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2007/12/25

【道路交通法解説】「運転中の携帯電話使用で免許取消と禁錮刑または罰金!:英国の話」

―――――平成19年度の活動のテーマ「飲酒運転を撲滅しよう!」――――――
△▼【THE道交法】▼△              第081 19.12.25
あなたは自動車運転免許証持っていますか!

貴方は「徐行義務違反」です。
交通違反取締りや、交通事故を起こしてしまった時に言われる事が有ります。
では徐行って時速何kmのこと!?
道交法は私たちに一番身近な法律です。
でも「徐行」のように知っているようで知らないのも道交法!
一緒に勉強しませんか!
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――免責等――――――――――――――――――――――――――――――――
内容が法律の関係である為、正確な内容の配信を心掛けて行きたいと思いますが、
配信者の認識不足や記載ミスによる不確実な内容が配信される場合も考えられます。
掲載いたしました内容は、あくまで私の私見とお考え下さい。
記載内容から損害が生じても、当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承
下さい。

――目 次――――――――――――――――――――――――――――――――
【飲酒運転撲滅への動き】
飲酒運転で死亡事故!懲役23年の判決

【道路交通法解説】
「運転中の携帯電話使用で免許取消と禁錮刑または罰金!:英国の話」

【平成19年度の活動のテーマ】
「飲酒運転を撲滅しよう!」平成19年の総括 

――飲酒運転撲滅への動き―――――――――――――――――――――――――
飲酒運転で死亡事故!懲役23年の判決
12月19日、今年6月に起きた飲酒運転による3人死亡事故に判決がおりました。
―――――
尼崎での飲酒運転3人死亡事故、危険運転致死罪で男に過去最長の懲役23年
危険運転致死罪に問われた建設業の男(50)に対し、神戸地裁は「飲酒運転という反
社会的行為で何の理由もなく3人もの貴い人命を奪った」、「1.9tの車両を走る凶
器にした無謀な犯行」、「交通法規を無視する順法精神の希薄さが顕著で、飲酒運
転に対する安易な姿勢から起こるべくして起きた惨事とすら言える」、「反社会的
で、身勝手極まりないが、反省の意思を示している」として、懲役23年(求刑・懲
役30年)を言い渡した。
最高裁によると、 交通事故をめぐる判決ではこれまでで最も重い量刑という。
―――――
9月の改正前であるため、危険運転致死傷罪が適用され、事故が連続2件であるの
を踏まえ、検察の懲役30年の求刑に対し、23年の判決がおりました。
被告はこの量刑を受け入れるとの事です。
しかし、遺族にとってはまだ納得のいかない判決でしょうね。

一方、福岡の飲酒運転幼児3名の死亡事故の求刑の行方は!
次のような報道が有りました。
―――――
<福岡3児死亡事故>訴因変更、正式請求へ…地検が意見書
福岡市東区で昨年8月に起きた3児死亡事故で、福岡地検は21日、危険運転致死
傷罪と道交法違反(ひき逃げ)罪に問われた元同市職員、今林大(ふとし)被告
(23)に対する福岡地裁の訴因変更命令に異議を述べないとする意見書を地裁に
提出した。命令に従い、年内に業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)
罪を予備的訴因に追加する訴因変更を正式に請求する。

地裁が18日に命じた訴因変更の内容は、今林被告が酒気を帯びて乗用車を運転し、
前方不注視が原因で追突し幼児3人を死なせた、とするもの。地裁の命令は無罪を
避けるための措置とみられる。吉浦正明次席検事は「被告の刑事責任を問えないの
は著しく正義に反するので訴因変更に応じる」と話した。
 
12月22日1時22分配信 毎日新聞
―――――
貴方は、尼崎の事故と福岡の事故のどちらに重い刑が科せられて良いと思います
か?
信じられない結果とならない事を望みますね。

