2008/04/23
「電子公告制度とその実務対応」第17号
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★☆★ 電子公告制度とその実務対応 ★☆★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [ 第 17 号 ] ━ ★━
読者の皆様、毎日あたたかく、いや・・・暑くなってきましたね。桜も散り、
春の薫りもどこえやら (^_^;)
新入社員の方、部署異動された皆様も、新しいお仕事や環境になれはじめた頃
かと思います。もうすぐゴールデンウィークで、しばしの間骨休めができますが、
有名な「5○病」にかかりませんよう、お休みを十分エンジョイされて、リフレッ
シュしてくださいね。
それでは、今号もよろしくお願いします m(_ _)m
★今号のあらましです。
○ 電子公告制度とその実務対応「Q&A」
○ 読者の質問募集!!
○ 電子公告調査サービスの紹介
○ 書籍案内
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●電子公告制度とその実務対応「Q&A」
いただいたご質問に対して、Q&A形式に編集してみました。読者の皆様方の
参考になれば幸いです。
***今回のQ&Aです***
Q:これまで日刊新聞紙により法定公告を実施してきましたが、来年1月の株券
電子化に伴い、株券を「証券保管振替機構(ほふり)」に預けていない株主の権
利を保護するために、信託銀行等に開設する『特別口座』に関する公告が今年は
必須になることから、経費削減効果も考慮したうえで、公告方法を電子公告に変
更する予定です。
実際には、本年度の定時株主総会にて変更の決議を行う予定ですが、具体的な
手続き、登記するアドレスの決め方など、具体的に教えてください。
A:日刊新聞紙や官報を公告方法とする会社が、電子公告を導入するには、まず
株主総会において、公告方法を電子公告に改める旨の定款の変更決議をする必要
があります。
この場合、定款には、「当社は、電子公告を公告の方法とする。」という定め
を設ければ足りますが、電子公告による公告を行うことができない事故(例えば、
地震等よってサーバ等の公告設備に早急に回復することが不可能なほど損傷が生
じた場合など)が発生した場合の「予備的公告方法の定め」も設けておくべきか
と思います。(下記参照)
【変更前】(公告方法)
第○条 当会社の公告は、日本○○新聞に掲載して行う。
【変更後】(公告方法)
第○条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、電子
公告による公告をすることができない事故その他やむを得な
い事由が生じたときは、日本○○新聞に掲載して行う。
次に、公告方法は会社の登記事項ですから、電子公告を公告方法とする旨の定
款変更決議がなされたときは、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所
在地においては3週間以内に、その変更の登記をしなければなりません。
この登記をする際には、公告方法を電子公告とする旨だけでなく、電子公告を
行うホームページのアドレス(以下、登記アドレスといいます。)も登記しなけ
ればなりません。
※登記アドレスは定款に記載する必要はありません。これは、アドレスは変更さ
れる可能性があり、そのたびに株主総会の決議を必要としていたのでは、会社
にとって費用がかかり、迅速な対応ができないからです。
登記アドレスには、何らの限定はありませんので、自社ホームページがある会
社は、これを使って電子公告を行うことができます。
また、自社ホームページがない会社は親会社や関連会社のホームページ、ある
いはインターネット接続業者等の提供するものでも可能です。
アドレスの決定は代表取締役に一任、あるいは取締役会等で決定すればよいと
思われます。代表取締役が決定し、代理人により登記申請を行う場合は、登記ア
ドレスを委任状に記載します。本人申請の場合は、直接申請書に記載することに
なります。取締役会等によってアドレスを決定した場合は、その書面を添付書面
とすることになります。
登記アドレスは、通常はホームページのトップアドレスが多いですが、上場会
社であれば「株主・投資家の皆様へ」や「IRページ」等のトップページも少な
くないようです。
いずれにしろ、登記アドレスから公告を掲載しているアドレス(公告アドレス)
まで容易にたどり着けるようリンクされていれば十分で、詳細なページまで登記
する必要は必ずしもありません。
詳細なページを登記した場合は、後日ホームページのリニューアル等によって
そのディレクトリ構造が変更になる可能性があり、そのページが不存在となった
場合は、再度公告方法の変更登記申請が必要となってしまいます。
なお、実務的な手続きと並行して重要になるのが、実際に利用をしようとする
『電子公告調査機関』を選定する作業です。
いずれも法務省登録のもと、電子公告の掲載の事実を調査、証明することがそ
の職務ではありますが、一から電子公告を実施しようされる会社様やご担当者様
には、色々な疑問や不安もあるかと思います。
調査じたいももちろんですが、電子公告に関する法的なコンサルティングを含
めていかに詳細に情報を提供してもらえるのか、また、マニュアル対応ではなく
公告実施に対していかに親身になって対応してもらえるかが、選定にあたって、
大変重要な条件となります。
まずは、いくつかの調査機関に相談をされ、その対応やサービスを比較された
うえで、お早めに利用機関を選定されることが重要です。
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● 読者からの質問募集!!
