法律上当然に結婚前の名字戻ってしまうた
め、結婚後の名字を名乗りたい場合には、別途手続が必要となります。この手
続が、婚氏続称の届出と呼ばれる手続です。婚氏続称の届出は、離婚の日の翌
日から3ヶ月以内という期間制限がありますので、届出の日には十分注意しま
しょう。

○  子の名字

両親が離婚しても、子の名字は変更されません。また、子の名字と親の名字が
異なる場合には、子はその親の戸籍に入れません。

以上を前提にしますと、子の氏及び戸籍の扱いについては、次の3通りが考え
られます(子どもが父親の戸籍に入っていて、名字も父親で、親権者は母親で
あるケース)。

(1)父親の名字で父親の戸籍

前述のとおり、離婚によって子の名字は影響を受けませんので、離婚に際し何
もしなければ、父親の名字で父親の戸籍になります。そして、母親が親権者で
あれば、戸籍上に母親が親権者である旨が記載されます。

(2)母親の結婚前の名字で、母親の戸籍

離婚した場合には、法律上当然に結婚前の名字に戻りますので、母親は、結婚
前の名字に戻ります。そのため、母親が自分の戸籍に子供を入れたい場合には、
「子の氏の変更許可申立て」という手続をとって、まず子供の名字を変えてか
らでないと自分の戸籍にいれられません。

(3)父親の名字で、母親の戸籍

子どもの名字を変更せずに、母親の戸籍に入れるためには、まず、離婚する際
に、婚氏続称の届出をして、母親の名字を結婚時の名字にする必要があります。

そして、ここからが複雑です。母親が結婚時の名字である以上、子どもの名字
と同じなので、子どもを母親の戸籍にいれることができると思われるかもしれ
ません。しかし、同じ名字(例えば、池田)であっても、戸籍上は、別の名字
として扱われます(「池田」(夫戸籍)から「池田」(妻戸籍)の変更であっ
ても、この2つの池田は、表示上一緒であっても法律上は別の姓という意味)。

そのため、上記(2)と同じく、「子の氏の変更許可申立て」という手続をと
る必要があります。

今回の相談のケースでは、子の名字をそのままにしたいということなので、方
法として(1)か、(3)になります。戸籍が違ってもいいなら(1)ですし、
戸籍も一緒にしたいなら(3)の方法をとることになります。


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