2006/05/24
FPが語る「生命保険の常識ギャップ」vol.30
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ <<FPが語る「生命保険の常識ギャップ」>> <公的年金支払い免除?> 30号 2006/05/24発行 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ こんにちわ、ファイナンシャルプランナー(FP)のニッシーです。 FPが語る「生命保険の常識ギャップ」へようこそ。 --------【このメルマガのコンセプト】---------------------------------- 私が保険営業になってみて実感した一加入者としての常識的考え方と保険会社 の常識とのギャップの大きさ。その常識のギャップを知らずに自分に適した保 険には入れません。加入者、保険営業2つの立場を知るお金の専門家として中 立的な立場から、常識ギャップの解説と加入者へのアドバイスを、このメルマ ガにてお届けします。 FP3RICH FPニッシー ---------------------------------------------------------------------- <公的年金支払い免除?> 皆さんこのニュース記事をご存知のことと思います。 『大阪などの社会保険事務所が国民年金保険料の納付免除手続きを被保険者 本人に無断で行っていた問題で、社会保険庁は23日、菅原昭・大阪社会 保険事務局長を更迭することを決めた。』 この記事です。 この件は、統計データのマジックとでも言いましょうか、年金保険料の支払 い率を向上せよとの指令を受けて、支払う人数を増やさずに、支払うべき人 の人数を勝ってな手続きで減らすという不正が行われていたんですね。 分数の分子を増やさずに分母を減らして、%をアップしたんですって。 社会保険庁らしいずるさです。 あやまってすむ問題ではないので、勝手な手続きによって納付されなかった 保険料を不正を働いた組織の人達の給料から天引きで支払ってもらうくらい のことをしてもいいのじゃないでしょうか? これが、民間の生命保険でこんな不正があったとすれば(ありえないですが) 、収益ダウンになり潰れかねないですね。(年金も崩壊か?) 役人と言うやつは収益などと言うものと無縁で暮らしているので、本質的な 部分に無頓着で、上からの命令にだけ一生懸命なのでしょうね。 この問題、生命保険では勝手に保険料免除ってのはできないにしても、同様 の本質から外れた数字至上主義が現れている部分は無いであろうか?! わざと間違いやすい説明をしたりとか、告知義務違反をそそのかしたりが、 同様の不正に当たるのではないだろうか? 困った事に、一見顧客には有利に感じさせる場合があることだ。 遅ればせながらギャップの紹介です。 <顧客の感覚> 告知義務違反って言うけど、日常の生活に何ら差し支えなく元気に暮らして いるのに、わざわざ報告する必要も無いでしょう。気にしすぎよ。 <保険会社の見解> 保険契約の公平性を期するための申告なので正確に告知してもらわないと、 保険契約の公平性が保たれない。 つまり、保険会社にしてみると、保障内容と保険料と支払いリスクは常に釣 合っていなければならない。 各年齢、男女別、保障内容別に、統計値からリスク計算して保険料を決めて いるので、告知や審査内容が正確でないと、加入者のリスクが均一にならず 保険運営自体が危うくなる。 更に、加入者の病気なったりするリスクを正確に把握できないと、負担いた だく保険料の調整が出来ず、公平性を欠くのである。 対して、保険加入者側はそこまでの意識は無く、人に弱みを知られたくない とか、保険に加入できないかもしれないとか、告知の必要性自体無関係と思 っていたりするのである。 年金保険料も、納めてもらわなければ、市民の財布の負担にならず、文句を 言われずにいいのであるが、国の制度の崩壊を招きかねない危険な行為であ るとは、木っ端役人は認識していないのであろう。 ---------------------------------------------------------------------- ここからFPとしてのアドバイスです。 年金保険料の免除もしくは半額免除は、支払い者自身が役所で免除申請手続 きを行い、承認が降りて免除されるのが正式な手続きです。 確か毎年6月から1年間が免除対象の期間となり、必要なら毎年手続きする ことになります。 ついでながら、年金保険料が免除になると、他の公的な手当てや補助の対象 となる事が有りますので、経済的苦しい場合は、年金保険料額以上に効果が 見込まれますので、早めに手続きする事をお勧めします。 私は昨年、会社を退職した祭に、無職を理由に1年全額免除してもらいまし た。例え退職金がもらえているとしても関係なく、免除になりますので、離 職した方は早めに手続きする事をお勧めします。 