2009/09/26
浅見美富行政書士事務所メールマガジン 第50号
浅見美富行政書士事務所メールマガジン === ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ === http://www.asami-mitomi.com/ メルマガ50号 2009/09/26 ^------------------------------------------------------------^ 天下分け目の関ヶ原の戦いのような衆議院議員選挙 「政権交代」を掲げた民主党が圧勝した今回の結果は予想通りだった。 国民が一度は国政を持たせたらいいのではないかと判断したようだ。 アメリカの政権も変化し政権交代した波が押し寄せたように感じられた。 天下統一を果たした徳川家康が晩年に 『平氏を滅ぼす者は平氏なり、鎌倉を滅ぼす者は鎌倉なり』と喩えた。 それ意味することは、権力を滅ぼすものはすべて内部の敵であり、 自分自身の中にある油断・不和・裏切りを示すものであると。 全ての生活が初心を忘れて【贅沢】になることはいけないことではないかと。 武士道の初心原点を忘れてしまったためだと言っているようだ。 滅ぼす敵は自分内部にあるものであり、「おまえの敵はおまえだ」という意味である。 この度の選挙結果は、前回郵政選挙による自民党が圧勝して得た議席により 数々の国民無視をしたような横暴な国政を正すようなものであり、 国民の怒りを示した結果ではないかと思っている。 つまり、「自民党を滅ぼす者は自民党であった」ようであり 内閣政府が交代するたびごとに国民に問うことをしなかった結果が 勝敗において大敗をもたらしたように感じられた 私自身も初心を忘れないようにと高級車という贅沢をせず 新しい軽トラックを中古で買い替えた行政書士の浅見美富です。 今回は、弁護士がみんな良い仕事をして国民を救済するとは限らない 依頼者の気持ちを無視して高額の報酬だけはきちんと請求したので 私の怒りを買ってしまったというお話を届けます。 ★☆ INDEX ☆★ 1 弁護士が全て国民を救済するとは限らない ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 弁護士が全て国民を救済するとは限らない 7年前の遺言執行及び相続手続きを依頼されて、その経緯などを残されている書類から、 依頼者に仕事内容や今までの弁護士業務内容を説明していたときに、 この世の中で多くの弁護士が正義で動く人は少ないことを告げた。 弁護士は高額報酬で動くものであり、依頼業務をきちんと完了したつもりで報酬のことばかり思案していた結果が、 依頼者の代理者としての立場でありながら、 調停事件の調停日に欠席するという前代未聞の事実ができあがったものである。 自分内部にある敵を依頼者に見せつけたものであると感じている。 「おまえの敵はおまえだ」という事を意味するものではないか。 私は、どうしても国民を救済する弁護士が、調停という戦場を無視した行為を許せなかったので、 依頼者にお願いして弁護士を訴えることをしたのである。 その際に、「私は報酬で動くのではなく、正義で動きたい」と伝えて、第二東京弁護士会に対して、 紛議調停申出をしたのである。 【紛 議 調 停 申 出 書】 平成21年 8 月〇〇日 第二弁護士会長 川 崎 達 也 様 依 頼 者 住 所 長崎県〇〇〇〇〇〇〇〇番地 氏 名 相続人 〇 〇 〇 〇 住 所 東京都〇〇〇〇〇〇〇〇番地 氏 名 相続人 〇 〇 〇 〇 住 所 埼玉県〇〇〇〇〇〇〇〇番地 氏 名 相続人 〇 〇 〇 〇 【申出趣旨】 下記の該当する弁護士が、弁護士業務を執行するうえで弁護士の基本的理念を逸脱し、 依頼者の不利益になるような職務をしたので、支払った報酬があまりにも高額なので、 弁護士職務基本規定(平成16年会規第70号)第26条の規定により 紛議調停で解決していただきたく申し出をいたします。 【申出内容】 弁護士職務基本規定(平成16年会規第70号)では、弁護士の使命とはなんたるかを規定していて、 その中に「その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う」とされています。 依頼者との関係における規律の中には、 弁護士職務基本規定(平成16年会規第70号)第22条に依頼者の意思を尊重すると規定していても、 私ども相続人の意思が反映している職務を執行したとは思えないのであります。 私どもの意見が反映されないことは、私どもの利益を守ることができていないと解釈しても良いとはならないか。 相手の言いなりになっているように感じられ、 相手原告のために職務執行していたのではないかと思うことがしばしばあります。 私どもは、弁護士を信頼し依頼しているのに、 相手の利益になるように操られているようではないかと勘違いするほどでありました。 その現れが調停事件の被告となり依頼した該当する弁護士が、調停当日に欠席をする事態となり、 私どもが連絡して急遽駆けつけたという前代未聞の失態をした事でありました。 