2007/09/11
【道路交通法解説】「9月19日、飲酒運転の罰則強化された改正道交法が施行!」
――あなたも交通事故の被害者に!加害者に!お役立ち電子図書紹介―――――― 前に電子図書を紹介した事が有ります。 ご購入者から「役に立った」とお礼のメールを頂きました。 皆様のお役に立つのならと、あらためて紹介する事にしました。 クリックして説明文を読むにはお金はかかりません! 自動車事故「絶対大損させない交通事故保険交渉マニュアル!」 < http://qrl.jp/?272949 > 説明文を読むだけでもためになります。 保険代理店担当者、自動車関係者必見マニュアル! ―――――平成19年度の活動のテーマ「飲酒運転を撲滅しよう!」―――――― △▼【THE道交法】▼△ 第077 19.09.11 あなたは自動車運転免許証持っていますか! 貴方は「徐行義務違反」です。 交通違反取締りや、交通事故を起こしてしまった時に言われる事が有ります。 では徐行って時速何kmのこと!? 道交法は私たちに一番身近な法律です。 でも「徐行」のように知っているようで知らないのも道交法! 一緒に勉強しませんか! 「徐行って時速何キロのこと?」答えはブログで! 【必見!道路交通法の裏を読む】改正道交法の解説と背景 < http://3w.livedoor.biz/archives/51118464.html > へカチ! 研究会入会(メルマガ購読申し込み)はこちら(無料) < http://www.mag2.com/m/0000177774.html > ――免責等―――――――――――――――――――――――――――――――― 内容が法律の関係である為、正確な内容の配信を心掛けて行きたいと思いますが、 配信者の認識不足や記載ミスによる不確実な内容が配信される場合も考えられます。 掲載いたしました内容は、あくまで私の私見とお考え下さい。 記載内容から損害が生じても、当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承 下さい。 ――目 次―――――――――――――――――――――――――――――――― 【平成19年度の活動のテーマ】 「飲酒運転を撲滅しよう!」 【飲酒運転撲滅への動き】 「高校生が飲酒運転追放を呼び掛ける巨大看板を」 【道路交通法解説】 「9月19日、飲酒運転の罰則強化された改正道交法が施行!」 ――【お詫び】―――――――――――――――――――――――――――――― 当メルマガ上にてホームページURLを短縮して表示しましたところ、機能してい ない事を読者から指摘されました。 このため本来のURLにての表示に改めました。 読者諸氏にはご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。 ――【平成19年度の活動のテーマ】―――――――――――――――――――― 「飲酒運転を撲滅しよう!」 提案ナンバー001号(坪井) 『飲酒運転検挙者全員に「アルコール依存症」の検査を義務付け、依存症の場合 には即日無期限免停とし、医者の治癒証明提出まで停止を続ける。』 提案ナンバー002号(なかよしさん) 「飲酒量の如何に関わらず飲酒運転は免許停止とし、更新には厳格な規制を設け る事。」 提案ナンバー003号 (kumatyanさん) 「スナック、居酒屋、その他飲酒の出来るお店には駐車場を持たせない、作らない。 駐車場近くには飲酒の出来る店は作れない法律を!」 提案ナンバー004号 (おさちゃん) アルコールの入った飲食費には、運転代行税を設ける。たとえば、アルコールを 含んだ飲食代に消費税とは別に10%課金する。 ご意見はこちらから < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm > ――飲酒運転撲滅への動き――――――――――――――――――――――――― 徳島県海部高校美術部の生徒が、飲酒運転追放を呼び掛ける巨大看板を制作した。 二十一日から始まる秋の交通安全運動に合わせ、海陽町久保の道の駅・宍喰温泉近 くに取り付ける。 看板は縦三メートル、横五メートル。ビールの海にのまれる車と後悔する運転手、 涙ぐむ飼い猫を描いていて「飲酒運転追放!やっちゃった!では遅いぞ!」と訴え ている。遠くからでも目立つように、赤や黄など派手な色使いで、シンプルな絵柄 に仕上げた。 牟岐署と海部郡交通安全協会から依頼を受けた部員十五人が、夏休み中に週二回集 まり完成させた。 同校美術部講師で部員を指導した切り絵作家の川辺博正さん(58)=牟岐町中村 =は「問題になっている飲酒運転の防止に一役買うことができる。生徒にとっても 貴重な機会になった」と話している。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― こうした活動から小中高の生徒たちに、飲酒運転での事故の悲惨さを理解してもら い、家族の飲酒運転抑止に役立てられたら良いですね。 将来この子供たちも運転者になるのですから! ――道交法解説―――――――――――――――――――――――――――――― 飲酒運転厳罰化の改正道路交通法施行! 19年6月14日に成立した改正道路交通法がいよいよ9月19日に施行されます。 飲酒運転の罰則強化と共に、同乗した場合の「同乗罪」を、車両を提供した場合の 「車両提供罪」を新設し、今までの酒類提供罪に罰則を明記し強化しています。 おさらいしておきましょう! 今まで飲酒については、道路交通法65条(酒気帯び運転等の禁止)で 1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 2.