2008/05/27
「電子公告制度とその実務対応」第18号
━━☆ 2008/5/27 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆ ━
★☆★ 電子公告制度とその実務対応 ★☆★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [ 第 18 号 ] ━ ★━
読者の皆様、こんにちは。毎日暑くなり、夏の訪れを感じる今日この頃です。
先日は季節はずれの台風も登場しました。
私もよく大阪から東京へ行く機会があるのですが、そんな時に限って、台風が
やってきて、交通機関に影響がないかヒヤヒヤさせられます。 (>_<)
台風の風力で新幹線もより速く進めれば快適なのですが、現実にはダイヤが乱
れてしまい、予定がめちゃくちゃになるのがたまりません。(昨年の秋も超大型
の台風を経験し、その時もひどいめに遭いました。)
自然の力には対抗できませんので、ただただ「頼むからあっち行け〜」(あっ
ちって?)と祈りながら、天気予報とにらめっこするしかない無力な自分でした。
出張の多いビジネスマンの皆さんも、同じ経験をされたこと方がいらっしゃる
と思いますが、まずは身の安全を大切に、西へ東へと頑張ってまいりましょう!
さて、今月も「電子公告制度とその実務対応」のスタートです。よろしくお願
いします。 m(_ _)m
★今号のあらましです。
○ 電子公告制度とその実務対応「Q&A」
○ 読者の質問募集!!
○ 電子公告調査サービスの紹介
○ 書籍案内
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ◆◎◆ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
●電子公告制度とその実務対応「Q&A」
いただいたご質問に対して、Q&A形式に編集してみました。読者の皆様方の
参考になれば幸いです。
***今回のQ&Aです***
Q:電子公告の公告期間中に「公告の中断」が起こった場合に『追加公告』とい
う手続きを行わなければならないようですが、具体的な内容について教えてくだ
さい。また、「公告の中断」が公告期間の終盤になって生じ、公告期間中に追加
公告をすることができない場合は、どのように取り扱われることになるのでしょ
うか。
A:サーバのダウンやメンテナンス等によって公告期間中に公告すべき内容であ
る情報が公告ホームページに掲載されなかった期間が生じたり、あるいは、ハッ
カーによる公告内容の改ざん等によって公告すべき内容とは異なる内容の情報が
公告ホームページに掲載されてしまった期間が生じることが、いわゆる「公告の
中断」(以下、「中断」といいます)と言われる現象です。
中断が生じた場合に、すぐ「公告は無効!」ということではなく、会社法によっ
て救済規定が設けられています。(下記、会社法第940条第3項参照)
≪第九百四十条≫
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告を
しなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)
中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置か
れた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその
状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)
が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中
断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと
又は会社に正当な事由があること。
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断
が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
以上の規定により、第一号(会社側の善意かつ無重過失、または正当な事由)
と、第二号(中断時間が全体の公告期間の十分の一以内)の要件を満たす場合は、
第三号に定める公告(以下、『追加公告』といいます)を速やかに実施すること
で、公告は有効となるのです。
第三号に書かれていることでも、何となくわかるような感じですが、要は当初
掲載していた公告ファイルに、「中断が生じた旨、中断が生じた時間、及び中断
の内容」をこれに付して公告すること、これが『追加公告』です。
よく“追加”という言葉から、「追加で公告期間の延長が必要なの?」とか、
「追加で調査料金が発生するの?」とか、ふと疑問に思われる方もいらっしゃい
ますが、≪一定の文言を追加で付記して行う公告≫・・・こう思っていただけれ
ば結構です。
具体的に『追加公告』の記載の仕方ですが、具体的には、
***********************************************************************
公告の中断についての追加公告
平成20年5月1日午後9時20分から平成20年5月2日午前2時50分までの間、
サーバのメンテナンスにより、公告の中断が生じました。
***********************************************************************
以上のようなスタイルで、表題を付けて箇条書きに記載していただくとわかり
やすいと思います。
なお、『追加公告』は中断が生じたことを知った後、速やかに行わなければな
りません。何時間以内とか、何日以内とか、特に制限はありませんが、中断が生
じたらまずは中断状態を解消する措置を講ずることが先決となります。
中断状態の解消と同時に、あるいは、その後すぐに『追加公告』を実施するよ
うにしていただければと思いますが、実際には、追加公告ファイルの調査機関へ
の提出や、ファイルの差し換え等の作業については、調査機関にご相談いただき、
実施していたただければよいでしょう。
さて、中断が公告期間の終盤になって生じてしまい、公告期間中に追加公告を
することができない場合には、どのように取り扱われることになるのでしょうか。
例えば、5月20日24時までの調査で、20日の夜に中断が生じた場合など、もう終
了間際で、時間的に余裕もないような場合です。
こんな場合は、『追加公告』をしなくても、公告の効力には影響を及ぼさない
ものと考えられます。不可能を強いることはできませんので、このまま調査終了
ということなるわけです。
(『Q&A 平成16年改正会社法 電子公告・株券不発行制度』
編著:始関 正光/発行:商事法務 23頁)
もし中断が生じた場合は、まずはあわてずに復旧作業→『追加公告』ファイル
の作成→差し換え・・・と順序よく作業していただくとことが大切です。その際
もし何かありましたら調査機関まで、遠慮なくご相談ください。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ◆◎◆ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
● 読者からの質問募集!!
