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労働組合現役書記長の社会保険労務士が、職場で日常起こる問題解消のため、行政通達などを中心に労働基準法をわかりやすく解説しています。条文には書いていない実践的な内容。労働組合の新人役員、人事・総務・労務担当者、社労士・行政書士などの初学者に即、役立ちます。

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2007/12/07

◇労基法ABC◇ 寄宿舎生活の自治 その1

2007.12.7 第99号 
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      ◇◇ 新人組合役員のための労働基準法ABC ◇◇

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行部数 677━━◇◇
        
登録ありがとうございます!
社会保険労務士で労働組合の現役専従書記長が、新人組合役員、人事・労務・総務担当
者、社会保険労務士資格挑戦中の方にじわっと役立つ労働基準法のABCを行政通達を
中心に解説しています。

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 ◇ 労働基準法 ◇  
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(寄宿舎生活の自治)
第94条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 

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 ◇ 寄宿舎生活の自治 その1 ◇  
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 昔は労働力の確保と事業の利便性のために、事業所の近くに集団的に寄宿させる寄宿
舎が設置されるのが普通の状態でした。
しかし本来私生活として自由を保障しないといけないのにかかわらず、使用者からの私
生活の侵害が横行したので、労基法ではこのような条が制定されました。
最近では、このような「寄宿舎生活」というものが時代に合わないと思っていましたが
、偽装請負や派遣労働の実態を見ていたら、改めて、この条文を見ておかないといけな
いなって思ったので取り上げます。

《行政通達 昭和23年3月30日基発508
      昭和30年2月25日基発104  など 》

◆ 事業所の付属寄宿舎の範囲 その1 ◆

 寄宿舎とは状態として
   ↓
 相当人数の労働者が宿泊し
   ↓
 共同生活の実態が備えるものをいい
   ↓
 事業に付属するとは
   ↓
 事業経営の必要上その一部として
   ↓
 もうけられているような事業との関連をもつことをいう
   ↓
 したがって
   ↓
 この2つの条件を充たすものが事業附属寄宿舎として
   ↓
 法10章の適用を受けるものである。
   


◆ 事業所の付属寄宿舎の範囲 その2 ◆

 寄宿舎であるか否かについては
   ↓
 概ね次の基準によって総合的に判断すること。

  ・相当人数の労働者が宿泊しているか

  ・その場所が独立区または区画された施設であるか

  ・共同生活の実態を備えている否か、すなわち単に便所、炊事場、浴室などが共同
  となっているだけではなく、一定の規律、制限により労働者が通常、起居寝食など
  の共同態様をともにしているか否か
 
 したがって
   ↓
 社宅のように労働者がそれぞれ独立の生活を営むもの
   ↓
 小人数の労働者が
   ↓
 事業主の家族と生活を共にする
   ↓
 いわゆる住み込みのようなものは含まれない。

  

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 ◇ 参考判例 ◇  
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  今週はとくにありません。
 
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 ◇ 罰則 ◇  
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第119条 第94条に違反した者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す
る。

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 ◇ 次回予告 ◇  
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 来週は「寄宿舎生活の自治 その2」を予定しています。 
  
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 ◇ 発行者ブログ更新 ◇  
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 http://blog.goo.ne.jp/hisap_surfrider/

 現役労働組合専従書記長の勤務社会保険労務士から、経営者と労働者の立場、ダブル
 の視線で日常の労働問題について綴っています!・・・と言い切りたいところですが
 趣味のサーフィンの話、映画や音楽のレビュー、社労士受験仲間やその他友人との飲
 み会報告など脱線編が多くなっている点はご容赦ください。

 「書記長の仕事」
 「厚生年金未納企業の従業員救済法案が成立の見通し」 
 「国家の罠―外務省のラスプーチンと呼ばれて」 
 「ふたばの会」 
 「長谷工コミュニティさん、ちゃんとマンション管理してください?」 
 「今日から12月 初セミドライ 伊勢」 
 「労基法 第32条の2 1か月単位の変形労働時間制 その3」 

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 ◆発行者プロフィール
  労働組合役員経験17年(うち組合専従11年)で現在の役職は書記長
  勤務社会保険労務士(平成15年社会保険労務士試験合格)
  2級DCプランナー

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 ◆発行者ホームページ
  http://www.eonet.ne.jp/~sr-surfrider/

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 ◆「労働基準法 労働基準法と通達を勉強しましょう」というサイト
  
    http://roudoukijyunhou.seesaa.net/

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