電子公告制度とその実務対応  RSSを登録する

会社の法定公告(募集株式発行、株式分割など)が官報、日刊新聞紙に加え、電子公告(インターネット)が選択できるようになりました。コストダウン、ディスクロジャーに最適であるこの制度について、概要、導入、実施、電子公告調査等についてその実務対応を紹介します。

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2007/12/10

「電子公告制度とその実務対応」第13号


━━☆ 2007/12/10 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ☆ ━

       ★☆★  電子公告制度とその実務対応  ★☆★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [ 第 13 号 ] ━ ★━


 ジングルベ〜ル、ジングルベ〜ル、鈴が鳴る〜(^o^)

 街中でイルミネーションも点灯しはじめ、そして住宅街の家々のいくつかでも
競わんばかりにイルミネーションが灯りはじめました。
 しかし、我が家では「電気代節約」のために無駄な電気は消す! クリスマス
で唯一の楽しみと言えばケンタッキーフライドチキンをお腹いっぱい食べること
でしょうか(^_^)v (ただし、24日&25日はどの店もおおむね予約客でいっぱい
ですので、必ず予約しましょう!)

 ご家族で、カップルで、お友達どうしでクリスマスを過ごされる方も、はたま
たこの時期だけ急に仏教徒をアピールされる皆さんもたくさんいらっしゃると思
いますが、それぞれのエンジョイ方法を見つけてくださいね。

 それでは、電子公告のディープな質問と話題をご案内する「電子公告制度とそ
の実務対応」第13号のはじまりはじまり! 今号もどうぞ参考にしてください。


★今号のあらましです。
 ○ 電子公告制度とその実務対応「Q&A」
 ○ 読者の質問募集!!
 ○ 電子公告調査サービスの紹介
 ○ 書籍案内


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●電子公告制度とその実務対応「Q&A」

 いただいたご質問に対して、Q&A形式に編集してみました。読者の皆様方の
参考になれば幸いです。


***今回のQ&Aです***


Q:素朴な疑問です。我が社では、これから初めて電子公告を実施するのですが、
自社ホームページ内にてどのように掲載すればよいのでしょうか。掲載方法等に
特に決まりみたいなものがあるのでしょうか。


A:電子公告調査におきましては、法務省令(電子公告規則)の定めるところに
より、大きく分けて、下記の2点について調査いたします。

 1)公告ホームページの内容である情報を記録しているサーバが、インターネッ
   トを経由して、公衆に対し、電子公告調査を求める際に示された公告ホー
   ムページに掲載しようとする内容と文章上同一の情報を発信しているかど
   うか。(公告ホームページへの公告すべき内容である情報の掲載の有無)

 2)登記簿の公告方法欄に記載されているアドレス(登記アドレス)のページ
   から実際に公告を掲載するページとして電子公告調査を求める際に示され
   たアドレス(公告アドレス)のページまでの間のリンクが切れておらず、
   かつ、当該ページに誰でも“無償”で、“登録パスワードの入力等を要し
   ないで”たどり着けるかどうか。(電子公告調査の求めがされた際に示さ
   れた公告ホームページの適格性に関するもの)

   ※2の場合において、まれに登記アドレスと公告アドレスが同一の場合の
    例もあります。


 もっとわかりやくす言えば、調査委託者(会社)が事前に調査機関へ提出した
ファイルと、実際に調査委託者がホームページに掲載しているファイルが、バイ
ナリレベル(バイト数)でも完全に一致しており(つまり同一ファイルであり)、
かつ、「登記アドレス」から公告情報が見れる「公告アドレス」までが無償で、
パスワードが不要の状態で途切れずにつながっていればOKです!


 公告方法として電子公告に登記は変更はしているけれでも、今までにまったく
電子公告を実施したことがなく、初めて実施する際には、サイト上でどういう
“見せ方”をすればよいか・・・法律ではそこまで定めてはいません。
 要は公告期間中を通して(開始日の0時から終了日の24時まで)ずっと上記の
条件を満たしていればよいわけです。


 ただし、公告は、組織再編をはじめとした様々な企業活動の効力を左右してし
まう、株主や債権者宛ての言わば大変重要なお知らせですので、ディスクロージ
ャー(企業内容開示)の観点からも、どうせ実施するならわかりやすく見ていた
だけるに越したことはありません。

