2009/05/09
浅見美富行政書士事務所メールマガジン 第47号
浅見美富行政書士事務所メールマガジン === ◆◇ 浅見美富行政書士事務所 ◇◆ === http://www.asami-mitomi.com/ メルマガ47号 2008/05/09 ^------------------------------------------------------------^ 昭和天皇の誕生日が【昭和の日】に制定した関係で 2005年から5月4日が【みどりの日】と制定された。 これらを規定しているのは、祝日法と称される 『国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)』によるもの その説明は、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」 と国民に訴えているものである。 若葉が輝くこの時季に竹の旬と書いて【筍】が美味しい けれど、近年は輸入タケノコの急増や農家の高齢化で 竹林は荒れ放題で里山や畑まで浸食してきている。 わずか数ヶ月で20mも成長する竹だから 森林に侵入したりして日光を遮って樹木や下草を枯らして 高密度な竹林を形成していくのである。 竹林では鳥や昆虫などが成育しにくい環境で 竹林では保水力も低下することが実証されている。 竹では二酸化炭素の吸収率も少なく、地球環境への影響は深刻である。 森林浴では竹林では不可能なものであり、みどりの日の趣旨が達成できない。 そのために、竹林を再生していくNPO法人設立を決意した訳です。 筍が大好きでいつまでも日本のタケノコを食べたいと願う行政書士の浅見美富です。 今回は、警察であっても神の子ではないので、 不満があったときの対処の仕方の制度を利用したというお話です。 ★☆ INDEX ☆★ 1 苦情申出制度を利用してみた 2 【報告事項】公益信託「むさしの緑の基金」助成金が授与された。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 苦情申出制度を利用してみた 警察官は決して【神の子】ではない。 普通の人間であり感情を持つ人の子である。 けれど、警察官の服装を見ると逃げ出す犯罪者がいることにより、威圧感というものがある。 しかし、警察組織に対して異議を申し立てることなどできないのが、私達ではないかと感じている。 私でさえ、警察組織に対して異議を申し立てるには、相当の勇気が必要としたと思っていただきたい。 この気持ちを動かすものは正義感に他ならない。 暴走族の一員と言われ、数多くの犯罪を繰り返し、警察からは目を付けられていた青年がいた。 結婚をして離婚を経験して違う人と再婚した。 その違う人が違っていた。 父親と不仲の関係になり、配偶者の妻と共謀して、父親の財産を不正に取得した。 その様子は、妻の目にどのように映し出されたのか、青年は謎の死を遂げる。 死因が不透明にもかかわらず、自殺と断定された。 捜査にあたった警察官は、その死因に疑問を感じたのであろう、 「事件性があるから」と遺族に告知した。 けれど、その事件性を重視せずにして、死因を特定せずにして、 即座に火葬の手続きにより骨にしてしまったのである。 司法解剖はしなかった。 遺族の許可のいらない行政解剖もされなかった。 この話を聞いた私は、死者の権利を主張しなければならないと感じたので、 遺族に対して申し出たのである。 いくら警察官であっても悪いことをしたら、正すべきであると。 そうしなければ、他界した身内の気持ちは晴れない。 悔しい思いが残っているに違いない。 面倒を掛けた人間に、多額の税金が賭けられるかという思いの警察組織の差別的思考が垣間見られる。 犯罪者が存在したかもしれない。 犯人を逃がしたのかもしれない。 警察でなければ、犯罪者を逮捕することができない。 こんな不公平があって良いのだろうか。 私は、この地元で有名な青年を知っていた。 遺族に成り代わって苦情申出書を作成したけれど、ここでの掲載は割愛したい。 あまりにも衝撃的であり、地元の人がこのメルマガを熟読したら、 この青年が特定される可能性があるからである。 行政書士としての苦情申出書を作成したので掲載する。 【苦情申出制度】 1 根拠は、警察法第79条に規定している。 2 提出先は、警察本部総務部総務課公安委員会室又は所管警察署警察課 3 宛名は、公安委員会(私の場合は【埼玉県公安委員会】) 4 文章の様式は、特に規定していない。 5 記載事項 (1)申出者の氏名、住所、電話番号 (2)苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、職務執行に関する事実の概要や詳細な事柄 (3)職務執行により申出者が具体的な不利益内容又は不満の内容 ※ 公安委員会が誠実に処理し、文章により通知される。 苦 情 申 出 書 平成21年 〇〇 月〇〇日 埼 玉 県 公 安 委 員 会 長 様 申 出 者 住 所 埼玉県飯能市大字上名栗2465番地 職 業 行 政 書 士 氏 名 浅 見 美 富 電 話 042‐979‐0167 090‐8854‐0588 FAX 042‐979‐0167 【苦情申出趣旨】 埼玉県○○○〇〇〇〇〇〇〇番地〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)が、 平成〇〇年〇〇月〇〇日午後〇〇時〇〇分に自殺と死亡原因を特定し死亡した。 同死亡原因について不明瞭があるにもかかわらず、自殺と〇〇警察署は断定し、 事務を処理してしまったのである。 その職務執行に不満を感じた相続人は、 申出者に埼玉県警察本部に質問状を提出するよう依頼した。 同質問書に対して、埼玉県警殺本部警察本部長は、同回答を〇〇警察署刑事課長から、 申出者の携帯電話に回答が為された。 しかし、その内容は納得のいくものではないので、 警察署員の職務執行について不満があるので、埼玉公安委員会に対して、 警察法第79条の規定に基づき苦情の申し出をいたします。 