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2008/05/12

【道路交通法解説】軽微な交通違反の反則切符署名拒否で逮捕!その結末は!

―――――平成20年度の活動のテーマ「飲酒運転を撲滅しよう!」――――――
△▼【THE道交法】▼△              第086号 20.05.12
あなたは自動車運転免許証持っていますか!

貴方は「徐行義務違反」です。
交通違反取締りや、交通事故を起こしてしまった時に言われる事が有ります。
では徐行って時速何kmのこと!?
道交法は私たちに一番身近な法律です。
でも「徐行」のように知っているようで知らないのも道交法!
一緒に勉強しませんか!
 「徐行って時速何キロのこと?」答えはブログで!
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――免責等――――――――――――――――――――――――――――――――
内容が法律の関係である為、正確な内容の配信を心掛けて行きたいと思いますが、
配信者の認識不足や記載ミスによる不確実な内容が配信される場合も考えられます。
掲載いたしました内容は、あくまで私の私見とお考え下さい。
記載内容から損害が生じても、当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承
下さい。

――目 次――――――――――――――――――――――――――――――――
【御挨拶】
4月はガソリンの暫定税率期限切れで翻弄された一月でした。

【飲酒運転撲滅への動き】
休み!

【道路交通法解説】
軽微な交通違反の反則切符署名拒否で逮捕!その結末は!

――御挨拶――――――――――――――――――――――――――――――――
自動車の販売、整備に従事している私にとってガソリンの暫定税の影で4月の一ヶ
月は自動車取得税が5%から3%になり、また5月には自動車重量税も5%から
3%になるかもという思惑から買い控え、注文された車も登録中止と翻弄されて
しまいました。
皆様も、今回の事から改めて自動車関連に掛かる税金の多さ、高額に気が付かれた
と思います。
私共もなんでこんなに自動車へ税金をかけるのかと不満です。
自動車関連税が一般財源化されようとしている今、税の廃止、減税の声を上げませ
んか!
――飲酒運転撲滅への動き―――――――――――――――――――――――――
休み

――道交法解説――――――――――――――――――――――――――――――
【道路交通法解説】
5月8日新潟地裁で次のような判決が出ました。
交通違反による逮捕と言うことで「道路交通法」ではないのですが「刑事訴訟法」
を調べてみました。
反則切符への署名は任意ですが、よほどの理由有る場合以外はおススメできません。

<共同通信社記事引用>
速度違反で違法逮捕と60万円賠償命令
 速度違反をしたとして逮捕された新潟県上越市の農業男性(46)が、逮捕は違
法として県に慰謝料など約240万円を求めた訴訟の判決で、新潟地裁高田支部は
8日、60万円の支払いを命じた。
 庄司芳男裁判官は「男性に証拠隠滅や逃亡の恐れはなく、逮捕の必要性を欠いて
いた」と違法性を指摘した。
 判決によると、男性は2006年5月、上越市で乗用車を運転中、23キロオー
バーの速度違反をしたとして上越署員に反則切符への署名などを求められた。
 男性は免許証を提示し連絡先を示したが、署名は拒否。署員から「違反事実を認
めないと、逮捕もあり得る」と迫られたが、拒否し続け、逮捕、約25時間、身柄
を拘束された。
 男性は「警察が反省しないと意味がない。判決を真摯(しんし)に受け止め、
謝罪してほしい」と話している。
 新潟県警の青木勝彦監察官室長は「判決内容を検討した上で対応したい」として
いる。
<引用終わり>

交通違反における反則(青)切符でも署名又は捺印は任意です。
署名捺印が無くても切符は有効で、違反者は反則金の納付ができるし、警察側にと
っても逮捕してまで強要する必要はありません。
反則金の支払いが無く、警察又は検察への出頭命令がなされても出頭してこない場
合に逮捕すればよい事です。

通常逮捕は、裁判官又は裁判所による逮捕状により行われるのですが、免許証など
の提示が有り逃亡の恐れがないときは、令状逮捕すら出来ないのです。

今回の23km/hの速度違反は軽微な反則行為で、大型車で二万円(普通車で1.5万
円)の反則金と2点の行政処分点数です。
刑事訴訟法では、第百九十九条で、二万円以下の罰金・拘留又は科料に当たる罪に
ついて逮捕できるのは「被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がな
く前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。」とされているのだから、
このような軽微な交通違反での逮捕は、逮捕した警察官の横暴によるものか無知に
よるものだとしか考えられません。
逮捕が交通課の巡査によるとすれば、司法巡査または司法警察職員で無く、逮捕に
ついての知識が無かったのかもしれません。
司法巡査または司法警察職員で無かった場合、逮捕した後に司法警察職員(または
地方検察庁若しくは区検察庁の検察官)に引き渡さなくてはなりません。
この時点で司法巡査または司法警察職員により不当逮捕が判明するはずです。
まして25時間に及ぶ拘留は有り得ないことでしょう。

現行犯逮捕は、逮捕状による逮捕より慎重でなくてはなりません。
刑事訴訟法では現行犯人、現行犯逮捕について次のように定めています。
第二百十二条  
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 
2  左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められ
るときは、これを現行犯人とみなす。 
一 犯人として追呼(ついこ)されているとき。贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の
    用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 
三  身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 
四  誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。 

現行犯人とされると
第二百十三条  
現行犯人は、何人(なんびと)でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 
第二百十四条  
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直
ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなけ
ればならない。 
第二百十五条  
司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致(いん
ち)しなければならない。 
2  司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由
を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行く
ことを求めることができる。 
第二百十六条  
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合
に関する規定を準用する。 

となっており、警察官でなくても被疑者が現行犯人と確定でき、逃亡のおそれある場
合は逮捕できるのです。
但し、誤った逮捕拘束があった場合にはそれなりの処罰を受ける事を申し添えておき
ます。

その他の関連法令
第二百十七条  
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律
の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪
の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡す
るおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 
第百九十九条  
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相
当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕するこ
とができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰
則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘
留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な
理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 
2  裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認める
  ときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員
会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)
の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めると
きは、この限りでない。 
3  検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯
罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、
その旨を裁判所に通知しなければならない。 

    ご意見はこちらから
    < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm >
 
――自動車関連の法律―――――――――――――――――――――――――――
道交法最新版はこちらのホームページで
 < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html > 
道交法施行令
 < http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM >
道路運送車両法
 < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html >
自動車損害賠償保障法
 < http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s30-97.htm >

――あとがき―――――――――――――――――――――――――――――――
いかがでした?今日のお話は貴方のためになったでしょうか?
堅い法律の話ですのでなるべく簡単に書いているつもりですが「もっと知りたい」
や「こうして欲しい」などご意見頂けたら励みになります。
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