当メールマガジンでは、電子公告制度全般についてのご質問を受け付けています。
回答は本メールマガジン上で紹介させていただきます。ご質問をいただきました場合
弊社企業方針に従って情報を管理いたします。
★弊社企業方針
http://www.e-koukoku.co.jp/html/kigyou-housin.html
ご質問は、質問をメールでお送りください。メールマガジン掲載時には、質問内容を
修正、簡略化させていただく場合がありますことをあらかじめご了承ください。また所
属、氏名等法人情報、個人情報等は公開いたしません。
ご理解の上、magazine@e-koukoku.co.jp までご質問をお寄せください。
● 電子公告調査サービスの紹介
2009年1月の株券電子化に伴いまして、証券会社を通じて株券を「証券保管振
替機構(ほふり)」に預けていない株主の権利を保護するために、信託銀行等に
開設する『特別口座』に関する公告が今年度は“必須”となります。
上場会社様では、必ず行わなければならないこの公告の実施に向けまして
☆電子公告の実施が初めてで、まずは調査機関の選定を検討されている会社様
☆すでに他の調査機関を利用したが、今ひとつサービス内容に不満のある会社様
☆今年度の株主総会において、公告方法を新聞公告から電子公告に変更すること
をご検討されている会社様
こんな会社様はおられませんか? 弊社は法務大臣登録の電子公告調査機関で
あり、電子公告調査の専業会社です。
電子公告の総合コンサルタントとして、お客様に対して親切・丁寧・誠実な対
応を心がけ、電子公告の実施に関する様々なご相談を電話やメールをにて承って
おります。
もちろん、公告内容・公告期間・根拠条文などのチェック、電子公告に関する
法律情報を無料で提供し、お客様との情報交換をさせていただいております。
このような当社の姿勢やサービス内容に対して多くの株式上場会社様から高い
評価をいただき、実施総件数において、全国シェア約25パーセントを実現して
います。また、初めて電子公告を実施されるお客様はもとより、すでに他の調査
機関をご利用された会社様からも、当社サービスにご満足いただいております。
電子公告の実施の際は、ぜひ弊社のご利用をご検討いただきますよう、お願い
いたします。
● 書籍案内
☆ 新会社法定款事例集 CD−ROM付
監 修 田村洋三・立花 宣男
編集代表 土井万二・内藤卓
日本加除出版 3300円(税別)
https://www.kajo.co.jp/index.php
株式上場大会社の定款モデルは、株懇モデルが中心となって利用されているが、
本書は、一般の会社をモデルとして、新会社法での定款について詳細に記載して
います。
☆ 商業登記全書 第1巻
商業登記総論 個人商人
編集代表 神崎 満治郎
編 者 鈴木 龍介
土井 万二
中央経済社 5200円(税別)
http://www.chuokeizai.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4502956007/lawbooks-22/
「企業法務は登記によって完結する」―司法書士をはじめとする法律専門家、
企業の法務担当者、公認会計士、税理士など各スペシャリスト必携の会社法実務
全書。電子公告に関する解説もされています。
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「電子公告制度とその実務対応」第17号 2008年4月23日発行
E-Mail: magazine@e-koukoku.co.jp
発 行:電子公告調査株式会社 URL: http://www.e-koukoku.co.jp
編集人:松波 幸一 発行人:土井 万二
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