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2007/08/28

【道路交通法解説】「他の車両に追い付かれた車両の義務」

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―――――平成19年度の活動のテーマ「飲酒運転を撲滅しよう!」――――――
△▼【THE道交法】▼△              第076 19.08.28
あなたは自動車運転免許証持っていますか!

貴方は「徐行義務違反」です。
交通違反取締りや、交通事故を起こしてしまった時に言われる事が有ります。
では徐行って時速何kmなの!?
道交法は私たちに一番身近な法律です。
でも「徐行」のように知っているようで知らないのも道交法!
一緒に勉強しませんか!

      研究会入会(メルマガ購読申し込み)はこちら(無料)
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     「徐行って時速何キロのこと?」答えはブログで!
      【必見!道路交通法の裏を読む】改正道交法の解説と背景
    < http://3w.livedoor.biz/archives/51118464.html> へカチ!
 
――免責等――――――――――――――――――――――――――――――――
内容が法律の関係である為、正確な内容の配信を心掛けて行きたいと思いますが、
配信者の認識不足や記載ミスによる不確実な内容が配信される場合も考えられます。
掲載いたしました内容は、あくまで私の私見とお考え下さい。
記載内容から損害が生じても、当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承
下さい。

――目次―――――――――――――――――――――――――――――――――
【平成19年度の活動のテーマ】
「飲酒運転を撲滅しよう!」

【飲酒運転撲滅への動き】
「渡米される方は日本国内での飲酒運転にご注意!」

【道路交通法解説】
「他の車両に追い付かれた車両の義務」

――【平成19年度の活動のテーマ】――――――――――――――――――――
「飲酒運転を撲滅しよう!」

提案ナンバー001号(坪井)
『飲酒運転検挙者全員に「アルコール依存症」の検査を義務付け、依存症の場合に
は即日無期限免停とし、医者の治癒証明提出まで停止を続ける。』
 
提案ナンバー002号(なかよしさん)
「飲酒量の如何に関わらず飲酒運転は免許停止とし、更新には厳格な規制を設ける
事。」
 
提案ナンバー003号 (kumatyanさん)
「スナック、居酒屋、その他飲酒の出来るお店には駐車場を持たせない、作らない。
駐車場近くには飲酒の出来る店は作れない法律を!」

提案ナンバー004号 (おさちゃん)
アルコールの入った飲食費には、運転代行税を設ける。たとえば、アルコールを含
んだ飲食代に消費税とは別に10%課金する。

    ご意見はこちらから
    < http://fm7.biz/ij9 >
 
――飲酒運転撲滅への動き―――――――――――――――――――――――――
「渡米される方は日本国内での飲酒運転にご注意!」
こんな記事が有りました!
飲酒運転の前歴者、米国ビザ発給審査が強化される
飲酒運転で摘発された前歴があったり飲酒と関連する犯罪記録がある人は、この先、
米国への旅行が難しくなる見通しだ。 
 米国務省は最近、海外の領事館と大使館に対し、これらの記録がある外国人につ
いてビザ発給審査を大幅に強化するよう、処理指針を通達した。飲酒運転の前歴は
法的にビザ発給不適格の事由にはならないが、ビザ申請者がこの3年間に飲酒運転
で1回以上逮捕されたり飲酒運転と関連する犯罪記録があれば詳しく調査し、ビザ
発給の拒否事由に該当するかを確認するよう指示している。
【ワシントン18日聯合】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
道交法違反者は「前科者か?」
と言う解説を書いた事が有りました。
      交通違反は前科となるか
     < http://3w.livedoor.biz/archives/53878395.html >

アメリカでも道交法違反の「飲酒運転」を前科として扱う事になったのでしょうか!

――道交法解説――――――――――――――――――――――――――――――
「他の車両に追い付かれた車両の義務」
あまり知られていない道交法ですが、円滑なそして安全な交通にとって大切なルー
ルです。

道交法27条
「1.車両は第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条にお
いて「最高速度」と言う)が高い車に追いつかれたときは、その追い付いた車両が
当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか
又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追い付いた車両よりも遅い速度で引き続き
進行しようとするときも、同様とする。
2.車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車
両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となっているときは、当
該道路の右側端。以下この項に於いて同じ。)との間にその追い付いた車両が通行
するのに十分な余地のない場合においては、第18条1項の規定にかかわらず、で
きる限り道路の左端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じ
であるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に追い付いた車両が
通行するのに十分な余地が無い場合において、その追い付いた車両よりも遅い速度
で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」
道交法22条1項 最高速度
「1.車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においては最高
速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行しては
ならない。」
道交法18条1項 左側寄り通行(キープレフト)
「1.車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動
機付自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左端に寄って、
それぞれ当該道路を通行しなければならない。・・・以下省略」

       追越しについては、道交法ブログ
       < http://3w.livedoor.biz/archives/52054350.html >

「必見!道路交通法の裏を読む」追越しとは</a>
を見て頂くとして、追い越される車の方についての法律もあるのです。

法27条を要約すると
1.最高速度上位の車に追いつかれた場合及び最高速度が同位か下位の車に追いつか
れ、そのままの速度で走行する場合には道を譲る
2.相手車が追越しを完了するまで速度を上げない
*解説によると、「進路を譲るとは:速度を上げないだけでなく、減速して徐行あ
るいは一時停止して」と有ります。
3.道を譲る場合で道路中央との間に追越しに十分の余地が無い場合は、車両も軽車
両も出来るだけ道路の左端に寄る
と言う事になります。

最高速度の上位下位の関係は、一般道路では原動機付自転車30km/hとそれを
除く車両60km/hしか有りません。
ですから制限速度が30km/hの一般道では車両間には速度の上位下位関係はな
く、原付でも制限速度で走行するのであれば自動車に進路を譲る義務はない事にな
ります。

道を譲る場合、「車両は出来るだけ道路の左に寄る」と「軽車両は出来るだけ道路
の左端に寄る」としていて、ただ左に寄ればよいと言う運転者の主観は許されず、
「左端に寄る」は「路肩相当分0.5mを除く可能な限り」とされており、「左に
寄る」は軽車両の通行の妨げとならない程度の余地を残して左に寄ると解説されて
います。
ただし、工事、歩行者、駐車車両等が有る場合はこの限りでは有りません。

制限速度に近い速度で走行していて後車に追いつかれ、パッシングやクラクション
を鳴らされた場合、道を譲らなければならないか?

法律はともあれ、私なら道を譲ります。
道交法だけでなく刑法をも守らない輩が多い世の中だから!

こんな法律が無くても、交通の円滑と安全のために譲り合いたいものですね。

――自動車関連の法律―――――――――――――――――――――――――――
    道交法最新版はこちらのホームページで
    < http://fm7.biz/1rcj > 
    道交法施行令
    < http://fm7.biz/1rci >
    道路運送車両法
    < http://fm7.biz/1rcg >
    自動車損害賠償保険法
    < http://fm7.biz/2dt9 >

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――あとがき―――――――――――――――――――――――――――――――
いかがでした?今日のお話は貴方のためになったでしょうか?
堅い法律の話ですのでなるべく簡単に書いているつもりですが「もっと知りたい」
や「こうして欲しい」などご意見頂けたら励みになります。
    ご意見などはこちら
    < http://fm7.biz/ij9 >

――配信者――――――――――――――――――――――――――――――――
■クロストーク保険事務所 
 事務所ホームページ
    < http://fm7.biz/rp3 >   
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