【弁護士がやさしく教える!得する法律講座】 第118号
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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2008年4月9日
第118号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第118回 ■■
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□□ 相談内容 □□
「うちの従業員が遅刻ばかりします!どうすれば良いですか?」
私は、会社の社長をしているのですが、ある従業員が遅刻魔で、週1回は必ず
遅刻をするのです。そこで、思い切って、就業規則を変更して、従業員の遅刻
1回につき、1日分の給料を減らすことにしました!これって問題ありません
よね?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 減給の制裁
遅刻を何度もされるというのは困りますね。しかし、ご相談のケースのような
就業規則の変更には問題があります。というのも、労働基準法上、減給は、1
回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはいけないことになっているからで
す。
ですので、たとえ、「遅刻1回につき、1日分の給料を減ずる。」という内容
の就業規則を作成しても、その就業規則は違法なものとなってしまいます。
それなら、「遅刻1回につき、半日分の給料を減ずる。」という内容の就業規
則なら、有効なものとも思えます。
しかし、これも、無効となる恐れがあります。
なぜなら、懲戒は、規律違反の種類・程度その他の事情に照らして相当なもの
でなければならず、行為に対してあまりに重い処分は無効とされる恐れがある
からです。1回遅刻した場合は、けん責(始末書を提出させて将来を戒めるこ
と)等で十分であり、たった1回の遅刻で半日分も給料を減らすのは重過ぎる
と考えられるのです。
ですので、就業規則では、遅刻については、「遅刻を重ねたときは、減給の処
分とする」という内容の記載になっているのが通常です。
ご相談者の会社も、このような内容の就業規則にするべきでしょう。
○ 就業規則の変更
以上のように、「遅刻を重ねたときは、減給の処分とする」という内容の就業
規則に変更したとしても、就業規則は、会社の社長が独断で完成させることが
できるわけではありません。
就業規則を作成した場合、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合には、その労働組合の意見を聞かなければなりません。労働者の過半
数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聞
かなければなりません。そして、意見を聞いたことを書面にして、就業規則と
一緒に労働基準監督署に届け出なければならないのです。
これは、就業規則の変更の場合も同様です。
ですから、ご相談者の会社は、就業規則の変更に際して、従業員の過半数を代
表する者の意見を聞いて、労働基準監督署に届け出る必要があります。
このように、就業規則の変更には従業員も関与しますので、就業規則の変更に
際して従業員とトラブルにならないために、前もって、従業員と十分、就業規
則の変更内容について話し合っておくことが大切です。
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