電子公告制度とその実務対応  RSSを登録する

会社の法定公告(募集株式発行、株式分割など)が官報、日刊新聞紙に加え、電子公告(インターネット)が選択できるようになりました。コストダウン、ディスクロジャーに最適であるこの制度について、概要、導入、実施、電子公告調査等についてその実務対応を紹介します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/02/29

「電子公告制度とその実務対応」第15号


━━☆ 2008/2/29 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ☆ ━

       ★☆★  電子公告制度とその実務対応  ★☆★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [ 第 15 号 ] ━ ★━


 読者の皆様、こんにちは! 今月は全国的に寒くて、雪もよく降りましたね。
珍しく大雪の際は、街角でたくさんの雪だるまを見かけました。都会ではなかな
かお目にかかれない風景を見ることが出来て、たまには違う街の姿が見れて楽し
いですね。

 季節は早いものでもうすぐ3月・・・ 電子公告のディープな質問と話題をご
案内する「電子公告制度とその実務対応」も第15号に突入しますです! 今号も
どうぞ参考にしてください。


★今号のあらましです。
 ○ 電子公告制度とその実務対応「Q&A」
 ○ 読者の質問募集!!
 ○ 電子公告調査サービスの紹介
 ○ 書籍案内


        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ◆◎◆ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽


●電子公告制度とその実務対応「Q&A」

 いただいたご質問に対して、Q&A形式に編集してみました。読者の皆様方の
参考になれば幸いです。


***今回のQ&Aです***


Q:単元株式数を減らす動きが証券取引所にて計画されているようですが、今後
の展望と、実際に電子公告を行う場合の公告期間等について教えてください。


A:東京証券取引所や大阪証券取引所など、全国の六つの証券取引所は、株式の
売買単位を2012年4月までに「百株」と「千株」の二種類に集約する計画を昨年
11月に発表しております。売買単位の種類を減らすことで一般投資家が株式を売
買しやすくし、市場の活性化につなげる考えのようですね。なお、「百株」及び
「千株」への二種類への集約完了後、将来は「百株」のみの一種類にする考えの
ようです。

 売買単位を集約するのは、東証と大証のほか、名古屋、福岡、札幌の各地方の
証券取引所と、ジャスダック証券取引所。2008年4月から新規上場する会社に対
して「百株」となるように求めるほか、すでに上場している会社にも「百株」へ
の移行を促す考えです。

 ただ、2009年1月の株券電子化の前後4ヵ月間は、電子化を円滑に進めるため、
集約の受け付けが原則として中断されます。そして、電子化で売買単位の変更が
しやすくなった後は三年間で「百株」と「千株」に集約される方向です。

 売買単位が集約されると、一般投資家は同業種の会社の株価を比較しやすくな
ります。また、株式取引での誤発注が経る効果も見込んでいます。

 現在、全国の証券取引所の売買単位は一株から二千株まで八種類あり、このう
ち「百株」と「千株」が約三千百銘柄と、ほぼ八割を占めます。



 実際の動きでは、従来の単元株「千株」発行会社が「百株」へ減少する動きが
ますます出てくるかと思いますが、単元株の減少を行うにはどうすればよいので
しょうか。また、電子公告を採用する会社はどう対応すればよいのでしょうか。

 まず、単元株式数の減少するため(廃止も含む)には、取締役の決定(取締役
会設置会社では取締役会の決議)によって、定款を変更することが必要になって
きます。(会社法第195条第1項)
 そして、電子公告は定款の変更の効力が生じた日(定款変更日)以後遅滞なく、
株主に対して、定款を変更して単元株を減少した旨を通知しなければならず、電
子公告をすれば通知に代えることができます。(会社法第195条第2項・第3項)


 多くの場合、定款変更日に電子公告を開始される場合がほとんですが、それで
は一体いつまで公告をすればよいのでしょうか?

 こんな場合は電子公告の公告期間についての「総則規定」とも言える、会社法
第940条第1項を見てみましょう。

************************************************************************
(電子公告の公告期間等) 
第九百四十条  株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による
        公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当
        該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をし
        なければならない。 

  一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならな
    い場合における当該公告  当該特定の日 

  二 第四百四十条第一項の規定による公告
             同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日

  三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告
                          当該期間を経過する日

  四 前三号に掲げる公告以外の公告
                   当該公告の開始後一箇月を経過する日
************************************************************************

 今回のケースの場合は、上記の第一号から第三号までのすべてに該当しません
ので、第四号が適用され、開始日から起算して「当該公告の開始後一箇月を経過
する日」まで、つまり1ヵ月間公告すればよいことになるのです。
(なお、電子公告は午前0時開始のため〔民法第140条〕の規定により初日が参入
となりますのでご注意くださいね)


 ちなみに、現在、単元株式数の変更等に関する会社の電子公告の概要をご覧に
なりたい方は「法務省電子公告システム」にて検索ができます。、
 こちらにアクセスしていただき、検索語欄に表示されている文字を消したうえ
で、会社法の条文「195」を半角にてご入力ください。一覧表示されます。
 アドレスは下記です↓
http://e-koukoku.moj.go.jp/


        ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ◆◎◆ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽


● 読者からの質問募集!!