――道交法解説――――――――――――――――――――――――――――――
【道路交通法解説】
「運転中の携帯電話使用で免許取消と禁錮刑または罰金!:英国の話」
携帯電話あるいはipod等を使用しての運転に規制が始まり、2007年2月から罰
金60ポンド(約1万3200円)と3点の減点が科せられるようになったがいまだに携
帯電話を使いながら車を運転するドライバーが後を絶たず、英国検察庁では刑罰の
改正を検討している。
と言うニュースが有りました。

改正内容は、
「強制的な免許失効と共に2年の禁固刑か罰金、もしくは両方を科せられるほか、
携帯電話での通話が原因で人身事故を起こした場合は14年の禁固刑、 死亡事故で
は終身刑をも検討中」
と言うものです。

これはイギリスの話ですが、日本だって同様にあるいはイギリス以上に深刻なのか
もしれません。
日本での携帯電話等使用等についての規制は、道交法71条1項の5の5に
停止しているときを除き、携帯電話等の使用について
・	その全部又は一部を手で保持しなければ送信および受信のいずれもおこな
         うことができない無線通話装置を通話のために使用する行為
・	自動車等に取り付けられ又は持ち込まれた画像表示用装置を手で保持して
         これに表示された画像を注視する行為を禁止しています。
そして罰則は、上記行為について5万円以下の罰金、違反点数1点
また、上記行為により交通の危険を生じさせたときは3か月以下の懲役又は5万円
以下の罰金、違反点数2点と反則金納付程度の軽い刑罰に過ぎず、今後また改正す
る事となればこのイギリスの例が影響を及ぼすことになるのではと思います。

――【平成19年度の活動のテーマ】――――――――――――――――――――
「飲酒運転を撲滅しよう!」
今年、年初に飲酒運転撲滅のアイデアを募りました。
提案は、私の物を含め4件にとどまりました。
飲酒運転撲滅がいかに大変で無策かと言う証明でもあると言う事でしょうか。

昨年の夏の福岡の悲惨な事故を忘れてしまった人はいないと思いますが、以来、飲
酒運転撲滅の機運が一気に高まり、警察庁も世論の支持も有り飲酒運転罰則強化に
踏み切り9月19日施行されました。
でも飲酒運転が少しは減少したけれど、撲滅には程遠い状態です。
ニュースとして報道される多くが公務員で、一般人では事故を伴う物等であり、こ
れらは氷山の一角でしか有りません。

12月7日夜から8日朝にかけて全国一斉飲酒取り締まりが行われました。
問題の福岡県の結果は、飲酒運転検挙は昨年より3件少ないと言っても27件もあ
り、同規模の取り締まりが行われた静岡県では、同検挙数は4件と検挙件数も少な
く、昨年の7件に比べ3件減少と半減しているのに比べ、相変わらずの結果で福岡
県人の運転モラルの低さを示しているのではないでしょうか。

今年9月の飲酒運転罰則強化後に飲酒運転摘発者について愛知県警が調査したとこ
ろによると
80%が飲酒運転罰則強化の改正を知っていた。
と言う事ですが、残りの知らなかったと言う20%の大部分の人は、今検挙されて
いる状況から「改正を知っていた」と言えなかったのだと思えます。

検挙者の飲酒運転をしてしまった理由としては
・	40%が(今まで捕まった事が無いから)自分は捕まらないと思っていた。
・	20%がもう酔いがさめたと思って運転した。
・	10%が飲んだけど明日車が要るから乗ってしまった。
と、身勝手な理由をあげているのです。
結局この摘発者の大部分の人たちが飲酒運転は悪い事と知っており「確信犯」だと
言う事で、決して「過失犯」ではないのです。
だから飲酒運転を過失致死傷罪などではなく、殺人罪・殺人未遂罪あるいは傷害罪
の適用が当然ではないでしょうか。

飲酒運転撲滅のアイデアとして、私から次の提案をさせて頂きました。
提案ナンバー001号(坪井)
『飲酒運転検挙者全員に「アルコール依存症」の検査を義務付け、依存症の場合に
は即日無期限免停とし、医者の治癒証明提出まで停止を続ける。』
 