私どもの依頼を軽視し、他の業務を優先していた現れと推測するものであります。 【事案1】 平成19年1月22日に賃貸借関係(賃貸借契約の範囲)に関する交渉事件について、 委任契約(民事)を締結した。 委任内容の範囲については、示談交渉、書類作成、契約交渉である。 その着手金は、1人315,000円であります。 同契約業務が完了したのかも分からないうちに終了したものであり、 相手方に対して内容証明書を送達したようだけれど、 それにしても同業務に対する報酬額が、あまりにも高額に思われたのでした。 同業務執行した申し出弁護士も同様に感じたのであろうと推測します。 同報酬額を減額する処理を申し出してきたのでした。 同報酬の減額方法が、【事案2】の別委任契約を締結する際の着手金として充当したのであります。 同事案報酬額は、1人105,000円の合計3人分315,000円であり、同事案については、 同委任契約(民事)第3条に規定している『本事件等の処理が終了したときに精算する。』を是非にお願いしたい。 同委任契約(民事)に規定している報酬金の中で、 別紙弁護士報酬基準に定めるとおりの特記事項「日弁連の定めた旧報酬基準に基づいて」の 日弁連の定めた旧報酬基準を私どもに提示されていないものであります。 そうなれば、日弁連の定めた旧報酬基準に基づいた本事件等の処理が終了したときに精算する旨の説明書若しくは 計算書を提示すべきではないかと考えています。 提出された説明書若しくは計算書の内容に応じて協議したいと考えています。。 【事案2】 平成20年6月15日に被相続人亡〇〇〇〇〇氏にかかる遺留分減殺調停事件(平成20年(家イ)第〇〇〇〇号) について、被告側の代理人委任契約(民事)を締結しました。 同委託契約金着手金は1人210,000円の合計3人分630,000円(上記案件の着手金を充当しました。) であります。 同調停協議は、平成20年6月27日から同年12月16日の間に合計5回あり、 その最後の調停である5回目の同年12月16日該当日に東京家庭裁判所〇〇〇支部法廷に 私どもが依頼した代理人(申し出弁護士)の姿が有りませんでした。 私ども相続人全員は、出席しない弁護士の醜態に唖然としました。 弁護士という業務の代理人を信頼して依頼していたのに、 4回目の調停終了時に該当弁護士自身の予定が記載されている弁護士手帳を見ながら、 次回調停日を決定していくものであります。 同自分の予定表の空白日時を確認しながら、次回調停日を確実に決めていくものであります。 よって、私どもの代理人としての弁護士が出席しなかったことは、 同弁護士の依頼者に対する裏切り行為になる過失によるものであります。 同弁護士の欠席した理由は、 「私の不手際で、前回の調停後に12月16日の次回期日を手帳に記入しておらず」との、 信じられない安易な理由であります。 信頼して委託契約をしても、私どもは、全ての内容や総合的な判断を依頼した代理人として、 弁護士業務を確実に執行してほしいと望んでいても、 私どもの調停事件の重要性を良く理解していないようなものであり、 弁護士業務代理人として国民救済という使命を逸脱する行為であります。 調停に出席したそれぞれの関係者からも、事の重大さを嘆く人もいました。 このような信じられないような初歩的な過失は、 弁護士全般の業務からも過去においても無かったことであろうと推測します。 【前代未聞】という言葉が匹敵することであり、信頼関係が崩落した代理人を、 今後私達の意思を反映できるものではないと判断したことにより、即時に代理人を解任したいために、 東京家庭裁判所〇〇〇支部に訴訟理権消滅通知書を届け出ました。 その後、当然のように私どもの意思が反映していなかった調停を、 『不調』にする調停手続きをしました。 着手金においては、弁護士が事件処理の結果の如何に拘わらず支払う金額でありますが、 委任契約書(民事)には、着手金について事件で「処理の程度に応じて精算を行う」と規定しています。 同事案の精算については、 同弁護士は「依頼者の利益を計算ないし考慮して、 弁護士から着手金額の一定額を精算ないし、支払うもの」と説明をしていました。 けれど、依頼者の利益を考慮したとは思えない行為であるし、調停日に欠席をすることは、 依頼者の不利益を与えているものと理解するものであります。 同過失行為は、相手弁護士からも信頼を消失するものと推測しています。 そんな重大なる過失をしておきながら、弁護士報酬を支払いなさいという不憫な要求は、 自分の【前代未聞】過失を認めていないものではないかと考えます。 同弁護士に申し出をして請求して精算してくださいと申し入れをしたら、 1人42,000円の合計3人分126,000円を返金したいと通知してきました。 私どもは、その提示された返金に納得しなかったので再度強く催促をしたら、 1人105,000円の合計3人分310,000円を返金したいと通知してきました。 