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2009/10/31

浅見美富行政書士事務所メールマガジン第51号

浅見美富行政書士事務所メールマガジン

=== ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ ===
           http://www.asami-mitomi.com/
                                           メルマガ51号 
2009/10/31 
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今テレビに電源を入れると流れてくる報道は『麻薬や大麻』
芸能人という職業の社会的責任の大きい人達の安易な行動は
国民に大きな影響をもたらす要因にもなりかねかいものだ。
酒井法子容疑者は裁判員制度の広報ビデオにも出演していた。
その社会的使命という重大なる認識をもち合わせていなかったものと思う。
「介護や福祉の仕事に就きたい」との希望をもっているようだが
報道関係やファンという周囲がほっておかないだろうし、
資格を取得するときの資格要件に裁判結果が影響する。
国民に対して償いをしたいという気持ちは理解できるが
自分の重大なる過失行為を反省することから始めるべきだと思う。
この世の中には【理不尽】なことが多すぎる。
目の前の通行人が何げなく煙草の空き箱を捨てる行為を目撃した。
道路に散乱するビニール袋のゴミ達。
電車の中で食事をしたり、化粧する若者達。
その行為に注意すると逆ぎれして怒り出すから人は見て見ない振りをする。
そんまマナー違反も警察官が注意すべものであると考える。
先日も携帯電話で通話している若者を注意した行政書士の浅見美富です。
きっと、怖い風貌をしているので素直に従ったのかもしれません。
警察組織の大きな壁を崩すことはできなかったというお話を届けます。



★☆ INDEX ☆★

1 「雨垂れは岩も砕く」気持ちはあるが、巨塔警察組織は手強い

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「雨垂れは岩も砕く」気持ちはあるが、巨塔警察組織は手強い

 
 今年5月9日に配信したメールマガジン47号でお話をした苦情申出書を埼玉県公安委員会に提出して、
ようやく申出書に対する回答書が私の手許に届いたが、到底納得できる代物ではなかった。
苦情処理した結果通知書の全文を掲載したい。



「平成21年4月22日付けであなた様からなされた苦情の申出については、
調査したところ次のとおりであったので、警察法第79条の規定により通知します。
記申出のあったことについて調査した結果、〇〇警察署の対応に不適切な点は認められませんでした。
公安委員会といたしましては、引き続き県民の立場に立って適切な警察運営が図れるよう、
県警察の管理に努めてまいりますので、御理解と御協力をお願いします。」



 けれど私の怒りは収まりませんでした。
第三者として公平な立場から見ても不適切だからこそ苦情申し出したのに、
どのように対応したから不適切ではないと経緯を含めて回答してほしかったものだ。
詳細内容について疑念を持っている埼玉県民に説明責任を果たすべきではないか。
説明責任を全うすることは、質問なりをした相手方が納得するまで説明するという姿勢を持つべきものであり、
社会的責任を果たすべきであるものと考える。
ましてや、埼玉県民が納税した税金を給与として生活している警察官という地方公務員は、
埼玉県民に納得するまで説明することが義務であり、私は警察行政の克明な説明を聞く立場から、
納得するまで説明を受ける権利を有しているものと考える。
絞った乾いた雑巾から、力強く再び絞って滴を垂らすほどの気持ちをもって、
渾身の力を出して再度苦情申出書を埼玉県公安委員会に提出した。
まともな回答が通知されるとは思えないけれど、民間人5名の公安委員の良識たる見解を望みたい。
書かれた苦情申出書は、同民間人が必ず読まれるとのお話を埼玉県公安委員会室事務局担当者がしていただいたので、
【雨垂れは岩も砕く】気持ちをこめて、再度にわたり届けたものである。
大きな壁を崩すことはできなくても、いずれこの巨大な壁を崩す人が出てくれることを祈りながら、
この戦いを終了したい。
もしも、自分の業務が暇でありさえすれば、時間の許す限り望みたいと思っている。
また、この案件にかかわった相続人の1人が
「浅見さん、もう充分です。良い供養になりました。ありがとうございました。」と感謝の気持ちが届いたので、
悔しい気持ちも無くなってしまったのかもしれません。
合掌。




苦  情  申  出  書
 
平成21年10月19日
 
埼 玉 県 公 安 委 員 会 長  様 
 
          申 出 者 住 所  埼玉県飯能市大字上名栗2465番地
                職 業  行 政 書 士
                氏 名  浅 見 美 富
                電 話    042‐979‐0167
                     090‐8854‐0588
                FAX  042‐979‐0167
 


