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2007/10/23

【道路交通法解説】「運転免許証提示の義務が改正されていた!!」


―――――平成19年度の活動のテーマ「飲酒運転を撲滅しよう!」――――――
△▼【THE道交法】▼△              第078 19.10.23
あなたは自動車運転免許証持っていますか!

貴方は「徐行義務違反」です。
交通違反取締りや、交通事故を起こしてしまった時に言われる事が有ります。
では徐行って時速何kmのこと!?
道交法は私たちに一番身近な法律です。
でも「徐行」のように知っているようで知らないのも道交法!
一緒に勉強しませんか!
 「徐行って時速何キロのこと?」答えはブログで!
【必見!道路交通法の裏を読む】改正道交法の解説と背景
    < http://3w.livedoor.biz/archives/51118464.html > へカチ!

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    < http://www.mag2.com/m/0000177774.html > 
 

――免責等――――――――――――――――――――――――――――――――
内容が法律の関係である為、正確な内容の配信を心掛けて行きたいと思いますが、
配信者の認識不足や記載ミスによる不確実な内容が配信される場合も考えられます。
掲載いたしました内容は、あくまで私の私見とお考え下さい。
記載内容から損害が生じても、当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承
下さい。

――目 次――――――――――――――――――――――――――――――――

【飲酒運転撲滅への動き】
飲酒運転対策に新兵器、女性の声で「しゃべる便器」

【道路交通法解説】
運転免許証提示の義務が改正されていた!!

【平成19年度の活動のテーマ】
「飲酒運転を撲滅しよう!」

――飲酒運転撲滅への動き―――――――――――――――――――――――――
飲酒運転対策に新兵器、女性の声で「しゃべる便器」――米ミズーリ州
「Hey big guy今晩出かける?飲むんだったら、しらふのドライバーが必要よ」
色っぽい女性の声でこう呼びかけるのは、男性用小便器(朝顔)の中に置かれた
小さな塊のような装置。米国ミズーリ州の夏の終わり飲酒運転撲滅キャンペーンで、
8月下旬からセントルイスやカンザスシティーなど都会のバーなどに200個を配布
した。
地元Kansas City Star紙8月17日付けなどによると、この装置はWizmarkと言う
商品で1個22.50ドル(約2600円)。モーションセンサー付きで、男性が便器に近
づくと女性の声でしゃべり出す仕掛け。「飲んで運転したら、次に使う朝顔はブタ
箱のものかもよ。覚えておいて、あなたの将来はあなたの手にあるのよ」と続く。
ターゲットは最も飲酒運転しやすい21―34歳の男性で、女性用トイレにはこのよう
な装置は用意していない。同州では飲酒運転の78%が男性で、昨年には飲酒運転事
故が7900件起きて、273人が亡くなっている。
この装置はすでにニューメキシコ州や他の2州でも使われていて、キャンペーンの
広報によれば成果をあげているという。なお、この装置の寿命は2―3カ月で、キャ
ンペーン後も配布先に残される。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
トイレにいってこんな声を聞いたらおしっこ止まってしまい酔いも覚めてしまうの
ではないでしょうか!
効果期待できますよね。
 
――道交法解説――――――――――――――――――――――――――――――
【道路交通法解説】運転免許証提示の義務
次の新聞記事をご覧になって下さい。
―――10月17日J−CASTニュース引用―――
運転中に信号無視をして警察官から「免許を見せて」と言われ、それを拒否して逮
捕された事件の裁判で、「免許証の提示義務はなかった」という趣旨が判決の中で
指摘された。ネット上でもちょっとした話題になったが、実はその後法律が改正さ
れていた。
裁判は2007年10月16日、東京地裁で判決が出た。06年1月に信号無視の疑いで
現行犯逮捕された男性(66)が、「不必要な逮捕で精神的苦痛を受けた」と東京都
に1万円の慰謝料を求めていた。綿引穣裁判長は「不必要な逮捕」と認め、請求通
り1万円の支払いを都へ命じた。

