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労働組合現役書記長の社会保険労務士が、職場で日常起こる問題解消のため、行政通達などを中心に労働基準法をわかりやすく解説しています。条文には書いていない実践的な内容。労働組合の新人役員、人事・総務・労務担当者、社労士・行政書士などの初学者に即、役立ちます。

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2008/02/08

◇労基法ABC◇ 強制貯金 その1

2007.2.8 第106号 
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    ◇◇ 労使で仲良く正しく活用するための労働基準法ABC! ◇◇

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行部数 690━━◇◇
        
 登録ありがとうございます!
社会保険労務士で労働組合の現役専従書記長が、新人組合役員、人事・労務・総務担当
者、社会保険労務士資格挑戦中の方にじわっと役立つ労働基準法のABCを行政通達を
中心に解説しています。

 先週はドタバタしていてうっかり発行を忘れてしまいました!
ごめんなさい!
仕事休んで遊びに行っていた先でその事に気付いたのですが、どうしようもなく無断休
載になりました。
反省してます...m(。−_−。)mス・スイマセーン

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 ◇ 労働基準法 ◇  
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(強制貯金) 
第18条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約
をしてはならない。

2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による
協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の
管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置
をとらなければならない。

4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管
理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合におい
て、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利
率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものと
みなす。

5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がそ
の返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが
労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その
必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。

7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞な
く、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 


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 ◇ 強制貯金 その1 ◇  
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 使用者が労働者の賃金を強制的に貯蓄させるということは、労働者が辞めたくても辞
められないという足止め策になり、またもし会社の経営が危うくなると払い出して貰え
ない畏れもあります。そのためこの条で、強制貯金の禁止と、任意の貯金の場合のルー
ルを定めています。 

《行政通達 昭和25年9月28日基収2048
      昭和27年9月20日基発675
      昭和28年4月28日基収786
      昭和52年1月7日基発4
      昭和61年6月6日基発333
      昭和63年3月14日基発150
      平成7年12月26日基発740
      平成12年12月14日基発743 など》

◆ 社外機関への退職積立金 ◆

 退職金の支払いのため
   ↓
 商店会連合会などの企業の外の機関に
   ↓
 労働者の賃金の一部を積み立てて
   ↓
 労働者が積み立てたものと
   ↓
 企業が積み立てたものとの合計を退職金の財源とする制度では
   ↓
 労働者の積み立てる部分は
   ↓
 労働者の貯蓄金と考えられるので
   ↓
 労働者の意思に反して制度に加入することが
   ↓
 義務付けられている場合は
   ↓
 強制貯金に該当する。
 

◆ 労働者の過半数を代表するものの選出 ◆

 投票、挙手等の等には
   ↓
 労働者の話し合い、持ち回り決議など
   ↓
 労働者の過半数が選任を支持していることが
   ↓
 明らかになる民主的な手続が含まれる。

☆労働基準法施行規則の6条の2に記載されている「労働者の過半数を代表するものの選
出」の要件にある「投票、挙手等」に関する通達です。☆


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 ◇ 参考判例 ◇  
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  今週はとくにありません。
 
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 ◇ 罰則 ◇  
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 第119条 第18条1項の規定に違反した者はこれを6箇月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処する。

 第120条1項 第18条7項の規定に違反した者は、これを30万円以下の罰金に処する。

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 ◇ 次回予告 ◇  
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 来週は「強制貯金 その2」を予定しています。 
  
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 ◇ 発行者ブログ更新 ◇  
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 http://blog.goo.ne.jp/hisap_surfrider/

 現役労働組合専従書記長の勤務社会保険労務士から、経営者と労働者の立場、ダブル
 の視線で日常の労働問題について綴っています!・・・と言い切りたいところですが
 趣味のサーフィンの話、映画や音楽のレビュー、社労士受験仲間やその他友人との飲
 み会報告など脱線編が多くなっている点はご容赦ください。

 「解雇とは」 
 「おのぼりさんな書記長社労士」 
 「賃金未払いでミズノに勧告=フレキシブル・タイム」 
 「グラミー・ノミニーズ2008 (前編)」 
 「グラミー・ノミニーズ2008 (後編)」 
 「宮崎3日目 どピーカン&波サイズアップ↑」 
 「宮崎2日目は雨、日向で波乗り」 
 「宮崎トリップ1日目 この暖かさは同じ日本なのか!? 」
 「書記長社労士ネタが足らないので...」 
 「チーム・バチスタの栄光」 
 「転勤命令を拒否できるか?」
 「管理監督者」
 「泡盛のお得な買い方♪」
 「昨日入っときゃ良かった...丹後」
 「この冬初めてのカニv(^O^)v」
 「労基法 第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制」 

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 ◆発行者プロフィール
  労働組合役員経験17年(うち組合専従11年)で現在の役職は書記長
  勤務社会保険労務士(平成15年社会保険労務士試験合格)
  2級DCプランナー

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 ◆発行者ホームページ
  http://www.eonet.ne.jp/~sr-surfrider/

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 ◆「労働基準法 労働基準法と通達を勉強しましょう」というサイト
  
    http://roudoukijyunhou.seesaa.net/

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 ◆免責事項
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