【苦情申出趣旨】
 平成21年9月30日付け公委第3396号(相続人・〇〇〇〇宛)
 ・平成21年9月30日付け公委第3397号
 ・平成21年9月30日付け公委第3411号のご回答をいただき感謝申し上げますが、
 同回答文書の中で、「適正に行われていたものと認められました。」
 及び「不適切な点は認められませんでした。」と回答が得られましたが、
 警察の対応について、本当に適正な対応が為されているのか疑念を持ちますので、
 申出者は今後【引き続き県民の立場に立って適切な警察運営】が望めないと考えるもので、
 同苦情に対して回答された内容が県民の立場に立ってきちんと説明義務を果たしていないので当然理解できないし、
 警察関係者が埼玉県民を愚弄している態度が垣間見られるので、
 捜査協力及び犯人逮捕に協力など今後できない旨前提にして、
 警察署員の職務執行について不満があったので、
 埼玉県公安委員会に対して、警察法第79条の規定に基づき苦情申し出をしたものである。
 

【苦情申出内容】
1 職務怠慢の経緯
 〇〇市に在住する依頼人から住居敷地の境界に関すること、自分の敷地内に柵を設置する依頼を受けた。
 同依頼人の配偶者は、長年にわたり警視庁の職務に従事していた方であるが、他界して今は生存していない。
 依頼人は一人暮らしである。
 同依頼人の説明によると、隣に住む人は警察が観察する重要人物であることを知らされている。
 行政書士法の守秘義務を遵守して他言はしていない。
 申出者は重要人物の詳細内容を聞くことを避けている。
 守秘義務を遵守するためには、必要以上の情報を得ないことが賢明と考えているからである。
 平成21年10月1日午後2時頃に〇〇警察署に出向いた。
 依頼者敷地内に柵を設置するためには、近所に工事を開始する挨拶と同工事に関する説明をする必要があり、
 警察が観察する重要人物宅に訪問するからには、その旨を事前に説明しておく必要性を感じたからである。
 工事施工により事件等が生じてからでは遅いと思う一心からの行動である。
 同署受付でその旨を説明したら、同警備課に属する佐々木なる者が申出者の説明を受けた。
 申出者の所在氏名を知らせる必要があるので、申出者の名刺を差し出したら、同署佐々木となる者は、
 自分の名刺を切らしているからとの理由から自分の名前を口頭で告知した。
 佐々木なる者が納得するまで何度も何度も小学生に諭すように、時にはかみ砕くよう克明に説明をした。
 佐々木となる者は、申出者の説明に納得していた。
 その際に、同人がその依頼人の所在氏名を知りたい旨を依頼したので、後日連絡する旨約束をしてその場を離れた。
 同日夕方、申出者の名刺に記載されていた携帯番号に、同署佐々木と名乗る者から、電話があった。
 その内容は、「上司と相談したが、今時、人を観察するようなことはない・今時あり得ない」との回答を得た。
 しかし、私は依頼人の発言を信用している。
 依頼人業務を着実に遂行しているに過ぎない。
 自宅事務所に帰宅しても、依頼人個人情報を把握していなかったことに気づき電話で回答できないこと知った。
 申出者は、以前に依頼人の相続業務を執行していても、全ての依頼人個人情報を返却している。
 同月5日に依頼人宅に訪問する予定があるので、
 必要とする内容を依頼人に詳細に説明をして個人情報その場で得て、
 所在氏名を報告したい旨を佐々木となる者に電話で告げた。
 同月5日に依頼人宅に訪問して個人情報を取得した。
 依頼者に告知する相手も地方公務員法による守秘義務を遵守する立場である旨も説明した。
 電話で告知するよりも、〇〇警察署に出向く必要性を感じたので、
 依頼人宅を出てから〇〇警察署に出向いた。
 同署受付で、「警備課の佐々木様にお会いした」と告知したら、
 向かいのプレハブ行って欲しい旨を告げるから、メモ書きした佐々木様宛のメモ用紙を差し出したら、
 同署受付で業務を遂行していた警察官は、同メモ書は受け取れない旨を告げた。
 仕方ないので、向かいのプレハブの2階に出向いた。
 窓口は生活安全課である。
 同様の事を再度説明したら、直ぐに外で待っていて欲しい旨を告げられた。
 しばらくすると同署生活安全課の吉田と名乗る者が、申出者の話を聞くというのである。
 申出者「どうしてか」と尋ねるとこれは相談業務であるからと言うのである。
 同月1日に警備課の佐々木なる者に、同様の相談をして克明に説明をしているのであるからにして、
 吉田と名乗る者に再度同様のことを再度説明したくないから、
 「警備課長は誰か」と吉田と名乗る者に何度も尋ねたら、答えなかった。
 申出者が何度も聴く態度に切れた中央に偉そうに座っている生活安全課長が、
 「何に必要なのか」と高慢な態度で聴くから、「苦情申し出したいから」と告げて同署を離れた。
 一時間も過ぎると何度も申出者の携帯電話に〇〇警察署からベルが鳴った。
 萩原の名乗る者が何か説明をしたいとの留守電話が入っていた。
 他の業務を一所懸命にしているのに、何度も携帯電話を鳴らされても、出るわけにはいかななかった。
 