 当メールマガジンでは、電子公告制度全般についてのご質問を受け付けています。
回答は本メールマガジン上で紹介させていただきます。ご質問をいただきました場合
弊社企業方針に従って情報を管理いたします。

★弊社企業方針
http://www.e-koukoku.co.jp/html/kigyou-housin.html

 ご質問は、質問をメールでお送りください。メールマガジン掲載時には、質問内容を
修正、簡略化させていただく場合がありますことをあらかじめご了承ください。また所
属、氏名等法人情報、個人情報等は公開いたしません。

 ご理解の上、magazine@e-koukoku.co.jp までご質問をお寄せください。


● 電子公告調査サービスの紹介

 2009年1月の株券電子化に伴いまして、証券会社を通じて株券を「証券保管振
替機構(ほふり)」に預けていない株主の権利を保護するために、信託銀行等に
開設する『特別口座』に関する公告が今年度は“必須”となります。

 上場会社様では、必ず行わなければならないこの公告の実施に向けまして

☆電子公告の実施が初めてで、まずは調査機関の選定を検討されている会社様
☆すでに他の調査機関を利用したが、今ひとつサービス内容に不満のある会社様
☆今年度の株主総会において、公告方法を新聞公告から電子公告に変更すること
 をご検討されている会社様

 こんな会社様はおられませんか? 弊社は法務大臣登録の電子公告調査機関で
あり、電子公告調査の専業会社です。

 電子公告の総合コンサルタントとして、お客様に対して親切・丁寧・誠実な対
応を心がけ、電子公告の実施に関する様々なご相談を電話やメールをにて承って
おります。

 もちろん、公告内容・公告期間・根拠条文などのチェック、電子公告に関する
法律情報を無料で提供し、お客様との情報交換をさせていただいております。

 このような当社の姿勢やサービス内容に対して多くの株式上場会社様から高い
評価をいただき、実施総件数において、全国シェア約25パーセントを実現して
います。また、初めて電子公告を実施されるお客様はもとより、すでに他の調査
機関をご利用された会社様からも、当社サービスにご満足いただいております。

 電子公告の実施の際は、ぜひ弊社のご利用をご検討いただきますよう、お願い
いたします。


● 書籍案内

☆ 新会社法定款事例集 CD−ROM付
  監  修 田村洋三・立花 宣男
  編集代表 土井万二・内藤卓
  日本加除出版 3300円(税別)
  https://www.kajo.co.jp/index.php

 株式上場大会社の定款モデルは、株懇モデルが中心となって利用されているが、
本書は、一般の会社をモデルとして、新会社法での定款について詳細に記載して
います。


☆ 商業登記全書 第1巻
  商業登記総論 個人商人
  編集代表 神崎 満治郎
  編  者 鈴木 龍介
       土井 万二
  中央経済社 5200円(税別)
  http://www.chuokeizai.co.jp/
  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4502956007/lawbooks-22/

 「企業法務は登記によって完結する」―司法書士をはじめとする法律専門家、
企業の法務担当者、公認会計士、税理士など各スペシャリスト必携の会社法実務
全書。電子公告に関する解説もされています。


           ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ◆◎◆ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽


● このメールマガジンのバックナンバーすべてを掲載しています。

  http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000179543

● 「電子公告制度とその実務対応」メルマガの登録・解除・アドレス変更はこちら
   でお願いします。

  http://www.mag2.com/m/0000179543.htm

  アドレス変更は、各自で新アドレスで登録後、旧アドレスで解除してください。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
● 読者多数のため、登録、解除、アドレス変更を依頼されましても個別対応でき
  ませんのでご理解ください。

● このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
  発行しています。 http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000179543)
  ホームページ等への掲載は禁止とさせていただきます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 電子公告調査のエキスパート走る! ◆
 電子公告調査のことなら『電子公告調査株式会社』
--------------------------------------------------------------------------
 電子公告調査株式会社
 大阪市中央区伏見町四丁目2番14号
 藤村大和生命ビル11階(〒541-0044)
 大阪本社   TEL 06-6223-2200
 東京事務所  TEL 03-6717-4635
 http://www.e-koukoku.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
==========================================================================
「電子公告制度とその実務対応」第15号  2008年2月29日発行

 E-Mail: magazine@e-koukoku.co.jp 

 発  行:電子公告調査株式会社  URL: http://www.e-koukoku.co.jp

 編集人:松波 幸一  発行人:土井 万二
==========================================================================


最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る