2008/04/26
【道路交通法解説】6月1日「交通の方法に関する教則」の改正!
―――――平成20年度の活動のテーマ「飲酒運転を撲滅しよう!」―――――― △▼【THE道交法】▼△ 第085号 20.04.26 あなたは自動車運転免許証持っていますか! 貴方は「徐行義務違反」です。 交通違反取締りや、交通事故を起こしてしまった時に言われる事が有ります。 では徐行って時速何kmのこと!? 道交法は私たちに一番身近な法律です。 でも「徐行」のように知っているようで知らないのも道交法! 一緒に勉強しませんか! 「徐行って時速何キロのこと?」答えはブログで! 【必見!道路交通法の裏を読む】改正道交法の解説と背景 < http://3w.livedoor.biz/archives/51118464.html > へカチ! 研究会入会(メルマガ購読申し込み)はこちら(無料) < http://www.mag2.com/m/0000177774.html > ――免責等―――――――――――――――――――――――――――――――― 内容が法律の関係である為、正確な内容の配信を心掛けて行きたいと思いますが、 配信者の認識不足や記載ミスによる不確実な内容が配信される場合も考えられます。 掲載いたしました内容は、あくまで私の私見とお考え下さい。 記載内容から損害が生じても、当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承 下さい。 ――目 次―――――――――――――――――――――――――――――――― 【御挨拶】 春のゴールデンウイークが始まりました。ガソリンの値上がりは? 【飲酒運転撲滅への動き】 休み! 【道路交通法解説】 6月1日「交通の方法に関する教則」の改正 ――御挨拶―――――――――――――――――――――――――――――――― 早ければ26日から連休に入った人もいるのでしょうね。 どこかお出かけされるのであれば、事故!違反!故障!十分気を付けて楽しい休暇 をお過ごしください。 最近はガソリン税や取得税、重量税など車関連の暫定税率についてが話題です。 値下がりは嬉しいけど道路や橋の新設はともかくとしてメンテナンス不足が起きた ら怖いですよね! 税収が少なくなる、道路工事が出来ない、建設業不況、関連職種不況、従業員解雇、 インフレが加速、税収が・・・ と負のスパイラルが! 値下がりの一面だけに注目するだけではなくその結果起きる事にも目を向けたいで すね。 ――飲酒運転撲滅への動き――――――――――――――――――――――――― 休み ――道交法解説―――――――――――――――――――――――――――――― 【道路交通法解説】 6月1日「交通の方法に関する教則」の改正 当メルマガに山梨にお住まいのリスナーさんから次のような質問が有りました。 質問 自転車は軽車両という範疇に入りますが免許という制度には対象にされてい ません。小さな子どもでも自転車に乗って道路を走れます。しかし道路交通法につ いての試験があるわけでもなく、勉強する場も学校などで交通安全教室くらいでし ょうか。法律上は、自転車で道路を利用している小さな子どもも道交法を知ってい るとみなされているのでしょうか? 回答 最近、自転車の歩道走行の是非が話題となっていました。 改正内容が4月22日警察庁から発表が有りました。 改正点をピックアップしましたので一読ください。 詳しくは紹介するレポートをお読みください。 警察庁は本年(2008)6月1日より「自転車運転のマナー」など、30年ぶりの改 正を発表しました。 自転車の歩道走行については 「自転車の歩道走行は徐行し、歩行者優先とする。」とし、 ・ 携帯電話しながらの片手運転 ・ 傘をさしての片手運転 ・ ヘッドホンを使用しての運転 を行わない事とも記しています。 また、 ・ 自電車同士が対面しすれ違う場合、互いにハンドルを左に切って避ける ・ 子供が運転をしたり、幼児を乗せる場合はヘルメットの着用させる ・ ベルなどはやむお得ない場合以外みだりに鳴らさない ・ 傘を自転車に固定も危険な場合が有る ・ 自転車に乗るときは、明るい目立つ色の衣服を着用する などとしています。 禁止規定や罰則については各都道府県公安委員会規則で定められます。 自転車の保護者と幼児2人の「3人乗りの禁止」は今回見送られましたが、3人乗 りに適した自転車の開発を業界に働きかけており、開発され次第当該自転車以外の 3人乗りの禁止が行われるものと思われます。 自転車以外では ・ 75歳以上の高齢運転者は、高齢運転者標識を付けて運転する ・ エコドライブに勤める ・ 後部座席の同乗者にシートベルトの着用させる ・ 緊急地震速報が発表された場合の自動車運転者がとるべき措置を定める 教則の変更を読んでみて思う事は、シートベルト着用規制に見られるように 「エコドライブに勤める」や「目立つ衣服着用」 などけっこうおせっかいな事にも触れている事です。 ここまでもおせっかいな事にも、お上が(警察が)口出ししないと自分自身の命さ え守らない国民性なんでしょうか? ご質問の、幼児、児童、中学生、高齢者の交通安全教育も上記改正に伴い改正され ます。 この事からお解りのように、地域の交通安全協会や学校等で教育の場を設けている ようです。 あとは家庭で親御さんや家族から教育を受ける事でしかないようですね。 今回「交通の方法に関する教則」の新旧対象条文は下記に詳しく解説されています。 < http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku90/shinkyuu.pdf > この教則で、後席シートベルト着用義務及び罰則にも触れていますが、今回の 「交通の方法に関する教則」 においても、今まで販売された車でライトバンなど後部シートベルトの装着されて いない車の取り扱いについて触れていません。 しかし、過去のシートベルトの規制時に、シートベルトが装着されていない車につ いては規制の対象に成らなかった事から、今回も規制対象外となると思われます。 6月1日までに何らかの発表が有ると思われます。 情報が入り次第お伝えします。 ご意見はこちらから < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm > ――自動車関連の法律――――――――――――――――――――――――――― 道交法最新版はこちらのホームページで < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html > 道交法施行令 < http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM > 道路運送車両法 < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html > 自動車損害賠償保障法 < http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s30-97.htm > ――あとがき――――――――――――――――――――――――――――――― いかがでした?今日のお話は貴方のためになったでしょうか? 堅い法律の話ですのでなるべく簡単に書いているつもりですが「もっと知りたい」 や「こうして欲しい」などご意見頂けたら励みになります。 ご意見などはこちら < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm > ――配信者―――――――――――――――――――――――――――――――― クロストーク保険事務所 ■事務所ホームページ < http://www.x-talk.co.jp/hoken.htm > ■配信者メール < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm > ■発行システム:まぐまぐ < http://www.mag2.com > ■メルマガ講読登録または解除はこちら < http://www.mag2.com/m/0000177774.html >



