2009/11/25
【いつかは起業!】1年分の経費を前払いして節税を!
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_/_/ いつかは起業! _/_/_/
_/_/ だったら、このくらいは知っておかなければ‥ _/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/【 第290号 】 2009.11.25/_/
【 目 次 】
● 1年分の経費を前払いして節税を
● 今日のひとこと ( 時間を浪費するな )
● My書棚!( 「自分を好きになる」だけでいいことは次々やってくる )
● こんなセミナーありました( 1Dayコーチングセミナー )
● 届出ワンポイント( 青色事業専従者給与に関する届出書 )
● 編集後記( 寒さを気合で・・・ )
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■ 1年分の経費を前払いして節税を ■
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法人税法では、“1年以内”に提供を受ける役務に
かかる費用を前払いし、その額を継続して、その支払
いの日の属する事業年度の損金の額に算入している
ときは、一定の要件のもとに、これを認めることにして
います。
○ 例えば、12月31日決算の会社が、H21年12月1日に
「H21年12月1日~H22年11月30日」を期間とする
自動車保険の保険料10万円を一括で支払えば、
その年度(~H21年12月31日)の決算に、自動車
保険料10万円を損金参入できるということです。
ちなみに、“一定の要件”とは、
《1》 一定の契約に従って継続的に提供を受けること
(等質等量のサービスがその契約期間中に継続的
に提供されること)
《2》 役務提供の対価であること
《3》 翌期以降において時の経過に応じて費用かされる
ものであること
《4》 現実にその対価として支払ったものであること
と解されます。
従って、一定の時期に特定のサービスを受けるために
あらかじめ支払った対価や、継続的な物品の購入など
は、前払金であって、前払費用には該当しないことに
なります。
例えば、前払給料・前払顧問料・翌期放映のテレビCM
などは一般的に特定のサービスをその時々に受けるため
のものですから、前払金として処理するのが妥当と考えら
れます。
決算前に、節税のために奔走する会社もありますが、
「 どうせ毎月払わないといけないもの 」
であれば、それを1年分前払いして、費用を増やす方法も
あるということです。
☆ 正確には、所轄の税務署または税理士に必ずご確認下さい。
≪国税庁HP≫ http://www.nta.go.jp/index.htm
≪税理士会HP≫ http://www.nichizeiren.or.jp/
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■ 今日のひとこと ■
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時間を浪費するな、人生は時間の積み重ねだ
~ ベンジャミン・フランクリン ~
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□ My書棚!( お薦め図書 )□
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『 「自分を好きになる」だけでいいことは次々やってくる
~ 魂を浄化する56のレッスン ~ 』
角礼寿 著≪大和書房刊≫
http://www.reiju-sumi.com/jibunwosukininaru56.html
何をやってもうまくいく人、そうでない人、
自分らしく自由に生きている人、そうでない人、
成功する人、しない人・・・。その差はどこに・・・・・?
この人生に何か足りない、そう思うときは「潜在意識」を味方に
つけて、自分の内なる力を目覚めさせてみましょう!
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□ こんなセミナーありました □
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~ 相手の可能性を引き出し、
自発性を促進するコーチングの技術とは? ~
『 1Dayコーチングセミナー 』
【内容】
・プロコーチはなぜクライアントに信頼されるのか?
・相手の心と可能性の扉を開く、コーチングの4大原則とは?
・相手の能力と可能性を引き出す質問のポイントとは?
・プロコーチが活用する、5種類の解決志向クエスチョンとは?
・相手の抵抗を減らし、視野を拡大するとっておきの質問とは?
・相手に客観的な気づきを促すフィードバックのスキルとは?
【講 師】谷口祥子
【日 時】12月20日(日)10:00~18:00
【会 場】セシオン杉並 2F視聴覚室
【金 額】通常価格39,800円のところ ⇒ 14,800円
(DVD収録のため、今回限定の特別価格)
【主 催】ビィハイブ 【後 援】ワンネス協会
【詳細・お申し込み】
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■ 届出ワンポイント ■
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~ 青色事業専従者給与に関する届出書 ~
配偶者や親族(生計を一にする)が、納税者の経営する事業に
“従事”している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことが
あります。これらの給与は原則としては、必要経費にはなりません。
しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような
特別の取扱いが認められています。
◎ 青色申告者の場合
“一定の要件”の下に、実際に支払った給与の額を必要経費
とする『青色事業専従者給与』の特例。
(注) 青色申告者の事業への『専従者』として、給与の支払を
受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、
控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
◎ 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人
をいいます。
イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業
に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄
税務署長に提出していること。
◎ 提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や
新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日
や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
◎ この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、
給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載
されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると
認められる金額であること。過大とされる部分は必要経費と
は認められません
☆ 詳しくは所轄の税務署へご確認下さい
≪国税庁HP≫ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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2009/11/25 第290号
□■□ 編集後記 □■□
~ 最後まで読んでくれてありがとう m(_ _)m ~
~ 寒さを気合で・・・ ~
もう12月になろうとしているので、当たり前ではありますが、
“寒い”ですね。先々週末は大阪・奈良へ、先週末は広島へ
行っていた私ですが、どちらも屋外を長時間歩かなくてはなら
ず、それはそれは辛いものでした。
ところで、社内で私の席の左隣には、大きな窓があります。
窓は閉まっていても、窓から冷気がジワジワとにじみ出て来て、
これがやはり寒い・・・・・。隣の席に“大きな氷柱”が立ってい
れば、おそらくこんな感じかな?といつも思ってます。
とは言え、「寒い、寒い」と背中を丸めていては、仕事もはかど
りませんし、周りの人の「やる気」まで凍らせてしまいます。
「病は気から」とも言いますし、“気合い”で“寒さ”を蹴散らし、
さらには“風邪”や“インフルエンザ”にも負けないようにしたい
と頑張っている今日この頃です。
ちなみに“うがい”はコマメにやってますよ。
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『 いつかは起業!だったらこれくらい知っておかなければ 』
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【 発 行 者 】 アイビーコンサルティング
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ください。 今日はここまで、ありがとうございました。
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