2009/07/04
浅見美富行政書士事務所メールマガジン 第49号
浅見美富行政書士事務所メールマガジン === ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ === http://www.asami-mitomi.com/ メルマガ49号 2008/07/04 ^------------------------------------------------------------^ 過去に高校教師をしていて現在は牧師をしている友人がいます。 彼の家庭は配偶者がカナダの方で、 日本語と英語の日常会話をしたいという方針で 今現在でも全ての部屋にテレビを設置していないのです。 そんな彼が通勤自動車運転中に流れてきたラジオの報道で どうしても衝動にかられて見たくなった光景があるというのです。 アラブ諸国湾岸戦争の際にアメリカ兵士パイロットの発言だったというのです。 悲惨な戦争が開始された際の「花火のように美しかった」と発言した光景。 第13回ヴァン・クラインバン国際ピアノ・コンクールで優勝した辻井伸行さん。 辻井さんのお母さんは感受性を豊かにしたいと積極的に外に連れ出したり、 バナナの黄色とか、林檎の赤とか見えない物品の色を言葉で表現して伝えた。 心を豊かに感受性をピアノで表現できるように育てたいと努力したお話。 もしも、「今眼が見えたとしら、何をみたいですか」という記者の質問に対して 『両親の顔』と『花火』と答えた彼。 過去の作曲家の曲を正確に弾くだけでは決して優勝はできないコンクールなのに、 作曲された曲をよく理解し、曲のイメージを伝えて観客に感動を与えた盲目の彼。 中学一年生時に唯一の学級歌を作曲したことがある行政書士の浅見美富です。 今回は、公務員が国民や住民に対する公平な姿勢は使命であり、 決して一部の国民に対して優遇してはいけないというお話です。 ★☆ INDEX ☆★ 1 国民にとって納税は義務であり、公務員は過度に手助けする必要はない ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 国民にとって納税は義務であり、公務員は過度に手助けする必要はない 公務員は、国民に対して公平でなければならない。 どんな理由があるにせよ、公平な立場を貫き通す姿勢が必要である。 公平な事務手続きをしなければ、国民は憤慨し納税しなくなるのである。 税金は納税するものであるが、公平な事務手続きをしていなかったり、 公務員が堂々とさぼっていたり、税金を無駄遣いしているから、 税金を「取られる」と国民が表現をするものと理解している。 国民が納税している意識を取り戻させるためには、 日頃から公平な事務手続きをする必要があるのではないかと感じている。 私が名栗村役場に奉職していた際に、住民が息子に国民健康保険証を送付したいので、 「役場封筒をもらいたい」との住民依頼があった。 公平な立場という使命から、私が個人で購入していた封筒を依頼された住民に差し上げたことがあった。 これは、このような要望が為されるかもしれないと予測して、日頃から自宅から封筒を用意していて、 事務机に閉まっていたものである。 個人所有物を依頼された住民に差し上げることは、自分勝手な行動であり、 受け取った住民がもらった趣旨を理解すればいいことであって、 公平な事務手続きを説明する事が肝心で、住民の利益になるよう考えて、 過剰なる住民サービスをしないように注意する必要があるものと理解している。 飯能市役所市民税課は、市民に対して市民税確定申告のために、返信用封筒を用意している。 しかも受取人払いにして過度の税金を使用して用意しているのである。 その受取人払いの費用は、飯能市予算の税金が使われていることに強く疑義を感じたのである。 納税義務は憲法で規定しているもので、申告納税を過度に手助けすることはいけないことと自分は思っている。 給与支給される会社員は、年末調整をする制度において、確定申告と同等の事務手続きの処理が受けられる。 会社側が会社の費用を使って、該当する市町村にその税金を課税するための年間給与資料を送付するのである。 それ以外の者は、法で規定している期日内において確定申告をしなければならない。 確定申告においても、1年間に得た収入により課税資料になるか、 市町村税の課税資料になるかを個人が判断して、 その選択により確定申告をしなければならないとされているのである。 