当メールマガジンでは、電子公告制度全般についてのご質問を受け付けています。
回答は本メールマガジン上で紹介させていただきます。ご質問をいただきました場合
弊社企業方針に従って情報を管理いたします。
★弊社企業方針
http://www.e-koukoku.co.jp/html/kigyou-housin.html
ご質問は、質問をメールでお送りください。メールマガジン掲載時には、質問内容を
修正、簡略化させていただく場合がありますことをあらかじめご了承ください。また、
所属、氏名等法人情報、個人情報等は公開いたしません。
ご理解の上、magazine@e-koukoku.co.jp までご質問をお寄せください。
● 電子公告調査サービスの紹介
2009年1月の株券電子化に伴いまして、証券会社を通じて株券を「証券保管振
替機構(ほふり)」に預けていない株主の権利を保護するために、信託銀行等に
開設する『特別口座』に関する公告が今年度は“必須”となります。
上場会社様では、必ず行わなければならないこの公告の実施に向けまして
☆電子公告の実施が初めてで、まずは調査機関の選定を検討されている会社様
☆すでに他の調査機関を利用したが、今ひとつサービス内容に不満のある会社様
☆今年度の株主総会において、公告方法を新聞公告から電子公告に変更すること
をご検討されている会社様
こんな会社様はおられませんか? 弊社は法務大臣登録の電子公告調査機関で
あり、電子公告調査の専業会社です。
電子公告の総合コンサルタントとして、お客様に対して親切・丁寧・誠実な対
応を心がけ、電子公告の実施に関する様々なご相談を電話やメールをにて承って
おります。
もちろん、公告内容・公告期間・根拠条文などのチェック、電子公告に関する
法律情報を無料で提供し、お客様との情報交換をさせていただいております。
また、弊社は、全国の調査機関に先がけ、電子公告調査の全業務にわたって
情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)の認証登録を受け
ました。各会社様が大きな関心を寄せられる重要な企業情報の取扱い、運用管理
を徹底しておりますので、皆様に安心して調査をお任せいただけます。
このような当社の姿勢やサービス内容に対して多くの株式上場会社様から高い
評価をいただき、実施総件数において、全国シェア約25パーセントを実現して
います。また、初めて電子公告を実施されるお客様はもとより、すでに他の調査
機関をご利用された会社様からも、当社サービスにご満足いただいております。
電子公告の実施の際は、ぜひ弊社のご利用をご検討いただきますよう、お願い
いたします。
● 書籍案内
☆ 商業登記全書 第1巻
商業登記総論 個人商人
編集代表 神崎 満治郎
編 者 鈴木 龍介
土井 万二
中央経済社 5200円(税別)
http://www.chuokeizai.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4502956007/lawbooks-22/
「企業法務は登記によって完結する」―司法書士をはじめとする法律専門家、
企業の法務担当者、公認会計士、税理士など各スペシャリスト必携の会社法実務
全書。電子公告に関する解説もされています。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ◆◎◆ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
● このメールマガジンのバックナンバーすべてを掲載しています。
http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000179543
● 「電子公告制度とその実務対応」メルマガの登録・解除・アドレス変更はこちら
でお願いします。
http://www.mag2.com/m/0000179543.htm
アドレス変更は、各自で新アドレスで登録後、旧アドレスで解除してください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
● 読者多数のため、登録、解除、アドレス変更を依頼されましても個別対応でき
ませんのでご理解ください。
● このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。 http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000179543)
ホームページ等への掲載は禁止とさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 電子公告調査のエキスパート走る! ◆
電子公告調査のことなら『電子公告調査株式会社』
--------------------------------------------------------------------------
電子公告調査株式会社
大阪市中央区伏見町四丁目2番14号
藤村大和生命ビル11階(〒541-0044)
大阪本社 TEL 06-6223-2200
東京事務所 TEL 03-6717-4635
http://www.e-koukoku.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
==========================================================================
「電子公告制度とその実務対応」第18号 2008年5月27日発行
E-Mail: magazine@e-koukoku.co.jp
発 行:電子公告調査株式会社 URL: http://www.e-koukoku.co.jp
編集人:松波 幸一 発行人:土井 万二
==========================================================================