2 タライ回しの現状
 警棒や銃砲を所持している警察官は、埼玉県民が所持できない権力を持ち合わせている。
 その権力を笠に着ることが多くあり、捜査協力者に対してもその権力を振り回した態度をとることが多い。
 捜査協力者に対しても、何度も説明させる横暴さが理解できない。
 埼玉県民は、何度も同じ事を説明することに疑念を感じている。
 〇〇警察署警備課の佐々木なる者に克明に説明しているのだから、
 生活安全課に出向いて同じ事を説明する必要があるのか。
 それなら、何故に当初出向いた際に生活安全課に出向くよう指示しなかったのか疑念を抱くものである。
 自分達の不祥事を反省もしないで、埼玉県民に何度も同じ事を説明させる行為は、到底理解できない。
 

3 飯能警察署の生活安全課長の高慢態度
 〇〇警察署において誰が対応したのか解るように、〇〇警察署内部おいては名札を着用させるべきではないか。
 未だに高慢な態度をとる生活安全課長の氏名は知らない。
 生活安全課長の氏名を知るためには、それなりの理由が存在しないと教えてくれそうにもない。
 その高慢態度は多岐に及んでいる。
 「警備課長は誰か」と生活安全課の吉田と名乗る者に何度も尋ねた際に、同人が何も答えなかったことは、
 日本国憲法で規定しいる日本国民の知る権利を阻害するものであるし、
 何度も聴く態度に切れた中央に偉そうに座っている生活安全課長が「何に必要なのか」と聞いた。
 申出者に対して暴言を発した行為は、日本国憲法違反に該当するものと推測する。
 〇〇警察署警備課長の氏名は公表されていると推測する。
 公表されている氏名を埼玉県民が尋ねても良いものではないか。
 何故に、警備課長の氏名を隠さなければならないのか。
 その本人を特定することにより、捜査や逮捕行為に支障をきたす恐れがあるとは思えない。
 憲法で保証する主権に存する埼玉県民が同署警備課長の氏名を尋ねる行為は、
 その用途の理由を説明する必要はないものと考える。
 このような隠す体質が冤罪を呼ぶものであり、足利事件を再来することを予測させるものである。
 警察当局においても埼玉県民に対して、ある程度の透明性を見せる時期が来ているのではないか。
 それが、一般常識を知らない裁判官を擁護するための裁判員制度があるものと理解している。
 この度の事件のように遺族対して充分なる納得する捜査をして、
 その捜査内容を詳細に説明するべきものではなかったかと考える。
 同署生活安全課長は、同年4月1日に深夜営業の届出が完了したにもかかわらず、
 届出をした飲食店を異例の内部調査を、飲食店が営業中にも拘わらず執行した事実がある。
 店主が「どんな調査か」と尋ねたら、同課長は「通例の内部調査だ」と偉ぶって答えたと聴く。
 しかし、申出者が同年9月1日に深夜営業の届出が完了した別の飲食店の内部調査は、未だに執行されていない。
 これらの行為は不平等であり、職権乱用の疑いを含むものと理解している。
 申出者は、警察の理解できない行為等をメールマガジンで配信している。
 当然に該当者に迷惑のかからないように配慮をしている。
 該当者が特定できたのなら、不利益を被る可能性が生じるものである。
 同署生活安全課に奉職する警察官に、勉強して欲しいがために、メールマガジンや資料を持参しても、
 同課長は「そんなものは受け取れない」と豪語する。
 善意で出向いて持参した行為であっても、もう少し断り方があろうかと思う。
 その傲慢な態度は、埼玉県民を愚弄するものであり、
 決して捜査協力をしたいとの善意や正義感を消失ものと理解している。
 

