2008/11/19
イケイケあかいけ!国政ニュース「国籍法改正を知っていますか」
/~~\爽風一新 /~~~~~~~\イケイケあかいけ!国政ニュース 11月19日号 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 衆議院議員赤池まさあきです。今朝は、冷え込みました。日本海側では 各地で初雪が降ったといいます。明日はさらに冷え込むとのこと、十分お 身体にお気をつけください。私は、以下の国籍法をめぐり、くたくたです。 ●国籍法改正―慎重審議を求めて衆議院法務委員会と本会議を欠席 昨日国籍法改正案が、法務委員会で審議され、わずか3時間の審議の後、 採決されて、午後からの本会議に緊急上程さて、与野党全会一致で「異議な し」で可決し通過してしまいました。私は、審議が足りないとして、慎重審 議を求めていましたが、その要求が通らず、法務委員会と本会議の採決を欠 席いたしました。 なぜ欠席したのか、その理由は5つあります。 第1は、国会共同体の構成員を決める大事な国籍というルールを変更する にしては、審議が不十分だからです。 10月17日に自民党法務部会に審査が係りましたが、解散総選挙ムード のため、出席者は役員の議員中心で4〜5名で、議論もなく、了承されてし まいました。申し訳ないことに、私も出席できませんでした。11月4日に 閣議決定されましたが、閣僚の間でも十分な認識がないまま決定されてしま いました。衆議院においても、11月14日(金)の法務委員会の一般質問内 で、私が10分程質問をさせていただいただけで、18日(火)3時間審議で 採決、緊急上程されて、可決という日程が決まってしまいました。 私の質問内容は動画でどうぞhttp://jp.youtube.com/watch?v=_yOtNyBt8Ng 14日(金)には、国会議員を回り慎重審議署名を32名(最終的に34名) 集め、衆議院法務委員長らに提出しました。17日(月)には「国籍法改正案を 検証する会合」に賛同する議員の会(平沼赳夫代表)を立ち上げ、18日(火) 朝慎重審議の申し入れを、最後の最後まで行いましたが、力及ばすでした。 欠席は、自民党国会議員として最後の抵抗でした。 議連の動きは阿比留記者のブログでhttp://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/799264/ ●最高裁の違憲判決自体に大きな問題 第2の理由は、最高裁判所の判決自体に大きな問題があるからです。 本法案の改正のきっかけは、6月4日の最高裁の違憲判決でした。日本人 の父でフィリピン人の母の子10名が、生後日本人父から認知されたにも関 わらず、結婚していないという理由で日本国籍を認めない国籍法3条1項が 「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するというのです。 しかしながら、最高裁の判決文によると、最高裁多数意見は、その違憲理 由の根拠として社会的経済的環境の変化、夫婦の家族生活や親子関係の意識 の多様化、非嫡出子の割合の増加など、社会通念、社会的状況の変化、国際 化、諸外国の動向、国際規約や条約をあげております。一方で、3名の最高 裁判事による少数の反対意見は、統計データをつかって国民一般の意識変化 として大きな変化はしていないと証明しています。20年間で、日本におけ る非嫡出子は1%から1.9%しか増加しておらず、日本人を父、外国人を 母とする数も5千人から1万3千人しか増えていません。30%、10%が 非嫡出子である西欧諸国とは状況が全く違います。 また、日本国憲法第10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」 としています。国籍を決めるのは私たち立法府の仕事である。それにもかか わらず、最高裁は違憲判断のみならず、さらに日本人父の認知だけの外国人 母の子に国籍を認めたのです。それは司法権の立法権への侵害ではないでし ょうか。最高裁自体が憲法違反の可能性があるとも考えられます。国権の最 高機関として、最高裁判決の問題点についても、議論すべきです。 もともと、フィリピン人の無国籍の女の子が可哀そうという報道がなされ ていました。しかし、現行国籍法でも、日本人父に認知された外国人の子供 は簡易帰化制度て国籍を取得することができたのです。簡易帰化制度を利用 せず、無国籍のままにして、裁判闘争を行うフィリピン人母やそれを支援す る日本の市民団体は子供のためではなく、日本の国家共同体の解体を狙って いるとしかいいようがありません。 ●「偽装認知」が横行! 第3の理由は、「偽装結婚」があるなか、この法改正によって「偽装認知」 が横行し、闇ビジネスの資金源になり、治安が悪化しかねません。 日本国籍は、発展途上国からみれば、垂涎の的です。だから、減ったとは いえ不法滞在者が後を絶たないのです。今回罰則は「虚偽の届出をした者は 一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」だけです。