2008/03/22
悪質商法とクーリングオフ
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第45回 (Vol.45/2008.3.21)
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第1章 クーリングオフとは
クーリングオフとは
クーリングオフ(Cooling Off)とは一定の期間内であれば消費者が事業
者との間で申込み又は締結した契約を理由なく且つ無条件で撤回・解除で
きる制度です。これは消費者が、悪質な業者などに対して、一定期間の
間、頭を冷やして「本当に契約してよかったのだろうか?」と契約
の締結を考え直す熟慮期間を与えた制度でなのです。
このクーリングオフ制度は特定商取引法、宅地建物取引業法、保険業法な
ど様々な法律で定められており、権利行使の条件もそれぞれ異なっていま
す。当稿ではクーリングオフ一覧を作成しましたので、参考までにご覧ください。
知っておきたい基礎知識
■クーリングオフの対象か否か
まず、「自分の行った申込み若しくは契約がクーリングオフの対象となっ
ているか?」ということ、を確かめなければなりません。クーリングオフ
は一度締結した契約を一方的に解除する強力な法的効果(作用)をもたら
すものであり、消費者保護のために法が特別に認めたケースですから、そ
の権利行使は諸法によって限定的に定められています。
例えば、特定商取引法では、特にクーリングオフの対象となることが多い
(1)訪問販売、(2)電話勧誘販売、(3)連鎖販売取引(マルチ商法
等)、(4)特定継続的役務提供(エステ・英会話教室等)、(5)業務
提供誘引販売(内職商法・モニター商法等)の5つの業態のみに対するク
ーリングオフが定められており、しかもクーリングオフを行うときには、
それぞれに定められた様々な要件(条件)を満たす必要があります。
例1.特定商取引法第2条3項に定める電話勧誘販売であること
これは特定商取引法に限らず、宅地建物取引業法や保険業法などの他のク
ーリングオフ制度を定めた法律にも言えることですので、「自分が契約が
どのような契約なのか?その契約でクーリングオフができるのか?」とい
うことは非常に大事なので必ずご確認ください。
このように、クーリングオフとは、「契約というのは原則的に解除できな
いが、法が消費者保護のために例外的に解除できると認めた制度」なので
す。すなわち、クーリングオフはできて当然なのではなく、例外的に認め
られたものだということを覚えておいてください。すると、「なぜクーリ
ングオフには期間の制限があるのか?」、「なぜ権利行使をするのにこん
なに多くの条件があるのか?」という疑問の答えが出てくることでしょう
。
■クーリングオフの期間
様々な要件がある中で最も注意しなければならないのは、クーリングオフ
の期間です。この期間も各法律で、起算日(主に契約書面を受領した日)
から8日以内・10日以内・14日以内・20日以内と、その取引の性質
によって定められています。
例えば、電話勧誘販売の場合、「法定書面を受領した日から8日以内であ
ること」が要件とされていますが、この8日以内とは、書面を受領した日
を1日目として算入しますので、もし月曜日に法定書面を受領した場合に
は、その日を1日目、火曜日を2日目、水曜日を3日目…と計算し、
8日目は翌週の月曜日となります。そして、この日がクーリングオフの権
利行使ができる最終日となります。
クーリングオフ期間を経過してしまうとクーリングオフができなくなって
しまうので、これも必ず確認する必要があります。
■書面による意思表示
クーリングオフ制度は原則として書面による意思表示を要件(条件)とし
ています。これは、申込みの撤回等を行ったことや、その日付について、
後日紛争が生じないように明確にしておく必要があるからです。したがっ
て、書面により通知する際には、内容証明郵便を利用して送付することが
望ましいと言えます。
口頭によるクーリングオフを認める裁判例もありますが、口頭による意思
表示は、「言った・言わない」の争いとなるおそれがあり、後日裁判等に
なった場合、クーリングオフの意思表示があったことを証明するのも困難
となります。
したがって、クーリングオフの権利行使の証明が争いとならないよう、
原則どおり書面(内容証明郵便)によってクーリングオフの意思表示を行
ってください。
制度が適用できる場合 政令指定商品・権利・役務であること
政令指定消耗品の場合、使用していないこと
3000円未満の現金取引でないこと
適用除外規定・商品にあたらないこと
質問 Q.自分でもクーリングオフできますか?
A.もちろん可能です
その場合、配達記録付内容証明郵便を使用することを強くお勧めし
ます。
自分で行う場合は書き方の不備や、業者の妨害などでクーリングオ
フができなかったという話を良く聞きます。確実にクーリングオフ
をする場合はプロの法律家(行政書士・弁護士)に代行してもらう
のが安全です。
Q.電話でもクーリングオフできますか?