4 事件ならなければ動かない警察組織
 この度の事案については、事件性がないかもしれないが、
 事前に告知することにより捜査協力していると理解してほしい。
 それなのに、情報をもたらした埼玉県民に対して粗末な扱いをする必要があるのかと疑念を抱くものである。
 巷では、「警察官は事件にならなければ動かない」と嘆く埼玉県民が多いと噂を聞く。
 桶川ストーカー事件おいては、
 事前に相談をしていながらも未然に埼玉県民の生命を守ることができなかったことは、
 重大な失態であると感じる。
 それなら、「事件性があるから」と告知した事件なのに、何故に警察官は動こうとしなかったのか。
 埼玉県民の生命を守ることができるのか。
 守るべきものは、【法と組織】であるように見受けられる。
 自分達の地位とか、名誉を守ることに命を懸けているような気がする。
 今公開されている映画の『さまよう刀』では、少年法の問題を提起している。
 法で裁かれない現状を愛する人の敵を討とうとしているものだ。
 申出者に、警察相当の力がありさえすれば、「事件性があるから」とした事件を捜査したかったものだ。
 

5 電話で解決しようとする警察組織
 情報は、きちんと伝えるべきであると考えている。
 電話で済む用事であろうとも担当者に対して出向き詳細に説明をしようとしている。
 この度の事案についても、未然に事件にならないようにとの誠意から為すべきものと理解して欲しい。
 だから、メモ書き程度の簡単な要件であっても、〇〇警察署に出向いて捜査協力をしているのに、
 自分達の不祥事をどのように説明をするのか解らないが、
 申出者の携帯電話に何度もかける必要があるものなのか。
 携帯電話で要件を処理する行為たる安易な考え方がおかしい。
 説明をしようとする行為を携帯電話で簡単に済まそうとする行為、
 捜査協力している埼玉県民に対しての誠意とはなんたることかという態度に何が間違えていると思わないか。
 埼玉県知事が教授した【最低限の礼】としての配慮は、
 直接出向いて捜査協力者に対して克明に説明する必要があるのではないか。
 【引き続き県民の立場に立って】の言葉で伝えてきた行為が、申出者の携帯電話を何度も鳴らすことなのか。
 民間優良企業の社員は、間違えたり充分なる説明ができなかったと認めたときは、
 申出者の自宅事務所に出向いてきて、陳謝する態度から説明が始まるものだ。
 申出者が忙しくて、どうしても逢いたいとの説明者の申し出に対して、
 「午前9時なら出かけないで居住する」と告知すると、自宅が横浜に居住する銀行支店長であっても、
 午前9時に玄関に立っている。
 それが、「全てはお客様のために」という姿勢ではないかと感じるものだ。
 まずは、お客様に対して誠意を示すこと始める姿勢は立派だ。
 けれど、警察官は、自分達は偉い神様の存在と思っているから、
 〇〇警察署生活安全課長のように「何に必要なのか」と
 命令口調で埼玉県民に正すかのように大きな声で質問をする常にあるものだ。
 駐車違反をしている可能性のある事案について通報をする際にも、
 申出者は悪いことをしていないのに「おまえは誰か」と悪いことをした子供に対して聴くような態度は許せない。
 そんな態度をとる警察官は、【引き続き県民の立場に立って】という指導ができるのかが疑問に思っている。
 警察官態度は、江戸時代の奉行所の【お役人】と同じだと思う。
 大きな印鑑で押印された回答文章で、申出者に宣言告知した以上、今後このような事案があった場合には、
 粗末な扱いをした関係者の自宅に出向いて説明させるよう指導してほしいものだ。
 そうすれば、その時に初めて【県民の立場に立って】と胸を張って言えるものと思う。
 今まで、奉職している警察官が【県民の立場に立って】仕事をしているとは思えない。
 【県民の立場に立って】仕事をしていない事実を発見したら何度でも苦情申し出をしたい考えている。
 