何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に 対し、酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならない。 と酒類の提供と飲酒を勧めた場合には違反となると規定していますが、道路交通法 上に罰則規定がなく、また飲酒運転の車に同乗した場合や車両を提供した場合等は 道路交通法上に何等の規定も罰則無く、刑法のほう助罪や教俊罪を適用していまし た。 今度の改正では同65条に次の項目が追加されます。 *何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転する ことなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。 * 何人も、車両(省略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転 者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該 運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。 このようにはっきりと明文化されました。 今までは警察も道路交通法にはっきりと明文化されていなかったため摘発に消極的 でした。 今度の法改正で明文化され、罰則も設けられたため、今後積極的に摘発していくと 思われます。 改正点を簡単に説明しますと 酒酔い運転の刑罰の現行と改正の内容は 現行「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から 改正「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に 酒気帯び運転の刑罰を 現行「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から 改正「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に 飲酒者車両提供者には 酒酔い・酒気帯び運転者と同じ刑罰に 酒類提供者には 酒酔い運転者の場合「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」 酒気帯び運転者の場合「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」 飲酒車同乗罪 酒酔い運転への同乗は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」 酒気帯び運転への同乗は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」 飲酒検知拒否は 「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」 ひき逃げには、逃げ得を許さないよう厳罰化 現行「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」を 改正「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」 ひき逃げあて逃げと他の飲酒による違反は、併合されるためより大きな刑罰となる 事を知っておいてください。 6月14日改正道交法の詳しい解説こちら < http://3w.livedoor.biz/archives/64518919.html > 改正道交法公示内容も紹介しています。 今度の道交法改正施行が飲酒運転撲滅への一歩となることを切に望みます。 ――自動車関連の法律――――――――――――――――――――――――――― 道交法最新版はこちらのホームページで < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html > 道交法施行令 < http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM > 道路運送車両法 < http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html > 自動車損害賠償保障法 < http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s30-97.htm > ――あとがき――――――――――――――――――――――――――――――― いかがでした?今日のお話は貴方のためになったでしょうか? 堅い法律の話ですのでなるべく簡単に書いているつもりですが「もっと知りたい」 や「こうして欲しい」などご意見頂けたら励みになります。 ご意見などはこちら < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm > ――配信者―――――――――――――――――――――――――――――――― クロストーク保険事務所 ■事務所ホームページ < http://www.x-talk.co.jp/hoken.htm > ■配信者メール < http://www.x-talk.co.jp/mail-form.merumagatsusin.htm > ■発行システム:まぐまぐ < http://www.mag2.com > ■メルマガ講読登録または解除はこちら < http://www.mag2.com/m/0000177774.html >