裁判の争点の1つになったのが、男性が「免許を提示しなかった」ことと「逃亡の
おそれ」の有無だ。判決では、男性が免許の代わりに別の身分証を示していたこと
も含め逃亡のおそれはなかったと判断し、「逮捕は違法なものだった」と指摘した。
警視庁は10月17日、J-CASTニュースの取材に対し「当方の主張が認められなかっ
たことは残念。関係機関と協議の上、今後の対応を決めたい」とコメントした。
―――記事引用終わり―――
引用記事の内、3行目から4行にかけての内容に注目して下さい。
「実はその後(免許証提示における)法律が改正されていた。
と記されています。
はてな???
いつこんな改正が有ったのか??? 
と調べたところ、今年6月の飲酒運転の改正の陰に隠れて《こっそり》改正されて
おり、9月19日、すでに施行されていました。
警察官の職務権限強化として《話題となる事を避ける》かのような改正だと思いま
せんか?
改正内容は
「第95条第2項中「第67条第1項」の下に「又は第2項」を加える。」
とたったの一行(内容は5文字)です。

第95条は次のように改正されたのです。
(免許証の携帯及び提示義務) 
第95条  免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免
許証を携帯していなければならない。 
2  免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67
条第1項《 または第2項 》の規定による免許証の提示を求められたときは、こ
れを提示しなければならない。

そして、その第67条には「第2項」として新たに一項が追加されており

第67条  警察官は、車両等の運転者が第64条(無免許)、第65条第1項(飲
酒運転)、第66条(過労・病気・薬物使用)、第71条の4第3項から第6項(免
許資格)まで又は第85条第5項(大型免許の効力)若しくは第6項(中型免許の
効力)の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止
させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107
条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。 
2  前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関し
この法律(第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項
まで並びに第85条第5項及び第6項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の
規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の
死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当
該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認
するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条第1項
の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示
を求めることができる。
(今までの2項を3項に、以下同様)
 
と第67条に、上記第2項を追加する事によって、飲酒、無免許、無資格、薬物、
過労、病気の疑いでしか免許提示の要求が出来なかったものが、これに加えて
「道交法の違反・交通事故を起こした場合には免許の提示を求める事が出来る。」
とされ
「何の違反でも事故でも、またその疑いでも免許の提示を求められる。」
(無免許を疑えば全て提示を求められますよね!)
事になったのです。
提示を拒否すれば
「道交法第95条及び公務執行妨害」
で逮捕も有りうる事に!!くわばらくわばら

6月14日改正道交法の詳しい解説こちら
< http://3w.livedoor.biz/archives/64518919.html >
改正道交法公示内容も紹介しています。

――自動車関連の法律―――――――――――――――――――――――――――
道交法最新版はこちらのホームページで
 < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html > 
道交法施行令
 < http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM >
道路運送車両法
 < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html >
自動車損害賠償保障法
 < http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s30-97.htm >

――【平成19年度の活動のテーマ】――――――――――――――――――――
「飲酒運転を撲滅しよう!」

提案ナンバー001号(坪井)
『飲酒運転検挙者全員に「アルコール依存症」の検査を義務付け、依存症の場合
には即日無期限免停とし、医者の治癒証明提出まで停止を続ける。』
 
提案ナンバー002号(なかよしさん)
「飲酒量の如何に関わらず飲酒運転は免許停止とし、更新には厳格な規制を設け
る事。」
 
提案ナンバー003号 (kumatyanさん)
「スナック、居酒屋、その他飲酒の出来るお店には駐車場を持たせない、作らない。
駐車場近くには飲酒の出来る店は作れない法律を!」

提案ナンバー004号 (おさちゃん)
アルコールの入った飲食費には、運転代行税を設ける。たとえば、アルコールを
含んだ飲食代に消費税とは別に10%課金する。

    ご意見はこちらから
    < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm >
 
――あとがき―――――――――――――――――――――――――――――――
いかがでした?今日のお話は貴方のためになったでしょうか?
堅い法律の話ですのでなるべく簡単に書いているつもりですが「もっと知りたい」
や「こうして欲しい」などご意見頂けたら励みになります。
ご意見などはこちら
 < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm >

――配信者――――――――――――――――――――――――――――――――
クロストーク保険事務所 
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