 原則的な方法としては、インターネット上において「登記アドレス」を入力し
て、そこから「公告アドレス」までたどって行ければ問題ありませんが、一般の
閲覧者は検索サイトから各企業サイトのトップページに入り、そこから電子公告
に関するページを見つけて、最終的には公告情報に至るパターンが多いかと思い
ます。


 主なパターンとして具体的には、下記のようなパターンが見受けられます。

◆トップページのどこかに「電子公告」のクリック箇所を用意し、ダイレクトに
 電子公告のページへリンクされているパターン

◆トップページから「IR情報」や「株主・投資家の皆様へ」などIR関係サイ
 トから、電子公告のページへと入っていくパターン

◆トップページから「トピックス」「ニュースリリース」「インフォメーション」
 など随時更新の情報発信部分から、電子公告のページへと入っていくパターン


 色々な例を参考にしたい場合は、公告方法として電子公告を採用する各会社の
ホームページを参照いただければと思います。

 なお、現在電子公告を実施している会社について調べたい方は、【法務省電子
公告システム】へアクセスしてください。
アドレスは下記です↓

http://e-koukoku.moj.go.jp/

※検索語を空欄にしていただき、「検索」ボタンを押してください。現在電子公
 告を実施している全会社が五十音順に一覧表示されます。


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● 読者からの質問募集!!

 当メールマガジンでは、電子公告制度全般についてのご質問を受け付けています。
回答は本メールマガジン上で紹介させていただきます。ご質問をいただきました場合
弊社企業方針に従って情報を管理いたします。

★弊社企業方針
http://www.e-koukoku.co.jp/html/kigyou-housin.html

 ご質問は、質問をメールでお送りください。メールマガジン掲載時には、質問内容を
修正、簡略化させていただく場合がありますことをあらかじめご了承ください。また所
属、氏名等法人情報、個人情報等は公開いたしません。

 ご理解の上、magazine@e-koukoku.co.jp までご質問をお寄せください。


● 電子公告調査サービスの紹介

☆『初めて電子公告をするのでちょっと不安。どうしたらいいのかな?』
☆『巨大IT会社で調査を依頼したけど、何か対応がマニュアル的?』
☆『公告内容や公告期間などの法的チェックをしてもらえるの?』

 こんな疑問や感想をお持ちの方はいらっしゃいませんか。弊社は法務大臣登録
の電子公告調査機関であり、電子公告調査専業会社です。

 電子公告の総合コンサルタントとして、お客様に対して親切・丁寧・誠実な対
応を心がけ、電子公告の実施に関する様々なご相談を電話やメールをにて承って
おります。

 もちろん、公告内容・公告期間・根拠条文などのチェック、電子公告に関する
法律情報を無料で提供し、お客様との情報交換をさせていただいております。

 このような当社の姿勢やサービス内容に対して多くの株式上場会社様から高い
評価をいただき、実施総件数において、全国シェア約25パーセントを実現して
います。また、初めて電子公告を実施されるお客様はもとより、すでに他の調査
機関をご利用された会社様からも、当社サービスにご満足いただいております。

 今後とも弊社のご利用をご検討いただきますよう、お願いいたします。


● 書籍案内

☆ 新会社法定款事例集 CD−ROM付
  監  修 田村洋三・立花 宣男
  編集代表 土井万二・内藤卓
  日本加除出版 3300円(税別)
  https://www.kajo.co.jp/index.php

 株式上場大会社の定款モデルは、株懇モデルが中心となって利用されているが、
本書は、一般の会社をモデルとして、新会社法での定款について詳細に記載して
います。


☆ 商業登記全書 第1巻
  商業登記総論 個人商人
  編集代表 神崎 満治郎
  編  者 鈴木 龍介
       土井 万二
  中央経済社 5200円(税別)
  http://www.chuokeizai.co.jp/
  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4502956007/lawbooks-22/

 「企業法務は登記によって完結する」―司法書士をはじめとする法律専門家、
企業の法務担当者、公認会計士、税理士など各スペシャリスト必携の会社法実務
全書。電子公告に関する解説もされています。


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「電子公告制度とその実務対応」第13号  2007年12月10日発行

 E-Mail: magazine@e-koukoku.co.jp 

 発  行:電子公告調査株式会社  URL: http://www.e-koukoku.co.jp

 編集人:松波 幸一  発行人:土井 万二
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