すべての国民が確定申告をしなければならないとされているのなら、 返信用封筒を用意する制度を推奨することは良いことだと思われるが、 一部の国民に対して税金を使用して優遇されることは許されるものではないと思われる。 返信封筒受取人払い制度に対して、不満を感じたので飯能市長に対して要望書を提出した。 要 望 書 平成21年 3 月23日 飯能市長 沢 辺 瀞 壱 様 要 望 者 住 所 埼玉県飯能市大字上名栗2465番地 職 業 行 政 書 士 氏 名 浅 見 美 富 電 話 042‐979‐0167 090‐8854‐0588 FAX 042‐979‐0167 【要望主旨】 憲法で規定している納税の義務に対しての料金受け取り払いの封筒を用意して、 市民税確定申告をさせる行為は、平等公平の観点から直ぐに止めるべきである。 【要望内容】 飯能市総務部市民税課は、市民から飯能市役所に提出させる確定申告書のために、 【料金受取人払郵便】を用意し配布している。 この差し出し有効期間は、平成23年1月18日までである。 当然切手を貼らずに投函できる郵便物である。 日本国の税務署は、国民に所得税確定申告をスムーズに事務を進めるために、 確定申告用紙と返信封筒が同封されているが、その返信用封筒は【料金受取人払郵便】ではなく、 国民が切手を貼って投函するようになっている。 この行為こそ正当なものであるし、【料金受取人払郵便】にする必要はないものと考える。 飯能市総務部市民税課 は、【料金受取人払郵便】にすることによって、 確定申告を確実に手続きをさせようとするもの考えているだろうけれど、 憲法で規定している納税の義務を行使するのは国民であって、 過剰な行政サービスをする必要はなく、税務署が行っている行為を正当と認めて、 同様な手続きにすべきであるものと考える。 もしも、飯能市長が飯能市民に対して、 貴重な税金を使って行政サービスをすべきであるものと強調するのなら、 公平な事務手続きをすべきであるのではないかと思うものである。 要請者は、固定資産税を滞納している事実がある。 この滞納という行為は、憲法に規定している納税義務違反をしている行為であり、 このような公平という事務が為されていないために、 納税義務違反をしてまでも強い抗議のために行使しているに過ぎない。 何故なら、滞納している市民に対して、その受けた納税書類の警告書にも、 「納税された方との公平性を大きく欠くことになるため」と記載されているからだ。 それなら、公平に事務手続きをしているのかと問うものである。 時と場合によって都合の良いことばかりを主張して、 事務手続きにおいて便宜を図っているとか疑問を感じることが多い。 この公平な事務手続きを遂行するためには、 全ての書類を市民が提出する場合において実施すべきものと考える。 公平平等の精神から、飯能市総務部市民税課が市民から飯能市役所に提出させる確定申告書のための 【料金受取人払郵便】と同様に、他の書類についても【料金受取人払郵便】を同封すべきであると考える。 この要請に対して、回答を求めるものである。 この回答がなさるまで、要請者は貴重な税金を使用する【料金受取人払郵便】の目的外使用を実施するものである。 【回答された飯能市役所の文章】 ↓ http://www.asami-mitomi.com/2009_6/11.jpg 【国税局の正当な対応】 上記の要望書に対して、久しぶりに飯能市役所総務部市民税課から回答が為された。 要望主に対して、回答を届けたことに驚きを隠すことができなかった。 よくぞ届けたと感心するものだった。 けれど、その回答がいただけない。 何度読んでも理解できない。 何をどのように説明したいか理解できない。 それなら、同様な処理をしている国税当局に聞く必要があるのだろうと思ったのである。 国税当局においては、封筒として確定申告用紙に同封していないことが疑問としてあるから、 糊代がつけられた一枚の用紙が確定申告書(準備書類)と同封しているのである。 そのことが重要要素のような気がしたので、所沢税務署長に質問を投げかけたのである。 ところが何時になっても回答が為されてこないと思っていたところ、 私の軽帯電話に所沢税務署総務課長から回答した旨の連絡が入った。 自分の業務が忙しいので時間がある時にかけてほしい要望したが、 その折り合いが合わずにそのままの状態がずっと経過していった。 