A.法律上、クーリングオフは必ず書面で行うことと定められています
たとえ業者が口頭でのクーリングオフに応じると言っても、書面
で行いましょう。業者側が「電話で言って頂ければ解約に応じま
すよ」みたいなことを言いつつ、クーリングオフ期間が経過して
から解約するなんて聞いてません」というような業者も数多く存
在するからです。
Q.どんなものでもクーリングオフできるのですか?
A.クーリングオフできる物は政令で定められています
どんなものでもクーリングオフできるとは限りません。商品55
種類、権利3種類、役務(サービス)17種類など細かく指定さ
れています。(但しマルチ商法や業務提供誘引販売取引について
はこの指定制度をとっていません。)
Q.クーリングオフの起算が開始するのはいつからですか?
A.クーリングオフの期間は8日間以内(商品によっては14日、
20日間もある)とされています
起算開始は「法定の書面の交付を受けた日から」とされています。
必ずしも契約を交わした日付けと同じとは限りません。
Q.クーリングオフできる契約はどういうものですか?
A.下記が該当します
1.訪問販売等に関する法律で規制している契約方法であること
2.例外を除く指定商品、指定役務、指定権利であること
1.書面の到着日から8日間以内であること(商品によっては14
日、20日間もある)
契約方法は訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、アポイ
ントメントセールスなどが対象になっています。自らお店に出向
いて契約を交わした場合はクーリングオフは認められていません
しかし店側に独自のクーリングオフの規定がある場合はクーリン
グオフが適応されることもありま す。
クーリングオフ
突然自宅にセールスマンが来た 街で声をかけられた
電話で呼び出され契約した 電話がかかってきて購入した
悪徳商法一覧
かたり商法 キャッチセールス アポイントメントセールス
デート商法 展示会商法・絵画商法 催眠商法・SF商法
点検商法 霊感商法・霊視商法・開運商法 現物まがい商法
資格商法 内職商法 モニター商法 マルチ商法
送り付け商法・ネガティブオプション
クーリングオフ専門家の選び方
医者に外科医、内科医、脳外科医、皮膚科医とあるように、法律にも消費者
問題の専門家とそうでない専門家がいます。また、消費者問題に詳しい弁護
士や司法書士のうち、どの専門家があなたの現在の状況にとって適切かの選
択も大切です。自分の相談内容に合った専門家を選びましょう。
■ 司法書士
簡易裁判所での代理権により、裁判になっても法廷にたちます!
悪徳商法で裁判を起こす場合は、ほとんどが簡易裁判所での争
いになります。簡易裁判所での解決で頼りになるのが司法書士
です。140万円までの争いであれば弁護士とほぼ同じ活動ができ
ます。業者と直接交渉もしてくれるので、非常に心強い味方と
なってくれます。
どんな場合に司法書士に依頼すればいいの?
・クーリングオフの内容証明を作成して欲しい場合
・クーリングオフ期間が過ぎてしまったが、今からでも
解約できる手段を探して欲しい場合
・自分での交渉が無理だった場合
・クーリングオフできないと言われたが本当なのか確かめ
て 欲しい場合
・クーリングオフ以外の解決方法を教えて欲しい場合
司法書士に依頼するメリット
・相手とのやり取りなど全て代行してくれるので嫌な思いをしないで済む。
・裁判を見据えた戦略的な示談交渉が望める。
・話し合いで解決できなかった場合、裁判で解決してくれる。
司法書士に依頼するデメリット
・140万円までの争いまでしか対応できない。
・簡易裁判所以外では法廷に立てない。
・代理としてお願いした場合、書類作成のみの依頼より費用 が高くなる。
■ 行政書士
消費者問題で着々と実績を積んでいます。低価格で悪徳商法解決をお助け!
テレビや漫画で一気にその活躍が一躍有名に!内容証明作成で悪徳商法被害
者の救済にあたってくれます。法律に熟知した専門家の作成する内容証明は
業者に対する威圧感が違います。被害者の正当な権利を実現するために日々
活動中。
どんな場合に行政書士に依頼すればいいの?