この提案について、現在依存症で治療を受けている読者から「依存症の確定と治癒
は難しい」という批判を頂きました。
しかし、次に挙げる調査等から何等かの手を打たなければと言う思いがつのります。
―――――
アルコール依存症について神奈川県警の調査(久里浜アルコール症センターに依頼)
によると
運転免許取消処分者講習(再取得のための講習)受講者約800人を対象に「アル
コール依存症か否か」のテストを実施した。
他にも「飲酒習慣」「飲酒運転摘発経験」「離脱状態の有無」も調べた。
調査によると同受講者の
・	35%が過去に飲酒運転摘発経験が有る。
・	35%の飲酒運転摘発経験者の内の30%が、アルコール依存症の疑いが
         有る。
・	このアルコール依存症の疑いが有る30%の人たちの中には、飲酒運転常
         習者が多い。
と言う結果が報告されています。

同センターでは「依存症患者には法改正に伴う罰則強化だけでは抑止効果があまり
期待できない。欧米のように治療を充実させ、飲酒の正しい知識を広めることが重
要」と結論しています。

この調査では、この約800人の人たちの免許取り消し理由が調査されていないの
が残念ですが、この中に35%もの飲酒摘発経験者がおり摘発を逃れている人たち
を含めるとどれだけの飲酒運転経験者(常習者?)がいるのでしょうか?
また、この受講者の「10%がアルコール依存症の疑いが有る(35%×30%=10.5%)」
と言う事となります。
「依存症の確定と治癒は難しい。」と言って放置するのではなく、このような講習
の機会に依存症検査をし、依存症であるなら「運転免許証再取得させない。」ある
いは「軽度なら治療・教育してから再取得させる。」などの対策が必要だと思いま
す。

飲酒運転撲滅の御提案頂いた3件(私の分を除く)について

提案ナンバー002号(なかよしさん)
『飲酒量の如何に関わらず飲酒運転は免許停止とし、更新には厳格な規制を設ける
事。』

 きつい提案と思いましたが昨今の飲酒運転検挙の状況を見るとこれで良いのでは
とも思っています。

提案ナンバー003号 (kumatyanさん)
『スナック、居酒屋、その他飲酒の出来るお店には駐車場を持たせない、作らない。
駐車場近くには飲酒の出来る店は作れない法律を!』
 
 この提案には数件のご意見が有りました。
 食事だけでの来客に対応できないので難しいでしょう。

提案ナンバー004号 (おさちゃん)
『アルコールの入った飲食費に運転代行税を設ける。たとえば、アルコールを含ん
だ飲食代に消費税とは別に10%課金する。』

 この運転代行税と言う税制度の新設(税の新設自体が)は難しいと思います。
 でも、代行業を利用するシステムへの着目は良いと思います。
 たとえば、代行業者と提携して、店が酔客に代行割引券とか、代行500円券を
あげ、代行利用を推進するなど工夫できると思います。

提案に対する評価を投票で!!と思っていましたが、この三件の提案者には、私の
住まう富士宮市の有名な?「富士宮焼きそば5人前セット」をお送りさせて頂きま
すので「お名前・ご住所」をお知らせください。

飲酒運転撲滅に有効な手立ての無いまま来年への課題持ち越しとなってしまいまし
た。
来年こそ飲酒運転撲滅に成果ある方策を見出してより快適な自動車社会を築いて行
こうでは有りませんか!

    ご意見はこちらから
    < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm >
 
――自動車関連の法律―――――――――――――――――――――――――――
道交法最新版はこちらのホームページで
 < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html > 
道交法施行令
 < http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM >
道路運送車両法
 < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html >
自動車損害賠償保障法
 < http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s30-97.htm >

――あとがき―――――――――――――――――――――――――――――――
いかがでした?今日のお話は貴方のためになったでしょうか?
堅い法律の話ですのでなるべく簡単に書いているつもりですが「もっと知りたい」
や「こうして欲しい」などご意見頂けたら励みになります。
ご意見などはこちら
 < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm >

――配信者――――――――――――――――――――――――――――――――
クロストーク保険事務所 
■事務所ホームページ
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