法務省は、国 籍届を法務局に出すために、前後に市町村役場へ認知届と国籍取得届を出す こととなり、それぞれに50万円以下の罰金又は5年の懲役がかかり、3重 の併用刑罰となり、最高懲役7.6年又は120万円の罰金となるので十分 重い刑罰といっています。 さらに、法務局の窓口で、聞き取り調査をして、水際でのチェックを徹底 するといっています。しかし、それで十分「偽装認知」が防止できるのか、 甚だ疑問です。 血統主義を採用するわが国としては、親子関係の証明にDNA鑑定の導入 も、当然と考えます。しかし、法務省は家族法全体への影響を怖れて、消極 的です。国内の親子関係の認定と外国人が国籍を取得するときの認定は、自 ずと差異があっても問題はないと考えます。 ●国民が知らない! 第4の理由は、国民への周知が不足しており、反対の声が大きいからです。 また、法改正を知った方々から、本当に大勢の反対の電子メール、電話、 FAXをいただきました。14日から18日にかけては、反対FAXが殺到し 機械が壊れるほどでした。外国人の増加による各種犯罪の横行など治安に対 する国民の潜在的不安が、この国籍法改正案によって、一気に表面に出たの ではないかと思います。 17日(月)には、議員会館事務所まで、20名ほどの若者が嘆願書を直 接持参して、改正反対を直訴しにきました。インターネットの書き込みも物 凄く多く、私のブログにも全国から激励の書き込みがあり、ヤフーの政治欄 にも多数の書き込みがありました。 ネットの中では、大きく盛り上がった今回の国籍法改正反対が、逆に大手 マスコミにはほとんど報道されませんでした。そこに何か意図を感じます。 私赤池のブログ http://akaikemasaaki.spaces.live.com/ ヤフーみんなの政治 http://seiji.yahoo.co.jp/giin/jimin/000243/ ●重国籍への突破口、外国人でも参政権 第5の理由は、重国籍への突破口になるからです。 今回の国籍法改正によって、重国籍者が当然の帰結として増えます。外国 籍を持つ子供たちが、日本人父の認知によって、日本国籍を取得できるから です。今の国籍法では22歳になったときに、国籍を選択することとなりま す。逆を言えば、22歳までの重国籍者を今回の法改正で急増させることに なるでしょう。 現在の法律は二重国籍を認めていません。法務省もそのつもりはないとい っています。しかし、裁判を起こされ、また変な裁判官が違憲判決を出しか ねません。二重国籍を認めることになれば、外国人の方でも、二重国籍をとり 地方参政権のみならず、堂々と国政参政権の道が開かれます。公務員にもな れます。 国籍法改正案は衆議院を通過しましたが、国民の声を踏まえ、同志の参議 院議員とともに、最後の最後まで頑張ります。 平成20年 11月19日(水) 衆議院議員 赤池まさあき -------------------------------------------------------------------------- ○お知らせとお願い ◆政党ポスターを掲示してくれませんか。 新しいポスターができました。キャッチフレーズは「爽風一新」。爽やかな 風で、山梨から日本を一新します。順次張替中です。掲示場所を募集してお ります。掲示してもいい方は、事務所までご一報ください。 /~~\ /~~~~~~~\Akaike,Masaaki 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 国づくり、地域づくりは、人づくりから! 衆議院議員 赤池 誠章(あかいけ まさあき) 〒100-8981東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館733号室 地図はhttp://kokomail.mapfan.com/receivew.cgi?MAP=E139.44.47.8N35.40.17.6&ZM=11&CI=R 電話03-3508-7343 FAX03-3508-3733 〒400-0864 山梨県甲府市中小河原1-12-15 自由民主党山梨県第一選挙区支部 (甲府バイパス沿い、くろがねや住吉店西) 地図はhttp://itp.ne.jp/SKEGCAssignMap?kid=KN1906012800000860&cont_id=a00 電話055-244-1150 FAX055-244-1151 電子メール mailto:ma@akaike.com ホームページ http://www.akaike.com 携帯用 http://www.akaike.com/i/ ---------------------------------------------------------------------- 衆議院議員・赤池まさあき(山梨1区)の国政ニュース 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000180747.html ----------------------------------------------------------------------