同総務課長は何度も自宅事務所に電話する試みをしていたようだが、 留守がちな私は、過度に失礼をしたように思われる。 所沢簡易裁判所や所沢県税事務所に用事が生じたので、近くにある所沢税務署に赴いたのである。 所沢税務署総務課長は、私が予測した回答をしてきたので納得してしまったのである。 私が納得しない場合においては、 国税当局と相談の上に文章で回答をしていきたいとの丁寧な申し添えを言われてきたけれど、 その必要はないと強く感じた。 【所沢税務署総務課長の要点】 (1)申告納税制度(給与支払報告書も含む)を選択しているが、 あくまでも納税者自ら申告することが必要であること (2)申告制度は、自ら計算して必要とされる箇所に記載して申告するもの。 (3)申告するにあたって、受取人払いの封筒を用意することは必要ではないものと考える。 (4)確定申告するための納税者に対して通知する書類は、準備書類である。 (5)納税者がスムースに申告できるように手助けをしているに過ぎないが、 同封する書類は、あくまでも税法上チラシであり、納税者の納税に対する意識向上の広報文である。 そのチラシ広報文を配布しているに過ぎないのである。 きちんと回答していただいた所沢税務署総務課長に感謝したい。 心の中の霧が解消された思いがあった。 すべての疑念がなくなっていたこと感じていた。 封筒を用意することも、公平さに欠けることと認識してほしいと感じる。 私が名栗村役場に奉職していた際に、戸籍係に移動した際に、 交付する住民票等を渡す際のお持ち帰り封筒改革をした経緯がある。 以前までは、書類を持ち帰るためだけの広報文封筒を渡していたのだが、 同封等を再利用させたいという思いがあった。 息子に戸籍謄本を届けたいけれど、封筒をもらいたいという要望も過去にも為された際に、 国民健康保険係の時と同様に、自分の所有物封筒を渡したことがあった。 もう少し、正々堂々と封筒を渡すことはできないかと思案した際に、 このお持ち帰り封筒を再利用させればいいのではないかと思ったのである。 20kmの文房具屋で封筒を購入すると、買い求めた封筒は10通入っているけれど、 1通使った後の残りの9通は必要なくなるものであり、無駄な長物になってしまう可能性がある。 それなら、お持ち帰り封筒を、再利用して郵送できるように表書きを改良することで 解決できないものかと考えたのである。 しかし、封筒としての機能を備えていても、公平さの観点から、単なる封筒を配布するのではなく、 戸籍制度の説明文や手数料を付記する必要があるのではないかと思うのである。 それは、広報文のチラシを付けたお持ち帰り封筒にする必要がある。 表には、郵送できるように支度加工し、差出人の欄も設けた内容に改良し、 裏面には、戸籍や住民票の手数料の内容や各戸籍届書の届出期間を明記した封筒にしたのです。 それは、再利用する封筒というものではなく、あくまでもお持ち帰りの広報文のチラシ封筒であり、 住民に対して広報文としてチラシを配布する目的で渡しているに過ぎないのである。 受け取った住民がどのように使用しようと私共は追求する必要はない。 受け取った封筒を捨てることなく保存してあれば、住民が必要な時に使用できるものであるから、 住民票や戸籍謄本等を持ち帰るときだけに使用されていては、 MOTTAINAIものと感じた改革をしたのである。 その意思は、名栗村と飯能市が合併してからも、飯能市役所市民課で受け継がれていて、 お持ち帰り封筒は再利用されるよう加工されていて、今でも窓口に置かれている。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。 行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・ 発行 浅見美富行政書士事務所 このメールマガジンにお心当たりのない方、配信中止をご希望の方は 下記のURLから退会の作業を行ってください。 http://www.asami-mitomi.com/magu.html (本メールご質問等の返信をいただいても当事務所には届きません。 ホームページのメール相談のページからお願いします。) ^^------- 浅見美富行政書士事務所 -------^^ 埼玉県飯能市大字上名栗2465番地 TEL 090-8854-0588 FAX 042-979-0167 URL http://www.asami-mitomi.com/