6 地域の眼の消失
   警察官としての使命は、【埼玉県民の生命と財産を守る】ことではないか。
 【埼玉県民の生命と財産を守る】を、社会的責任ととらえて仕事をすべきではないかと考える。
 【使命】とは、簡単に言えば役割であり、捜査権と逮捕権を有している警察組織が、
 悪い人を捕らえられなかったら、誰が悪い人を捕らえることができるのか聞いてみたいものだ。
 その役割を放棄するようなこの度の社会的責任は、許されるものではない。
 常識から考えてもおかしいとは思わないものなのか。
 〇〇警察署刑事課長が申出者携帯電話にかけてきて、「事件性があるから」の説明をする際に、
 書面要求をしたが拒否した行為。
 説明する内容を相続人に聞かせたいからと録音したい要求が為されたが拒否した行為。
 説明している内容をメモりたいとの要求でさえ拒否した行為が、
 日本の法律や規程、埼玉県条例、埼玉警察本部の内部規程にも規定していない。
 何処にも書いていない事柄なのに、何故に埼玉県民に対して説明できないのか。
 何処にも規定していない拒否行為を、〇〇警察署刑事課長の権限でできるものなのか。
 どうしても、納得できないものである。
 何故に民間人達は、埼玉警察の【同じ穴の狢】の穴の中に入らなければならないのか疑念を持つものである。
 人に頼らず、自分の意見を大切にして欲しい思う。
 警察組織を管理している使命と社会的責任を認識してほしいものだ。
 宮本武蔵が『われ事に当たりて後悔せず』と言った。
 人の意見に引きづられること無く自分の意志で決めたことなら、
 仮に悪い結果であろうとも後悔しないと言っているものだ。
 当たり前のことだけれど、それができていない。不適切とは何か。
 日本の法律や規程、埼玉県条例、埼玉警察本部の内部規程にも規定していない事項を、
 〇〇警察署刑事課長が判断することがおかしい。
 警察組織にとって守るべきものは、埼玉県民ではなく警察組織と警察権力であると思いたい。
 先日、申出者のお客様が相談をしてきた。
 ある交差点で交通事故を目撃したという。
 その後、同交差点に立て看板が設置されていて、目撃者を捜しているという。
 けれど、同人は、以前にあるストーカー案件に遭遇した際に、
 警察組織は聞いてくれたけれど何もしてくれなかったという。
 その時にみんなが言う『警察は事件にならない動かない』ことを実感したという。
 だから、そんな警察組織に協力したくないと嘆くから、申出者は『貴方の考えで良いと思うよ』と返答した。
 同人に、この度のことを説明して、警察組織に幻滅したこと。
 克明なる説明が為されない警察組織に今後協力しないことを伝えた。
 本来なら国家資格者である申出者は、国民を救済する社会的責任を全うすべきものである。
 しかし、何もしてくれない、きちんと説明しない警察組織に、社会的責任を果たす必要はないと考える。
 過去において、当て逃げした運転手を検挙するための捜査協力をしている。
 それも一度だけではない。
 窃盗につながる遺留品の発見にも通報した経緯もある。
 しかし、そんな努力を今後すべきではないと思う。
 この「事件性があるから」とする事件の話は、関わり合った人を特定しないままに、
 広く埼玉県民に伝えていきたいと考えている。
 そうなれば、今後、捜査協力をする埼玉県民は減り続けていくと思う。
 そうなれば、【地域の眼】は無くなり、社会秩序は崩壊していくであろう。
 現在においても、懸賞金が掛けられても、犯人逮捕につながる情報が得られていない。
 それは、警察組織に協力するなど馬鹿馬鹿しい風潮があり、
 関わり合いたくないと思う気持ちが宿っているのである。
 その気持ちを変えていくのが警察組織の態度を正すことだとは気づいていないから呆れてしまうのである。
 

