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2008/03/04

【道路交通法解説】車両の「運転」とは?広場での運転練習は無免許運転?


―――――平成20年度の活動のテーマ「飲酒運転を撲滅しよう!」――――――
△▼【THE道交法】▼△              第083 20.03.04
あなたは自動車運転免許証持っていますか!

貴方は「徐行義務違反」です。
交通違反取締りや、交通事故を起こしてしまった時に言われる事が有ります。
では徐行って時速何kmのこと!?
道交法は私たちに一番身近な法律です。
でも「徐行」のように知っているようで知らないのも道交法!
一緒に勉強しませんか!
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――免責等――――――――――――――――――――――――――――――――
内容が法律の関係である為、正確な内容の配信を心掛けて行きたいと思いますが、
配信者の認識不足や記載ミスによる不確実な内容が配信される場合も考えられます。
掲載いたしました内容は、あくまで私の私見とお考え下さい。
記載内容から損害が生じても、当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承
下さい。

――目 次――――――――――――――――――――――――――――――――
【御挨拶】
久しぶりの配信です!

【飲酒運転撲滅への動き】
福岡の三児死亡事故の現状

【道路交通法解説】
車両の「運転」とは?広場での運転練習は無免許運転?

――御挨拶――――――――――――――――――――――――――――――――
今年になって配信2回目!
誠に申し訳なく思っております。
公私ともに忙しくって!
嘘です!
単なるネタ切れなんです。
今回も読者から質問が無ければネタがなく、配信できませんでした。
改めて読者にお礼申し上げます。
どうぞ何でも良いですから質問して下さい。
 
――飲酒運転撲滅への動き―――――――――――――――――――――――――
福岡地裁から判決が出された「福岡3児死亡事故」について概要が下記のWEBペ
ージに紹介されていますのでまずご覧頂きたい。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20080108/20080108_030.shtml

先に福岡地裁から判決が出された「福岡3児死亡事故」について福岡地検が控訴し
ました。
福岡・車転落3児死亡:「深酔い状態は明白」 地検が21日控訴
福岡地検は21日、元市職員今林被告について、業務上過失致死傷罪を適用し、
懲役7年6月とした福岡地裁判決を不服として、福岡高裁に控訴した。
危険運転致死傷罪の適用を求めて控訴。
福岡地検の吉浦正明次席検事は「単純な脇見と認定した一審判決には事実誤認がある」
と控訴の理由を説明した。地検は判決後、多目的レジャー車が追突され海に転落、
3児が水死した福岡市東区の事故現場の橋であらためて実況見分を実施。
「今林被告が被害車両を相当の時間認識しなかったのは不自然。時速約100キロ
の高速での長時間の脇見は、通常の正常な運転とは考えられない」との結論に達した。

一方被告側も「幼児3人死亡の飲酒運転の今林大被告が22日控訴」
幼児3人が犠牲になった福岡市の飲酒運転追突事故で、今林被告の主任弁護人、
春山弁護士らは「被害車両は約40メートルも走って海落下しており、その間、
ブレーキもハンドルも操作されていない。適正な責任の配分を求めたい」と説明。
大上哲央さんの居眠り運転を認めなかった判決には事実誤認があり、量刑も不当とし
ている。
 
不思議に思うのは「何の罪もない幼児3人の命」がないがしろにされている事!
そして今林被告がこの7年6か月判決にまだ不服だと言う事!
皆様はどの様にお考えでしょうか?

――道交法解説――――――――――――――――――――――――――――――
【道路交通法解説】
道交法第2条1項17号 車両の「運転」とは

読者から無免許運転に絡み「自動車の運転とは?」と言う質問を頂きました。
久しぶりに道交法解説のネタを頂き助かりました。

「運転?」改めて道交法を見ると
「運転」の意義は
「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」と言う。)をその本来の用い
方に従って用いる事をいう。」
としています。
つまり、運転を構成するには
・	道路上であること
・	車両等を本来の用い方で用いること
の二要素を満たしていなければなりません。

「道路上であること」とは、公共の道路はもとより私道や一般の用に供している場所
(道路の形態をしていなくても一般の人たちが自由に通行できる場所)においてと言
う事、たとえば、自分が管理している場所(たとえば自宅の庭)で運転の練習をした
場合は、道路ではないので道交法上の運転とならない事になります。

「車両の本来の用い方で用いること」とは、車両等の運転席において、ハンドル・
ブレーキ等を操作する事で、たとえば二輪車を押している場合は、本来の運転とは言
えないとして、次のように定めています。
道交法2条3項に
「この法律(道交法のこと)の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 
1 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
2 次条(3条の自動車の種類のこと)の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、
二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのも
の及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者 」
として歩行者として扱う事としています。
ただし、判例によると
「自動二輪のエンジンをかけかつギヤーを入れ、クラッチ又はブレーキ操作により走
行を制御している場合には、たとえ運転席に居なくても押しているとは言えず運転と
みなす。」としています。
この判例から、「エンジンがかかっていてもチェンジがニュートラルであれば押して
いる事となり歩行者とする事」と解釈して良いことになります。

相談者の相談内容は「自分の所有する空き地で子供が原付バイクに乗って運転練習を
していたところ、近所の小父さんから無免許運転だとして注意を受けたのだが?」
と言う内容です。
その空き地が、一般の人たちが自由に通行出来るとすれば道路として無免許に、柵や
生け垣で閉鎖されていて一般の通行不可能であれば、本来の「運転」とならず無免許
とは言えない。
と言う事です。

もう一つ、こんな判例が有ったので紹介しておきます。
「下り坂において、エンジンをかけずに駐車ブレーキを解除して惰性で発進させ、
下り坂途上の信号が赤であるのに走過した場合、信号無視となるか?」
判例は
「エンジンの推力を使用していないので、その車両の本来の用い方に従っているとは
言えず、運転には当たらないので信号無視とは言えない。」
としています。
こんな事をする人はいないと思いますが、今の自動車はエンジンをかけていないと、
ブレーキも効きが悪く、ハンドルも重くなってとても危険です。
また、注釈として
「平坦地や登坂にエンジンの力を利用し、下り坂のみ惰力で走っていた場合は、
一連の行為とみなし運転とする。」
としていますのでご注意を!


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――自動車関連の法律―――――――――――――――――――――――――――
道交法最新版はこちらのホームページで
 < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html > 
道交法施行令
 < http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM >
道路運送車両法
 < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html >
自動車損害賠償保障法
 < http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s30-97.htm >

――あとがき―――――――――――――――――――――――――――――――
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堅い法律の話ですのでなるべく簡単に書いているつもりですが「もっと知りたい」
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