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「いつかは起業して一国一城の主に!」なんて野望を少しでも持っているあなた、チャンスはいつ来るのかわかりませんし、こっちの準備ができるまで待ってもくれません。経営に必要な知識から起業の手続や届出までわかりやすく解説します。【相互紹介も募集してます】

  • 発行周期 毎週
  • 最新号 2009/11/25
  • 部数 788部
  • メルマガID 0000177742
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2009/11/25

【いつかは起業!】1年分の経費を前払いして節税を!

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_/_/    いつかは起業!                     _/_/_/
_/_/    だったら、このくらいは知っておかなければ‥    _/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/【 第290号 】 2009.11.25/_/

【 目 次 】  
● 1年分の経費を前払いして節税を
● 今日のひとこと ( 時間を浪費するな ) 
● My書棚!( 「自分を好きになる」だけでいいことは次々やってくる )
● こんなセミナーありました( 1Dayコーチングセミナー )
● 届出ワンポイント( 青色事業専従者給与に関する届出書 )
● 編集後記( 寒さを気合で・・・ ) 

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■ 1年分の経費を前払いして節税を ■
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 法人税法では、“1年以内”に提供を受ける役務に
かかる費用を前払いし、その額を継続して、その支払
いの日の属する事業年度の損金の額に算入している
ときは、一定の要件のもとに、これを認めることにして
います。

○ 例えば、12月31日決算の会社が、H21年12月1日に
  「H21年12月1日~H22年11月30日」を期間とする
  自動車保険の保険料10万円を一括で支払えば、
  その年度(~H21年12月31日)の決算に、自動車
  保険料10万円を損金参入できるということです。


  ちなみに、“一定の要件”とは、
 《1》 一定の契約に従って継続的に提供を受けること
      (等質等量のサービスがその契約期間中に継続的
           に提供されること)
 《2》 役務提供の対価であること
 《3》 翌期以降において時の経過に応じて費用かされる
       ものであること
 《4》 現実にその対価として支払ったものであること

  と解されます。

 従って、一定の時期に特定のサービスを受けるために
あらかじめ支払った対価や、継続的な物品の購入など
は、前払金であって、前払費用には該当しないことに
なります。

 例えば、前払給料・前払顧問料・翌期放映のテレビCM
などは一般的に特定のサービスをその時々に受けるため
のものですから、前払金として処理するのが妥当と考えら
れます。

 決算前に、節税のために奔走する会社もありますが、
「 どうせ毎月払わないといけないもの 」
であれば、それを1年分前払いして、費用を増やす方法も
あるということです。

☆ 正確には、所轄の税務署または税理士に必ずご確認下さい。
     ≪国税庁HP≫ http://www.nta.go.jp/index.htm
     ≪税理士会HP≫ http://www.nichizeiren.or.jp/



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■ 今日のひとこと ■
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     時間を浪費するな、人生は時間の積み重ねだ

                                ~ ベンジャミン・フランクリン ~


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□ My書棚!( お薦め図書 )□
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『 「自分を好きになる」だけでいいことは次々やってくる
          ~ 魂を浄化する56のレッスン ~          』
                           角礼寿 著≪大和書房刊≫
 http://www.reiju-sumi.com/jibunwosukininaru56.html

  何をやってもうまくいく人、そうでない人、
 自分らしく自由に生きている人、そうでない人、
 成功する人、しない人・・・。その差はどこに・・・・・?
 この人生に何か足りない、そう思うときは「潜在意識」を味方に
 つけて、自分の内なる力を目覚めさせてみましょう!

【【【 キャンペーン : 11月26日(木)0:00~23:59 】】】
  詳細・ご応募⇒ http://www.reiju-sumi.com/jibunwosukininaru56.html 

 

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□ こんなセミナーありました □
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        ~ 相手の可能性を引き出し、
          自発性を促進するコーチングの技術とは? ~
      
        『 1Dayコーチングセミナー 』
【内容】
・プロコーチはなぜクライアントに信頼されるのか? 
・相手の心と可能性の扉を開く、コーチングの4大原則とは? 
・相手の能力と可能性を引き出す質問のポイントとは? 
・プロコーチが活用する、5種類の解決志向クエスチョンとは? 
・相手の抵抗を減らし、視野を拡大するとっておきの質問とは?
・相手に客観的な気づきを促すフィードバックのスキルとは?

【講 師】谷口祥子
【日 時】12月20日(日)10:00~18:00
【会 場】セシオン杉並 2F視聴覚室
【金 額】通常価格39,800円のところ ⇒ 14,800円
      (DVD収録のため、今回限定の特別価格)
【主 催】ビィハイブ  【後 援】ワンネス協会

【詳細・お申し込み】 
  http://bee-hive.biz/modules/eguide/event.php?eid=41


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■ 届出ワンポイント ■
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~ 青色事業専従者給与に関する届出書 ~

配偶者や親族(生計を一にする)が、納税者の経営する事業に
“従事”している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことが
あります。これらの給与は原則としては、必要経費にはなりません。

しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような
特別の取扱いが認められています。

◎ 青色申告者の場合
“一定の要件”の下に、実際に支払った給与の額を必要経費
とする『青色事業専従者給与』の特例。

(注) 青色申告者の事業への『専従者』として、給与の支払を
受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、
控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。


◎ 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人
をいいます。

イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業
に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄
税務署長に提出していること。

◎ 提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や
新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日
や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

◎ この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、
給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載
されている金額の範囲内で支払われたものであること。 

(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると
認められる金額であること。過大とされる部分は必要経費と
は認められません

☆ 詳しくは所轄の税務署へご確認下さい
≪国税庁HP≫ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm



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2009/11/25                                      第290号

□■□ 編集後記 □■□ 
          ~ 最後まで読んでくれてありがとう m(_ _)m ~

~ 寒さを気合で・・・ ~

 もう12月になろうとしているので、当たり前ではありますが、
“寒い”ですね。先々週末は大阪・奈良へ、先週末は広島へ
行っていた私ですが、どちらも屋外を長時間歩かなくてはなら
ず、それはそれは辛いものでした。

ところで、社内で私の席の左隣には、大きな窓があります。
窓は閉まっていても、窓から冷気がジワジワとにじみ出て来て、
これがやはり寒い・・・・・。隣の席に“大きな氷柱”が立ってい
れば、おそらくこんな感じかな?といつも思ってます。

とは言え、「寒い、寒い」と背中を丸めていては、仕事もはかど
りませんし、周りの人の「やる気」まで凍らせてしまいます。
「病は気から」とも言いますし、“気合い”で“寒さ”を蹴散らし、
さらには“風邪”や“インフルエンザ”にも負けないようにしたい
と頑張っている今日この頃です。
ちなみに“うがい”はコマメにやってますよ。

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『 いつかは起業!だったらこれくらい知っておかなければ 』

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【 発 行 者 】 アイビーコンサルティング
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