ただし、免除期間中の年金支給額反映される金額は、支払っている場合の3 分の1にカウントされるので、将来的には不利になります。 半額免除の場合は3分の2になります。 あと、4分の1免除、4分の3免除の保険料免除が制度として有ります。 今日は生命保険と言うより、時の話題ということで年金保険料を取上げました。 生命保険に関する疑問・質問・具体的見直しにも応えていきます。 ご相談はこちらまで fp3rich@yahoo.co.jp ------------------------------------------------------------------ このメルマガの読者層は、生命保険にある経済観念の優れた方と、生命 保険を自分のお仕事とされている方だと認識しています。 つまり、ギャップ対象のあちらとこちらって関係ですね。 私は、その真中でこれを書いています。 このようなマルマガを書いている事もあり、書店に行くと先ずマネーの コーナーに、そしてビジネス書のコーナーに立ち寄ります。 あなたは、よく書店に行きますか? あなたは、ビジネス書を読みますか? わたしは、ビジネス書を結構よく読むんですが、 その際に参考にしているメルマガがあります。 【エンジニアがビジネス書を斬る!】 エンジニアとビジネス書って、なんだかマッチしないような気がしますが、 発行者のまるるちゃんは、正真正銘、エンジニアです。 (FPニッシーももとはエンジニアでしたから通じるものがあります) ビジネス書をフォトリーディングであっという間に読み、エンジニアっ ぽくないソフトな文章で、すごく分かりやすく解説してくれるのです。 (FPニッシーもフォトリーセミナー行きました。使えないけど・・) フォトリーディングであっという間に何冊も読んで必要なところだけ認識 出来るので、まるるちゃんのこのメルマガは、幅広いテーマの本を紹介し てくれますから、まるるちゃんの書評を読んで目星をつけて書店で実際の 本を物色しています。 今回、まるるちゃんがとんでもない無料レポートを作成しました。題して、 【成功する戦略の進め方とは?10倍の時間をかけずに、10倍成功するには?】 ⇒ 【http://www.1mgkk.com/m/107/knisino.html】 このレポートを読めば、多数のビジネス書を読むことと同じです。 私ももちろん、読みました!(なんだか成功した気分です!) ---------------------------------------------------------------------- 編集後記: FPがこんなことを言うのはどうかなとも思いますが、あなたは公的年金を もらえると思いますか? じつは私は、受取れないんじゃないかと思っています。もしくは極僅かだけ しか受取れないんじゃないかと思います。 自分が払ったお金を貯めておき、それが還って来るのではなく、人が払った 金を違う人に渡す形である以上、払う人が少なく、貰う人が非常に多くなる わけですから、とても十分受取れるだけ、払えないですよね。 もし将来的に、この制度を存続させるなら私の考えた方法しかないでしょうね。 それは、『需給比率固定性』つまり、受取る人の比率と支払う人の比率を 一定に保つってこと。 何歳から需給資格があるのではなく、20歳以上の人口の若い方から80% が支払い、最高齢者から20%が受取れる。 これだと、4人で1人を養う事になり、制度は存続できますね。 なんか質の悪い未来小説みたいになってきたので終わります。 でもこれだと、メチャクチャ年金保険料未納が増えそうですね! ---------------------------------------------------------------------- おまけ: ちょっと宣伝させて下さい。 メルマガ:FPが語る「生命保険の常識ギャップ」 http://www.mag2.com/m/0000177304.html メルマガ:FPが語る「資産倍増のFX」 http://www.mag2.com/m/0000179826.html ファイナンシャルプランナーがサポートする資産形成塾:FP3RICH http://fp3rich.net/ 資産形成塾:FP3RICHブログ -FPが指南する早期セミリタイヤへの資産形成 http://fp3rich.livedoor.biz/ -------------- FPが語る「生命保険の常識ギャップ」------------------ ■発行 FP3RICH http://fp3rich.net/ FPニッシーことFP西野 fp3rich@yahoo.co.jp 感想、質問、保険加入・見直し相談は上記アドレスまでお願いします。 【ご愛読解除は下記よりお願いします。返信頂いても解除はできません】 http://www.mag2.com/m/0000177304.html ----------------------------------------------------------------------