【苦情申出内容】 埼玉県〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇番地〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)が、 平成〇〇年〇〇月〇〇日午後〇〇時〇〇分に居住していた自宅において死亡した。 その死亡原因は、自殺と断定された。 男性警察官から身内の方ですかと死亡者との関係を確認した後に 『事件性があるから』と言った事実がある。 同職務執行に不満を感じた相続人は、申出者に埼玉県警察本部に質問状を提出するよう依頼した。 同質問書に対して、埼玉県警殺本部警察本部長は、同回答を〇〇警察署刑事課長から、 申出者の携帯電話に回答が為された。 同事実内容は、「この事案の説明を相続人にしている」のことだったので、 その旨を文章にしたためて回答して欲しい旨伝えたら、『それはできない』と回答した。 説明については、口頭で行いたい旨が同課長から示されたので、 「テープ録音させてほしい」旨を申し出たら、『それを許可することはできない』と回答した。 記録に残せないのなら、聴く意味がない。 説明する内容は、相続人に説明した内容と変わりないということであるので、 言い逃れを聴くようなものであるから時間の無駄と思い、質問書に対する回答を終了した。 苦情の申し出について、結果を文章で通知されるようなので、 下記の疑問に回答していただきたくお願い申し上げます。 【疑念事項】 1 正式な文書を提出しているのに、〇〇警察署刑事課長が文書で回答できないのは、どうしてか。 警察署において、事務処理要項などで県民に対して文章回答しなくても良いと規定しているのか。 その根拠も示していただきご教授願いたい。 2 何故にテープなどの録音が許可されないのか。根拠法を示していただきたい。 質問内容については、利害関係人は相続人であり、申出者は行政書士である。 行政書士法において、『職務上知り得た秘密』を守秘義務する事が規定している。 よって、録音しても法に抵触する可能性はないものと考える。 警察において、録音を禁止するような法や内部規定があるのなら、ご教授願いたい。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 【報告事項】 公益信託「むさしの緑の基金」助成金が授与された。 お客様の住宅ローンの説明を受けるために武蔵野銀行飯能支店に行った。 その時に【公益信託「むさしの緑の基金」】のポスターが目に入った。 思わず『緑』の言葉に反応した私は、この助成金を利用して水源地を守りたいと思った。 ところが申し込み締切日が迫っていた。 4日という日数は、決して不可能ではないと思いながら、 この事業に全力投球したい思いが心から込み上げてきた。 その強い思いが通じたのであろうか、多数の応募があったにも拘わらず、 その貴重な枠の中に入り助成金を受けることとなった。 入間川の水源地を守ることは私の理念であり、 【緑のダム】構想は不可能と地元の人に言われ続けている。 けれど、大それた構想であっても、まず一歩を踏み出す必要があるのではないかと思う。 それが、道路のゴミ拾いであり、河川のゴミ拾いにつながる。 ゴミを捨てる者がいるならば、埼玉県に申し入れをして、工事関係事業者の協力を仰ぐことにより、 極端に道路や河川に散乱するゴミが無くなってきた。 今度は、地域住民の意識改革に乗り出したい。 ゴミは河川に捨てるものではなく、きちんと処理するもの。 リサイクルできる物はリサイクル業者に引き渡して、地球環境に優しくなってほしいと願うもの。 平成21年4月30日にさいたま市にあるパレスホテルにおいて、 公益信託「むさしの緑の基金」助成金贈呈式に出席した。 NPO法人グリーンフォーレストジャパンの専務理事として出席したのである。 この入間川の水源地を守る事業に関しては、 専務理事としての担当分野であるからと代表理事の横路から指示がなされた。 二人の出席が可能ならば、代表理事に出席して説明してほしいのだけど、 仕方のないことと諦めて観念したのである。 裏方が表舞台に出たかないのだけれど、助成金をいただける名誉は計り知れないものである。 来賓として出席していた友人の埼玉県環境部みどり再生課長とは、 【上高地】を合い言葉で力を注いでいただいている。 彼の要望は、何を差し置いてでも実現をさせたいと思っている。 まだ、埼玉県民のみどりに対しての意識が向上していない。 少しずつでも実現させていくことが、我々の希望でもある。 竹の繊維で中国で作られた靴下の感想も、 丁寧に回答してくれた彼のためにも水源地を守る事業も続けたい。 河の再生に取り組む上田埼玉県知事にもメールにより応援をいただいている。 どこかで聴いたような台詞だけど、『この足跡は小さな一歩だが、人類にとっては大きな一歩である』と。 今まで、武蔵野銀行の取引がなかった私は、このような素敵な事業をしているので、 ささやかな気持ちであるが遅ればせながら武蔵野銀行の口座を開設した。 これも一緒に緑を再生していく仲間としての恩返しと思っていただきたい。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 最後までお読み頂き、ありがとう御座いました。 行政書士浅見美富、皆様のお役に立てれば幸いです・・・・ 発行 浅見美富行政書士事務所 このメールマガジンにお心当たりのない方、配信中止をご希望の方は 下記のURLから退会の作業を行ってください。 http://www.asami-mitomi.com/magu.html (本メールご質問等の返信をいただいても当事務所には届きません。 ホームページのメール相談のページからお願いします。) ^^------- 浅見美富行政書士事務所 -------^^ 埼玉県飯能市大字上名栗2465番地 TEL 090-8854-0588 FAX 042-979-0167 URL http://www.asami-mitomi.com/


