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2006/05/01

あべ俊子 国政活動ニュース No.40

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   あべ俊子  国政活動ニュース
    〜あなたと語る政治、岡山から創る政治〜  
                 No.40 
  発行日:平成18年5月1日      
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メールマガジン読者の皆さま、こんにちは。

大詰めを迎えていた国会審議も連休に入り小休止となりました。
懸案となっていた医療制度改革関連法案の月内採決は見送りとなり、
連休明けに再び審議が行われることとなりました。

あべは、連休は岡山で地元の皆さんとミニ集会を中心に過ごす予定です。
連休明けも、重要法案の審議が継続しますが、引き続きがんばってまいります。



<4月28日の日記> 外国人労働者問題について

外国人労働者の問題について、中間取りまとめ方針が
自民党外国人労働者特別委員会で法務省、厚生労働省、外務省、経済産業省、
文部科学省、内閣府の参加するもと、話し合いが行われました。
 
外国人労働者の受け入れに当たって、大切なことは「入国管理制度の見直し」であり、
外国人の共有データベースの構築が必要です。
外国人労働者を増やすからには、移民として定住することも
想定する必要があります。 
あべは、このような観点から、外国人労働者に対しての社会保障なども拡充し、
国際的批判の生じないものにする必要があると発言をしました。 


<4月27日の日記> 医師法21条について

「異状死に関しては警察に届ける」ということが問題として浮上しています。

「医師法21条」の規定により、医師は異常死を認めた場合は、
24時間以内に所管警察署に届け出なければならないこととなっています。

なぜ警察に届け出るのかということは、以前から、勤務医や開業医の友人から
不満がきかれていたのですが、それが昨今問題視されて大きな動きになり、
全国自治体病院協議会や医師会等からも問題意識が出されています。

そこで、厚生労働省と警察庁からレクチャーを受けましたが、
法的にはあまり細かく報告をするようにはできていないようです。
警察庁の立場では、医師から報告があれば検死をする必要があります。

しかし、厚生労働省が出している死亡診断ガイドラインには詳細に報告する
必要性が記載されていません。
すなわち、死が異状であるかどうかを判断するための詳細なガイドラインが必要と
考えます。

現在、厚生労働省では、東北大学の上原先生などが中心となり、
異常死を医学の専門ではない警察にすぐ報告する前に、
第三者機関において医療者がレビューを行い、その上で報告するというモデル事業を
開始しています。
 
また、東京23区では監察医制度をとっており、在宅死の場合は必ず監察医が
同行するのだそうです。殺人や事故の可能性もあるから、
すべての死は厳密に調査すべきという意見もあるそうです。

しかし、人間は誰でも死を迎えます。在宅医療を推進する観点からも、
安らかに死を迎えることができる体制の整備を整える必要があると思います。




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