電子公告制度とその実務対応  RSSを登録する

会社の法定公告(募集株式発行、株式分割など)が官報、日刊新聞紙に加え、電子公告(インターネット)が選択できるようになりました。コストダウン、ディスクロジャーに最適であるこの制度について、概要、導入、実施、電子公告調査等についてその実務対応を紹介します。

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2009/01/05

「電子公告制度とその実務対応」第30号

━━☆ 2009/01/05 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ☆ ━

          ★☆★  電子公告制度とその実務対応  ★☆★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [ 第 30 号 ] ━ ★━

 読者の皆様、あけましておめでとうございます。
本日、上場会社の株券電子化が実施されました。約4000社の上場会社の株券がす
べて無効となりました。

本号のあらまし

 ○ 株券の電子化に伴う特別口座開設公告が完了。当社案件はすべて有効
   しかし、他社取扱実例で2件のコンプライアンス違反発生。

 ○ 株券の電子化に伴う「株券を発行する旨の定めの廃止」登記申請ガイド

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 ○ 株券の電子化に伴う特別口座開設公告が完了。当社案件はすべて有効

     《当社受託調査案件は、すべて有効な公告と確定》

   《残念ながら、他社取扱事例で2件のコンプライアンス違反発生》

 本日午前0時に株式等決済合理化法(注1)が施行され、上場会社の株券が電
子化(株券の廃止)されました。
 当社では、この上場会社の株券の電子化に伴う特別口座開設公告に関して、電
子公告調査を数多く受託いたしました。ご利用いただきました会社様に厚く御礼
申し上げます。また、当社取り扱い案件は、すべて法律の規定に従って適切な公
告が実施され、かつ中断が1割を超えることもなくすべて有効な公告と確定いた
しました。

 しかしながら、法務省電子公告システム(注2)の電子公告実施状況から、他
社調査機関の取り扱い実例で、法律の規定に従っていない無効な公告が2件開始
されていることが判明しました。この実例は、株式等決済合理化法附則第8条1項
の規定により、平成20年12月5日午前0時までに開始しなければならないところ、
1件は12月12日に、別の1件は12月18日に調査が開始されています。この2件につ
きましては、法解釈上開始時期がコンプライアンス違反となっており、たとえ1
ヶ月間の公告を掲載し、その公告調査をしたとしても、有効な公告をしたことに
はならないと考えられます。

 当社としては、調査機関の本業である「電子公告の掲載の事実確認調査」のみ
ならず、「電子公告実施の総合コンサルタント」として総合的なサービスを展開
しており、他社事例とはいえ、現実にこのような無効事例が発生していることは
残念でなりません。

 当社は、新年の事業として、電子公告調査の総合コンサルタントとして、法律
情報提供サービスのさらなる充実を予定しております。
 その一環として本日、株券の電子化に伴う「株券を発行する旨の定めの廃止」
の登記手続につき、ホームページにて公開いたしました。

 当社調査サービスをご利用いただきました会社様、また当社文案をご利用いた
だきました会社様に心より感謝いたしております。今後とも、みなさまの当社サー
ビスへのご期待に添えるよう役職員一同努力して参ります。


(注1)
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一
部を改正する法律」をいいます。

(注2)
「法務省電子公告システム」では、現在実施されている電子公告の概要を検索でき
るサイトです。
http://e-koukoku.moj.go.jp/


★なお、株式等決済合理化法附則第6条第5項に基づく「株券の電子化に伴う株券廃
止公告」は、平成20年12月22日に開始されていますが、法令に沿った適切な公告
です。

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 ○ 株券の電子化に伴う「株券を発行する旨の定めの廃止」登記申請ガイド

     《法律情報提供サービスとしてホームページ公開》

  《ガイドA4版3ページに要約、ワードファイルにて申請書無償公開》

 株式等決済合理化法(注1)が施行され、上場会社の株券が電子化(株券の廃
止)されました。
  この株券の電子化に伴い、保管振替株券発行会社(上場会社全社を含む)は、
平成21年1月5日から2週間以内(1月19日まで)に、「株券を発行する旨の定めの
廃止」に関して、登記申請が必要となります。

 当社では、法律情報提供サービスとして、ホームページにて、この登記申請に
関して、登記申請ガイドとしてA4版3ページのPDFを無償公開いたします。
この申請ガイドでは、ほふりから送られてくる証明書の様式も公開しています。