いくら、同弁護士が「この事件処理が大部分が完了しているから」という同調亭業務報酬代償の理由を付け加えても、 同調停事件は同事件が完了して調停書判決が作成しない限り、 同調停事件が完了したとは言えないものと理解しています。 私どもが受けてきた同様な【前代未聞】過失を、依頼する他の者が受ける可能性が充分すぎるほどあります。 一度あることは二度あると昔の人は言いました。 厳しい処分で望まない限り、同様な【前代未聞】過失を防ぐためにも、 【同事案1】及び【同事案2】の全て着手金全額の返済が同事案に対する相当な処分として、 ふさわしいものと考えます。 そうでもしない限り、また悲しむ国民を作るのではないかと懸念しています。 弁護士業務としてあり得ない処分をする必要があるのではないか。 代理人として失格者である司法試験が合格した国家資格者を、決して許すわけにはいかない。 代理人として信頼を逸脱した行為は、多くの国民に告知しても良いものと考えています。 インタ-ネット上において、同事実を告知する必要があろうかと感じています。 代理人として失格者である同申し出弁護人の調停日に欠席した行為を周知する目的で、 広く国民に知らせてあげたいと感じています。 告知する行為の同許可を併せてお願い申し上げます。 以前、ある弁護士から胸に付けているバッジの意味の説明を受けたことがありました。 『その金色の弁護士バッジは、ひまわりの花をかたどったもので、中央には天秤ばかりの絵が描いてあります。』と。 ひまわりは、真夏の強烈な陽射しにも負けない【正義】と力強く咲く【自由】を意味しているもので、 天秤ばかりは【公正と平等】を意味していると伺いました。 いくらひまわりのように自由に咲くからといって、依頼者代理人という立場をすっぽかして、 大空を自由に飛び回ってもらったのなら、依頼者は何を信頼して良いのか解りません。 公正と平等なら、いずれの依頼者でも同様に仕事を扱うべきであり、 収益性が低いとか乏しいとかで、依頼者の仕事を優先されたのでは、 違法性が感じられて犯罪に匹敵する行為とみなされても仕方のないことと認識しています。 厳しい判断若しくは厳しい処分をお願いするものであります。 【該当弁護士目録】 1 住 所 東京都西東京市南町4-4-2-801 2 事務所名 西東京テラス法律事務所 3 弁護士名 一 瀬 晴 雄 4 登録番号 第 24616 号 5 連 絡 先 TEL 042-451-8265 FAX 042-451-8267 【事件の顛末】 この紛議調停申出を第二東京弁護士会に提出したら、 相続人の一人から『この調停を取り下げてほしい』との依頼が来たのである。 何故に取り下げたいかとの理由が示されなかったが、 どうしても取り下げて欲しいとの強い要望なされたのである。 その要求は、別の相続人を通してのものであり、要求者本人からの私に直接にもたらされたものではなかった。 これは、私の推測に過ぎないが、要求した相続人は遺言書により莫大な財産を取得している。 その莫大な財産を取得するための密約を、遺言書を作成し、 自ら遺言執行者として遺言を執行した弁護士との行為を、他の相続人には知らされず為されているものであり、 他の相続人に告知して良いのかという脅される悪質な圧力があったものと推測できるものである。 夜も眠れないと嘆く要求者相続人は、相当悩んだものと思われる。 相当の時間を費やして私が作成した紛議調停申出書。 その悔しさから、やりきれない思いだけが残ってしまったように感じられる。 依頼者から取り下げて欲しいと要求されれば、取り下げるしかないと私は思う。 けれど悔しい。 どうしても、このやりきれない思いを皆様に届けたくて、このメルマガに掲載したのである。 弁護士氏名を掲載したのは、このメルマガを購読している人だけでも、 同弁護士に仕事を依頼して欲しくないという思いがある。 実名を公表することにより、相手(該当弁護士)が私を訴えたのなら、 この始末を多くの国民が知ることになるから、是非とも訴えて欲しいと望んでいる。 そうすれば、報道機関にお願いして、多くの国民に知らせたいと望んでいる。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。 行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・ 発行 浅見美富行政書士事務所 このメールマガジンにお心当たりのない方、配信中止をご希望の方は 下記のURLから退会の作業を行ってください。 http://www.asami-mitomi.com/magu.html (本メールご質問等の返信をいただいても当事務所には届きません。 ホームページのメール相談のページからお願いします。) ^^------- 浅見美富行政書士事務所 -------^^ 埼玉県飯能市大字上名栗2465番地 TEL 090-8854-0588 FAX 042-979-0167 URL http://www.asami-mitomi.com/