・クーリングオフの内容証明を作成して欲しい場合
・クーリングオフ期間が過ぎたが、今からでも解約できる手 段を探して欲しい場合
・自分での交渉が無理だった場合
・クーリングオフできないと言われたが本当なのか確かめて 欲しい場合
・クーリングオフ以外の解決方法を教えて欲しい
行政書士に依頼するメリット
・比較的費用が安いので気軽に相談できる。
・自分で交渉するよりも業者との交渉がスムーズにいく。
・正確な法律的アドバイスを受けながら自分でできる。
・消費者問題専門の行政書士が多い。
行政書士に依頼するデメリット
・依頼者にかわって業者との交渉はできない。(事務連絡は可能)
・裁判になった場合のサポートができない。
■ 政令指定商品・権利・役務の一覧表
クーリングオフのできる商品、サービス、訪問販売、電話勧誘販売の政令指
定商品、役務(サービス)権利の一覧です。
赤色の指定消耗品は使用・消費したものはクーリングオフができなくなりま
す。ただし、契約書面に説明(消耗品の特則)が記載されていない場合はク
ーリングオフができます。
自動車はクーリングオフの対象から除外されています。
■ クーリングオフできる商品
1.いわゆる健康食品(医薬品を除く)
2.犬、猫、熱帯魚、その他の観賞用動物
3盆栽、鉢植えの草花、その他の鑑賞用植物(切り花、切り
枝、種苗を除く
4.障子、雨戸、門扉、その他の建具
5.手編み毛糸、手芸糸
6.不織布、幅が13cm以上の織物
7.真珠、貴石、半貴石
8.金、銀、白金、その他の貴金属
9.太陽光発電装置
10ペンチ、ドライバー、その他の作業工具、電気ドリル、
電気のこぎり、その他の電動工具
11.家庭用ミシン、手編み機械
12ぜんまいの式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13.時計
14.望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15.写真機械器具
16.映画機械器具、映画用フィルム(8ミリ用のものにかぎ る)
17.複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット、その他安全帽子、繊維製の避難はしご
、 避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
19.ガス漏れ警報器、および防犯警報器
20.はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこ
ぎり、その他の工匠具
21.ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアー
コンデショナー、その他の家庭用電気機械器具、照明器具
、 漏電遮断器、および電圧調整器
22.電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無
線装置、アマチュア無線用機器
23.超音波を用いたねずみその他のの有害動物を駆除する装置
24.電子式卓上計算機、電子計算機、その部品、付属品
25 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む)、
これらの部品、付属品
26.自転車、その部品、付属品
27.ショッピングカート、歩行補助車
28.れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、
壁用パネル、その他の建築用パネル
29.眼鏡その部品、および付属品、ならびに補聴器
30.家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、
指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、
近視眼矯正器
31.コンドーム、生理用品、家庭用の医療用洗浄器
32.防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、
かび防止剤、および防湿剤
33 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、
合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、
歯ブラシ
34.衣服
35.ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、
サングラス(視力補正用ものを除く)その他身の回り品、
指輪、ネックレス、カフスボタン、その他の装身具、
喫煙具、化粧用具
36.履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、
タオルその他の家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、および、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、
ロッカー、その他の装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品
その他の家庭用装置
39 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、
タオルその他の家庭用繊維製品、壁紙
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉、その他の衛生用
の器具、または設備、これらの部品、および付属品
41.融雪機、その他の家庭用の融雪設備
42 食器、魔法瓶、その他の食卓用具
43.囲碁用具、将棋用具、その他の室内娯楽用具
44.おもちゃ、人形
45.釣漁具、テント、運動用具
46.滑り台、ぶらんこ、鉄棒、および子供用車両
47.新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、
雑誌、書籍 地図
48.地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49.磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、磁気的方法
または光学的方法により音、影像プログラムを記録した物
第2 【これだけは知っておきたいシリーズ】のご紹介
私、森田正弘が作成しましたレポートのご紹介
(1) 「レポート作成も簡単 使いこなし術」
「まぐぞう」専用URL
http://mag-zou.com/report_get.php?id=m0000175754&n=m0000175754
(2) 「遺言書の書き方」
http://mag-zou.com/report_get.php?id=m0000175754_1&n=m0000175754
(3) 「目の病気 白内障の知識」
http://mag-zou.com/report_get.php?id=m0000175754_2&n=m0000175754
(4) 決定版 「就職転職の手引き」
http://mag-zou.com/report_get.php?id=m0000175754_3&n=m0000175754
(5) 「これだけは知っておきたい マンションと不動産の知識」
http://mag-zou.com/report_get.php?id=m0000175754_5&n=m0000175754
(6) 「これだけは知っておきたい 弁護士の頼み方、付き合い方」
http://mag-zou.com/report_get.php?id=m0000175754_7&n=m0000175754
(7)「これだけは知っておきたいその7 文章の書き方 総まとめ」
http://mag-zou.com/report_get.php?id=m0000175754_8&n=m0000175754
(8)「医療をとりまく環境の変化 病気にならないために知っておくべき
こと」です。
http://mag-zou.com/report_get.php?id=m0000175754_9&n=m0000175754
登録は「まぐぞう」及び「無料レポートランキングにしてあります。
どうぞよろしくお願い致します。
本日はそこまでとします。
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発行者 森田 正弘
mailto:qff00701@yahoo.co.jp
ホームページ
http://homepage2.nifty.com/monomal/
まぐまぐID:0000175754
このメールマガジンはまぐまぐを利用して発行されています。
解除ページはhttp://www.mag2.com/m/0000175754.htm
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