ハイレベルな金融商品税制 VOL.38
■□■ ハイレベルな金融商品税制 VOL.38 ■□■
平成19年8月31日
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みなさんこんにちは菅井です。
今回のテーマは子ども保険です。
身近な商品ですが、意外に税金は難しいです。
◆PDF型式による「カラー版+図解付」の解説を用意してあります。以下のホームページ
の「メルマガ」の「PDF形式」よりダウンロードし、ご利用下さい。
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▲当メールマガジンについて▲
◆当メールマガジンは、拙著「図解Q&A 金融商品税金ガイド」(近代セールス社)の読
者を対象に、著書の中では触れなかった論点や出版後の税制改正を解説し、読者の方の
知識を常に最新のものに維持することを目的として創られたメールマガジンです。
しかし、読者以外の方にも広く読んでいただきたいと思います。そのため、本文は拙著
を読まれなくても分かるようになっておりますが、基礎的な金融商品税制については、
記事に関連して簡易な解説を適時行う程度になります。
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子ども保険の禁じ手?
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※本文を印刷して拙著「図解Q&A 金融商品税金ガイド」P123に挟み込んでいただくと便
利です。
1.こども保険とは?
こども保険は各社の商品ごとに詳細は異なりますが、子供を被保険者、親を契約者及
び保険金受取人とする保険契約で、契約者である親が死亡又は高度障害状態となったと
きは以後の保険料が免除されます。保険金は被保険者である子供が死亡又は高度障害状
態となるか満期を迎えたときと、それ以前にも年齢に応じて保険金(祝い金)が支給さ
れます。こども保険は契約者の死亡等で直ちに保険金が支払われるものではありません
が、「育英年金」を付けて契約者が死亡等した場合には、あらかじめ定めた者に年金が
支払われる保険もあります。
2.こども保険の課税
(1)保険金への課税
(A)保険料負担者が保険金を取得した場合
こども保険は6歳、12歳、15歳、18歳などの節目に祝い金が支給され、さらに満
期保険金が支給され るなど保険金の支給が複数回に渡ります。これら保険金は一
時所得に該当し所得税が課税されます。
受取保険金の一時所得の金額は、受取保険金の額から支払保険料総額を控除した
残額から最大50万円の特別控除額を控除した残額の2分の1相当額になります。
なお、2回目以降の保険金取得際の一時所得の金額の計算上控除する「支払保険
料総額」は既に取得済 みの保険金を控除した残額となります。
(B)保険料負担者死亡後に保険金を取得した場合
保険料負担者である親(父)が死亡したときは、保険契約を相続した者(母)に「生
命保険契約に関する権 利」へ相続税課税がされ、その後(母)が取得した保険金
に係る一時所得の金額の計算上は、(父)の負担 した保険料を(母)が負担したもの
として控除します。具体的な計算は上記「保険料負担者が保険金を取得 した場
合」と同様です。
(2)育英年金への課税
こども保険は育英年金を付けることで契約者である親(父)が死亡等したときは、あら
かじめ定めた者(母)へ育英年金が支給されます。この育英年金への課税は(父)が死亡
したときは(母)に「年金受給権」へ相続税課税がされ、その後毎年の受取年金に年金受
取人へ所得税(雑所得(その他)に該当)が課税されます。
3. 子ども保険の禁じ手?
子ども保険の禁じ手?、それは保険契約者である者(父)が死亡した後の保険契約者及
び保険金(年金)受取人を(子ども)にすることです。
定型句ですが個々の事例により、一概にこの選択が不利になるとは言えないことを申
し添えます。
(1)相続税課税
子どもを保険契約者及び保険金(年金)受取人とした場合には、相続税の計算上「配偶
者に対する相続 税額の軽減(最高1億6千万円までの相続ならば配偶者の相続税額はゼ
ロとなる特例)」を受けることが できなくなります。
ただし、子どもを保険契約者及び保険金(年金)受取人とした場合には、「未成年者控
除(20歳から相続開始時の年齢を控除した年数に6万円を乗じた金額まで相続税額を減
額できる特例)」を受けることができます。
(2)所得税課税
子どもを保険契約者及び保険金(年金)受取人にした場合には、所得税の計算上、子
どもに所得が生ず る事になります。
従って、取得した保険金、年金の金額によっては、子どもは(母)の扶養親族に該当
しなくなることが 考えられます。
なお、(母)を保険金(年金)受取人にした場合には、子どもに他の所得がなければ
(母)の扶養親族になりますが、その代わり、(母)に所得が生ずるため、取得した保
険金(年金)の金額によっては児童手当などの支給に影響を及ぼす場合があります。
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執筆 税理士 菅井 聡
ホームページ http://s-sugai.jp
Eメール kin@s-sugai.jp
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