7 総 括
 この度の相続人の一人が『「事件性があるから」と何人もの警察官が伝えたのに、
 自殺と認定した警察組織に、他界した弟があまりにも不憫であり、あまりにも理不尽ではないか』と嘆いた。
 それに、「事件性があるから」と警察組織が疑念をもつなら、何故に司法解剖しなかったのか。
 相続人は承諾する意識はあったという。
 遺族の承諾を必要としない行政解剖でも良かったと考える。
 その説明を、克明に相続人にする必要があろう。
 申出者は、この話を聞いたときにあまりにも理不尽なる行為と感じた。
 【理不尽】という意味は『理を尽くさない』とし、【理】とは道理であり、人間の理性を表記している。
 理性で考えて納得できない行為だからこそ、警察組織の不当行為を非難したものである。
 それなのに、適正に処理したと言えるのか。
 この世の中に、理性が失われているような気がする。
 守るべきものを履き違えている。
 どのような言葉を投げかけても、警察というベルリンの壁は、一人では崩せない。
 いずれ、国民から無視される警察組織になっていくことを懸念している。
 地域の眼が失われ、警察にかかわりたくないとする人達、埼玉県公安委員会が言葉だけは良いことを伝えても、
 それは【絵に描いた餅】にすぎない。
 そんな警察組織に、誰が協力などしようものか。 
 天下統一を果たした徳川家康が晩年に
 『平氏を滅ぼす者は平氏なり、鎌倉を滅ぼす者は鎌倉なり』と喩えた。
 それ意味することは、権力を滅ぼすものはすべて内部の敵であり、
 自分自身の中にある油断・不和・裏切り・傲慢を示すものであると。
 全ての生活が初心を忘れて【贅沢や横暴】になることはいけないことではないか。
 武士道の初心原点を忘れてしまったためだと言っている。
 滅ぼす敵は自分内部にあるものであり、「おまえの敵はおまえだ」という意味である。
 衆議院議員選挙結果は、前回郵政選挙による自民党が圧勝して得た議席により
 数々の国民無視をしたような横暴な国政を正すようなものであり、
 国民の怒りを示した結果ではないかと思っている。
 つまり、「自民党を滅ぼす者は自民党であった」を意味しているようであり、
 決して民主党が勝利した結果ではなく、自民党政治に国民が『NO』をたたきつけた結果ではないか。
 政府が交代するたびごとに国民に問うことをしなかった結果が、
 選挙の勝敗において大敗をもたらしたように感じられた。
 何故に、既得権を維持するような隠し事をすべきなのか疑念を抱く。
 いずれ、「警察組織を滅ぼす者は警察組織であった」と言われないようにして欲しい。
 
 





【あとがき】
 長文の苦情申し出を読んでいただいて、本当にありがとうございます。
 どうしても、この憤りを伝えたかったものであります。
 どんなに言葉を重ねてみても、大きな壁を崩すことはできませんでした。
 私にとって死因を特定すべきであったと思っています。
 日本国政府の要職に付いた大臣が自殺した際にも、
 きちんと死亡解剖をして死因を特定する行為をしていました。
 埼玉県民は粗末に扱われたことにならないかと感じてしまいます。
 自殺したと予測された人であっても、死因は特定しているのだから、
 現認した何人もの警察官が「事件性があるから」と相続人に伝えたのなら、
 確実に死因は特定すべきものと考えます。
 「事件性があるから」なら事件にすべきではないかと考えます。
 事件にしないのなら警察官は動かないだから、事件にしない方向で検討したのだろう。
 事件にしないのなら動かなくて良いのだからというシステムだから仕方のないことと思うしかないと感じる。
 この憤りと悔しさは、この当時に関わり合っていなかったことなのです。
 当時にも弁護士がいたのに、何もしない無能な弁護士を攻めるべきだったと思っています。

 前回のメールマガジンで配信した徳川家康の話を苦情申し出書文章の中に引用しました。
 この話は、自分への教訓でもあります。
 生活に困窮していた頃を忘れないようにすることが必要であろうし、自分の使命とは何かを問うものです。
 どのように社会的責任を全うすべきものか考えていく必要があります。
 今回は、やるだけのことはしたという思いが、少しずつ沸いてきました。
 読んでいる方々にお知らせしたいのは、事件になる可能性があるのなら最初が肝心であるということと。
 消失させない証拠を残すべきであるということ。
 困ったときには、直ぐに専門家の意見を聞くということ。
 専門家が周囲にいないときには、友人にも探してもらうこと。
 そして、決して警察組織は、
 埼玉県民の生命と財産を守ってくれないということを認識すべきものであると言えます。
 警察官は私達国民を守る使命の社会的責任が充てにできないこと。
 そして「警察官は嘘つき」ということを知りました。
 【嘘つきは泥棒の始まり】の諺もありますが、警察官を捕まえるのは、誰なんですかね。



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最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。
行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・




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