 また、申請の便宜上、ワードファイルにて、申請書記載例を無償公開いたしま
す。

 なお、今後当社の「法律情報提供サービス」は、当社サービスをご利用いただき
ました会社様へのみのご提供とさせていただきます。提供方法は、ご利用者専用
のメールマガジンの配信および当社「オンラインサービス」へのログイン後のご
利用者のみがアクセスできる専用ホームページでの掲載を予定しております。

 なお、「登記申請ガイド」および「申請書記載例」は、各申請人の責任において
ご利用いたきますようお願いいたします。無断転載、再配布等は禁止とさせてい
ただきます。なお、転載、再配布のご希望の際は、当社までご連絡ください。で
きる限り柔軟にご対応させていただきます。

詳細はHPにアクセス! 
http://www.e-koukoku.co.jp
株券の電子化に伴う「株券を発行する定めの廃止」登記ガイド (A4版 3ペー
ジ)PDF

 株券の電子化に伴う「株券を発行する旨の定めの廃止」登記申請書および委任状
記載例 ワードファイルを公開


★株券の電子化に伴う「株券を発行する定めの廃止」登記ガイド テキスト版
  (ただし、ほふり証明書を除く本文のみ)

1 「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記申請の必要性

 平成21年1月5日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替
に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「株式等決済合理化法」といいま
す。)が施行されることに伴い、保管振替株券を発行している株式会社(主に上
場会社)は、株式等決済合理化法の施行日から2週間以内に、本店を管轄する登
記所に、「株券を発行する定めの廃止」の登記申請をしなければなりません。
(会社法915条1項)

 会社法施行時の際は、例えば「取締役会設置会社」たる旨の登記は、登記官の職
権でなされ申請が不要でした。これは、会社法施行時の株式会社に一律に適用さ
れるため、職権登記によって行われました。しかし、例えば「会計監査人設置会
社」たる旨の登記は、適用されるすべての会社が登記所において判明しないため、
会社側の申請が必要でした。

 今回の「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記については、該当会社が登記官
において判明しないため、会社側から申請が必要となります。

2 「株券を発行する旨の定めの廃止」の根拠規定

 株式等決済合理化法附則第6条第1項の定めにより、保管振替株券に係る株式につい
て、同法の施行日である平成21年1月5日において、株券を発行する旨の定款の定
めを廃止する定款変更決議をしたものとみなされます。

3 「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記申請期限と添付書面

 平成21年1月19日(月曜日)までに本店を管轄する登記所に申請しなければなり
ません。
添付書面は、株式会社の社員や司法書士が登記申請代理人になる場合は、会
社代表者からの委任状が必要です。また、法律によるみなし定款変更のため、議
事録などの書面が存在しません。そのため、株式会社証券保管振替機構(以下
「ほふり」といいます。)から発行される、「株券を発行する旨の定めを廃止す
る定款の変更の決議をしたものとみなされる場合に該当することを証する書面」
を添付すれば足ります。(株式等決済合理化法附則第6条第7項)

 この書面は、1月5日以降、ほふりから各会社様に郵便にて届けられます。なお、
登録免許税は、金3万円となっています。(登録免許税法別表第一第24号(一)
ネ)

■ まとめ

★ 申請期限 平成21年1月19日(月曜日)
★ 添付書面
1.代表取締役からの申請の場合  ほふりからの証明書のみ
2.社員、司法書士申請の場合   ほふりからの証明書と委任状
★ 登録免許税は3万円

4 「株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものと
みなされる場合に該当することを証する書面」(株式等決済合理化法附則第6条
第7項書面)

既に様式が定まっています。これは株式会社証券保管振替機構の業務部長から、
法務省民事局商事課長宛に、様式の照会があり、平成20年7月17日法務省民商第
1962号法務局民事行政部長、地方法務局長あて法務省民事局商事課長通知として、
全国の登記所に通知されています。この様式は次ページに掲載しています。
(注)ホームページのPDF版にのみ掲載

5 申請書、委任状など

 申請書および委任状は、みなさまのご利用の便宜上、別ファイル(ワード)に
て提供します。
(注)ホームページのワード版参照

6 申請後の登記記録例

 会社法では、「株券を発行する旨の定め」が登記事項であり、株券を発行しない
場合は、この項目がないか、抹消されていることになります。今回の申請後は、
登記記録が以下のようになります。なお、株券の発行の文言は、各社の最新の登
記記録により異なりますのでご注意ください。廃止登記申請により下線が引かれ
ます。

【登記記録例】 (省略 ホームページのPDF版にのみ掲載 )

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 E-Mail: magazine@e-koukoku.co.jp 

 発  行:電子公告調査株式会社  URL: http://www.e-koukoku.co.jp

 編集人:石川 明日美  発行人:土井 万二
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