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2008/07/26

浅見美富行政書士事務所メールマガジン第37号

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浅見美富行政書士事務所メールマガジン

=== ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ ===
           http://www.asami-mitomi.com/
                                           メルマガ37号 
2008/07/26 
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中学時代に一番最初に覚えた歌がある。
『しろがねも くがねも玉も 何せむに まされる宝 子にしかめやも』
山上憶良の有名な歌。
親の子に対する情愛の深さは、
決して自分の子供に対してだけ生まれるものではなく、
社会生活全般の情愛の深さの中で育まれていくのであると。
子供は、国の宝であると私は思う。
その国の宝を、きちんと育てるために憲法の義務教育が規定していると思う。
それなのに、自分の息子や娘を教員にさせたいと勝手な賄賂。
その人物が優秀であっても、法や規律を犯してほしくない。
この事件の一番の被害者は、子供達であると感じる。
何故、突然に担任の先生がいなくなって、違う先生になったのかと疑問を抱く。
社会全体がおかしくなっているのではないのか。
聖職者と言われる教員も就職先の一つとなり、
安定している公務員だから、安心人生設計という自分の勝手心。
そんな思いの先生に育てられた子供が、国の宝になるとは思えない。
学校に社会人を介入させて、教員評価させる機関を作る必要があるのではないか。
夏休みや冬休みの長期休暇、何故に春休みと毎週土曜日で遊んでいる先生方を
一般行政職の窓口に出向させてほしいと願う行政書士の浅見美富です。
今回は、飯能市役所職員の越権行為は許さないというお話と税金を使うならきちんと市民に説明しなさいというお話、
そして何故に丁寧な対応をすべきなのかというお話です。
 

★☆ INDEX ☆★

1 形式的審査権(成立要件)と実質的審査権(成立要件)
2 飯能市長交際費の説明がない
3  コンビニやスーパーでお釣りを渡す際に両手で

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形式的審査権(成立要件)と実質的審査権(成立要件)

 戸籍の届出には、大きく分けて出生届と死亡届を報告的届出といい、
婚姻届と養子縁組届を創設的届出という区分けがある。
報告的届出は医師診断書が証明となり、
その証明している事実により届出人が市町村長に報告しなければならない。
けれど、創設的届出は当事者の当事者の意思表示確認を必要としているもので、
当事者が知らないままに婚姻届書を届出される場合がある。
それは虚偽届出として犯罪になり、その届出により戸籍記載された虚偽事項は、
消しゴムのように消す行為により真っ新にならないのである。
この創設的届出の際に、形式的成立要件と実質的成立要件が関係するのである。
報告的届出の際には、診断書という医師法で規定している事実が存在するから、
事実に偽り無く記載しているか審査すればいいのである。
しかし、創設的届出は、民法で規定している成立要件を満たしているのか、
その内容を審査する必要がある。
その審査をどこがするかが、今回の飯能市の失態である。

 市町村長には、届書や戸籍請求書の実質的審査が認められていない。
その根拠たるものは、戸籍事務は戸籍法に基づいて処理されるもので、
戸籍事務の処理に関して必要な事項を法務省の命令で定めてことを委任している。
戸籍事務は、国から市町村への事務移管されているもので、
各法務局や地方法務局の監督作用の一環として、現地指導が課せられる。
つまり、実質的審査は、各法務局や地方法務局に規定してあり、
市町村が困惑した場合には受理伺いや法務局へ問い合わせをして、
事務を処理しなくてはならない。
それなのに、私達・行政書士が業務上請求書で戸籍を請求した際に、
飯能市市民課戸籍係の者が、『請求された戸籍は、相続人に該当しない』と断言して、
戸籍の交付を拒んだ行為がある。
この相続人確定する行為は、実質的審査権にあたり越権行為にあたる可能性がある。
相続人であるのか、無いのかの判断は、私達国家資格者は民法の規定により、
善良なる管理者の義務をもって戸籍請求するものである。
もしも、私が請求した戸籍が相続人であるか無いかの疑義が生じた場合には、
飯能市市民課戸籍係の者が法務局に進言して、適切な請求行為であるのかを問うものである。
市町村長には、委任業務のために形式的審査権しか認められていない。
それなのに、自分たちの過ちを犯したのに謝りもせず、
自分らの行為を正当化したので、強く文書で抗議した。


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飯能市長交際費の説明がない

 飯能市長の交際費について、疑義を感じたので質問状を提出した。
返事が無いことが予測されたので、飯能市役所名栗庁舎の飯能市役所職員を介して提出した。
それなら、返事が来ない際には、飯能市役所名栗庁舎の飯能市役所職員に何故来ないのかが質問できる。
 

 
           質   問   書
 
平成20年 6 月23日
 
飯能市長 沢 辺 瀞 壱 様
 

            要 請 者 住 所  埼玉県飯能市大字上名栗2465番地
                  職 業  行 政 書 士
                  氏 名  浅 見 美 富
                       昭和33年 3 月17日生
                  電 話    042‐979‐0167
                       090‐8854‐0588
                  FAX  042‐979‐0167
 


