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2007/08/07

【道交法解説】「ナンバーのカバーは違反?」ナンバープレートへのプラスティックカバーは違法なの?

 
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―――――平成19年度の活動のテーマ「飲酒運転を撲滅しよう!」―――――――
△▼【THE道交法】▼△              第074 19.08.07
あなたは自動車運転免許証持っていますか!

貴方は「徐行義務違反」です。
交通違反取締りや、交通事故を起こしてしまった時に言われる事が有ります。
では徐行って時速何kmなの!?
道交法は私たちに一番身近な法律です。
でも「徐行」のように知っているようで知らないのも道交法!
一緒に勉強しませんか!

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【必見!道路交通法の裏を読む】改正道交法の解説と背景
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――免責等―――――――――――――――――――――――――――――――――
内容が法律の関係である為、正確な内容の配信を心掛けて行きたいと思いますが、
配信者の認識不足や記載ミスによる不確実な内容が配信される場合も考えられます。
掲載いたしました内容は、あくまで私の私見とお考え下さい。
記載内容から損害が生じても、当方では一切責任を負いかねますので、予めご了承
下さい。

――目次――――――――――――――――――――――――――――――――――
【平成19年度の活動のテーマ】
「飲酒運転を撲滅しよう!」

【飲酒運転撲滅への動き】
常習者に飲酒運転防止装置義務化も…政府、有効性実験へ

【道路交通法解説】
「ナンバーのカバーは違反?」ナンバープレートへのプラスティックカバーは違法か?

――【平成19年度の活動のテーマ】―――――――――――――――――――――
「飲酒運転を撲滅しよう!」

提案ナンバー001号(坪井)
『飲酒運転検挙者全員に「アルコール依存症」の検査を義務付け、依存症の場合
には即日無期限免停とし、医者の治癒証明提出まで停止を続ける。』
 
提案ナンバー002号(なかよしさん)
「飲酒量の如何に関わらず飲酒運転は免許停止とし、更新には厳格な規制を設け
る事。」
 
提案ナンバー003号 (kumatyanさん)
「スナック、居酒屋、その他飲酒の出来るお店には駐車場を持たせない、作らない。
駐車場近くには飲酒の出来る店は作れない法律を!」

提案ナンバー004号 (おさちゃん)
アルコールの入った飲食費には、運転代行税を設ける。たとえば、アルコールを
含んだ飲食代に消費税とは別に10%課金する。

    ご意見はこちらから
    < http://fm7.biz/ij9 >
 
――飲酒運転撲滅への動き――――――――――――――――――――――――――
常習者に飲酒運転防止装置義務化も…政府、有効性実験へ
政府は飲酒運転防止策として、飲酒運転の常習者に対し、アルコールを検知するとエ
ンジンがかからなくなる装置「アルコール・インターロック」の自動車搭載を義務づ
ける方向で検討に入った。
準備作業として、内閣府が来年度予算の概算要求に、インターロックの飲酒運転防止
に対する有効性の実証実験のための費用を盛りこむ。

「アルコール・インターロック」は、運転者が息を吹き込んでからでなければエンジ
ンがかからない装置で、その際、一定のアルコール濃度が検知されればエンジンがロ
ックされる方式が一般的な形だ。

外国にはすでに飲酒運転防止策としてインターロックを導入している例がある。
米国ニューメキシコ州は、州法で飲酒運転で1度有罪になると運転者に装置搭載を義
務づけている。また、フランスでは、飲酒運転の逮捕者が免許停止処分になる代わり
に6か月間インターロックを装備し、その費用として1260ユーロ(約21万50
00円)の負担を義務づける措置を試験的に行っている。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
このアルコール・インターロック装着義務付けですが、もしそう決まったとしても飲
酒運転をしてしまう人が黙って従うのでしょうか?
装置を壊してあるいは改造してしまうのではないのでしょうか!

――道交法解説―――――――――――――――――――――――――――――――
「ナンバープレートへのプラスティックカバー違反?」
時々ナンバープレートにうすい青色のプラスティックカバーをした車を見かけますが
これは違反となるのでしょうか?
 
自動車ナンバープレートの表示に関しては、
道路運送車両法第十九条(自動車 登録番号標等の表示の義務) 
「自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番
号を見やすいように表示し なければ、運行の用に供してはならない。」
とあります。
 
また、
道路運送車両法施行規則第八条の二(自動車登録番号標等の表示)
「自動車の運行中自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の
前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによつて行うものとする。」
とあります。

では上記の方に違反していない「プラスティックカバー」の取り付けは違法なのでし
ょうか?

実はこのカバーの規制は、道路交通法本体での規制ではなく、各都道府県の公安委員
会によって規制されているんです。

道路交通法第71条第6号(公安委員会遵守事項違反)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路にお
ける危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

の規定により、このカバー装着の規制は、各都道府県公安委員会が個々で規制内容を
決めているのです。
たとえば、東京都が定めたナンバープレートカバー禁止条項は
「自動車登録番号票または車両番号票に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を
取り付け又は付着させて、大型自動車、普通自動車または大型特殊自動車を運転しな
いこと」
としていますし、愛知県では
違法ナンバープレートカバー装着の禁止
愛知県道路交通法施行細則第7条第7号(違法ナンバープレートカバー装着の禁止)
ナンバープレートに赤外線を吸収したり反射するためのカバー等の取り付け等
(罰則)
 道路交通法第120条第1項第9号
 5万円以下の罰金
 (反則行為 大型自動車 7,000円 普通自動車 6,000円)
 違反点数 なし
としています。
 
各都道府県公安委員会各々が規制する事ですので、赤外線を反射するカバーだけでな
くカバー事態の取り付けを規制している公安委員会も有ると聞いています。
お盆での帰省や、観光等で他県に移動されるのであれば通過県の規制の確認が必要で
すね。
判らなければ外しておくのが賢明かもしれません。

――自動車関連の法律――――――――――――――――――――――――――――
    道交法最新版はこちらのホームページで
    < http://fm7.biz/1rcj > 
    道交法施行令
    < http://fm7.biz/1rci >
    道路運送車両法
    < http://fm7.biz/1rcg >
    自動車損害賠償保険法
    < http://fm7.biz/2dt9 >

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――あとがき――――――――――――――――――――――――――――――――
いかがでした?今日のお話は貴方のためになったでしょうか?
堅い法律の話ですのでなるべく簡単に書いているつもりですが「もっと知りたい」
や「こうして欲しい」などご意見頂けたら励みになります。
    ご意見などはこちら
    < http://fm7.biz/ij9 >

――配信者―――――――――――――――――――――――――――――――――
■クロストーク保険事務所 
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