【要請主旨】
 飯能市長の交際費について、詳細な説明を求めたい。
 
【要望内容】
 飯能市長の交際費について、平成19年 9 月28日付けの文化新聞による報道で告知がされた。
 その中で、各地区のお祭りや納涼祭等に交際費が支出されている。
 飯能市長が宣言した【森林文化都市】の裏付けで支出されていると予測する。
 その支出は、公平、公正、平等でなくてはならない。
 飯能市長の交際費は、市民税等で構成されている。
 文化新聞による報道によると、8月17日に挙行された上名栗檜渕諏訪神社獅子舞の祭礼に対して、
 飯能市長の交際費が支出されていない。
 下名栗諏訪神社獅子舞は、埼玉県の文化財に指定されたからなのか。
 名栗村と合併して【新参者】だから、飯能市長の交際費が支出されないのか。
 何故に上名栗檜渕諏訪神社獅子舞の祭礼に対して、飯能市長の交際費が支出されなかった説明を求めたい。
 

【届かない回答】
 質問状の回答が届かないことを予測していたとはいえ、
 市民に説明できない体質がおかしいのではないのか。
 仕方ないので、飯能市役所名栗庁舎の飯能市役所職員に、
 「何故私の質問に説明されないのか」との質問をした。
 その回答が秘書室から連絡があった。
 『飯能市長の交際費は、飯能市公式HPで説明している。それ以上説明する必要はない』というものだった。
 インターネットのない家庭はどうするのだろうか。
 そうしたら、『あなたはインターネットの見える環境にあるから、説明する必要はない』という横暴な回答がなされた。
 私は、複雑な飯能市公式HPを見ないから、質問状の内容説明されたと理解していないと。
 きちんと文書で質問しているのに、その回答しないのは説明する責任を果たしていないのではないか。
 飯能市公式HPに説明文を掲載しているから、説明責任を果たしたとはいえないと思う。
 説明責任とは、質問をした市民が納得したことにより、その責務を果たしたといえるものだと感じる。
 埼玉県は、埼玉県公式HPを複写したファイルを県民センターや出先機関に配備している。
 それは、埼玉県民に平等に説明してきちんと接している態度が伺われる。
 県民に生活していくうえで、藤生無くしていてほしいと願う態度だと感じる。
 飯能市は、いつも市民のの生活を粗末にしている。
 何度も言うが、飯能市長は『市民の目線で』とか『市民の立場に立って』と飯能市長は胸を張る。
 けれど、飯能市役所職員には、その理念が伝わらない。
 飯能市長の権威などどこにもない。
 だから、飯能市長の名前を間違える飯能市役所職員が存在するのだと私は思う。
 
【疑問解決】
 知り合いの飯能市議会議員に上記の旨を聞いてみたら、
 このような質問を定例議会で過去に投げかけたことがあるという。
 その際の回答に、「飯能市長に招待状や案内状を届けた団体に交際費を支出している」というのだ。
 そして、その支出する団体基準があるのだという。
 それなら、何故にその旨の説明が市民に為されないのかと感じる。
 交際費支給団体基準の詳細なる枠が設定されていないのではないのか。
 どこかで支給する線を設定しないと多額の交際費を支出することになる。
 だから、詳細なる回答ができないのではないのかと思った。
 説明できない交際費など即刻廃止すればいい。
 税金で構成している予算なら、その執行した予算内容を市民が説明を求めたのに、
 きちんと説明できないのならそんな交際費支出を許すことはできない。
 会社が利潤を追求して、交際費を支出しているのなら納得はするが、
 市民から徴収した税金の使い道を隠すかのようにしてきちんと説明できないのなら、
 飯能市長交際費を支出してほしくない。
 予算支出の透明性が確保できないのなら、直ぐさま廃止すべきだと思うのは私だけでしょうか。

 

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コンビニやスーパーでお釣りを渡す際に両手で

 「いつからだろうか」コンビニやスーパーで、
商品代金を高額紙幣で支払う際に大きいお金をお客様に先に渡して、
硬貨を渡す際にお客様の掌の下に係りの者が手を添えて渡す行為がある。
若い女性なら嬉しく思うが、同姓なら抵抗を感じて気分を害するのは、私だけでしょうか。
これは、丁寧な対応という異変として受け止めている。
このお客様の掌を包み込むような行為が適切なものなのか疑問を感じる。
シティホテルを私が利用していても、カードで支払っているので、どのように対応しているのか解らない。
この掌対応がマニュアル化しているものなのか知らない。
この行為は、釣り銭がこぼれ落ちないようにとの配慮から考えられたものと理解している。
金融機関なら釣り銭のトレーで渡されるので自然である。
小売りをしているお店などには、そんなトレーが未だに存在するものだ。
お客様の身体に触れる行為をすべきではないと思うが、
片手で係りの者が渡す行為は丁寧ではないと思うのだろう。
菓子パンやお饅頭を両手で食べる女性がいると可愛いと思う男心から考えだされたものなのか。

 一部のコンビニは電子マネーが使用できる。
スイカも使用できるコンビニがある。
そんな【ナナコ】で電車に乗車できると勘違いして申し込んだ。
申し込む際に、【ナナコ】で電車が乗れますかなんて、馬鹿な質問をしてしまった。
結局、【ナナコ】を利用している。
そうすれば、釣り銭が発生しなくて済むから、同じコンビニを利用してしまう。
企業戦略に乗ってしまったかもしれないが、若い綺麗な子が働いているコンビニは、
敢えて釣り銭が発生するように高額紙幣を支払う際に、
自分の財布からお金を出してしまうのは、やはり変な行為になってしまうでしょうね。


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【嬉しい報告】

 『不法滞在の真面目な外国人を助けたい』で登場した韓国国籍の彼女に、
9月3日に法務大臣から仮の許可がいただけることになりました。
その後の手続きを、きちんとしたのなら、日本国で居住することになります。
本当に良かった。


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最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。
行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・




発行 浅見美富行政書士事務所

   
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