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個人投資家の金融商品税制についてハイレベルな内容の解説や税制改正などの最新情報の解説をお送りするメールマガジンです。基礎的な金融商品税制については、記事に関連して簡易な解説を適時行う程度になります。

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2007/06/30

ハイレベルな金融商品税制 VOL.35

                ■□■ ハイレベルな金融商品税制 VOL.35 ■□■

                                平成19年6月30日
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みなさんこんにちは菅井です。
先日、平成19年度税制改正セミナーを行いました。
立ち見はでなかったものの満席の状態で、税制改正への関心の高さが伺えます。
本年度の税制改正のメインテーマは減価償却ですが、電子申告について国もいよいよ本
腰を入れた感があり、今回は金融商品と電子申告等をテーマとしました。

◆PDF型式による「カラー版+図解付」の解説を用意してあります。以下のホームページ
の「メルマガ」の「PDF形式」よりダウンロードし、ご利用下さい。
 → http://s-sugai.jp
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▲当メールマガジンについて▲

◆当メールマガジンは、拙著「図解Q&A 金融商品税金ガイド」(近代セールス社)の読
者を対象に、著書の中では触れなかった論点や出版後の税制改正を解説し、読者の方の
知識を常に最新のものに維持することを目的として創られたメールマガジンです。
しかし、読者以外の方にも広く読んでいただきたいと思います。そのため、本文は拙著
を読まれなくても分かるようになっておりますが、基礎的な金融商品税制については、
記事に関連して簡易な解説を適時行う程度になります。
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                金融商品と電子申告等               
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※本文を印刷して拙著「図解Q&A 金融商品税金ガイド」P189に挟み込んでいただくと便
  利です。

1.所得税の電子申告の際の添付書類の電子提出制度の創設(国税関係法令に係る行政
 手続等における情報通信の技術の利用に関する省令5第3項、4項、平成19年国税庁
 関係告示第7号、8号)

 平成20年1月4日以後に行う所得税の確定申告の電子申告では、次に掲げる書類につい
て、提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信(電子提出)することができる
ことになりました。
  ただし、確定申告期限から3年間、税務署長はその入力内容の確認のためにこれらの
書類を提出又は提示させることができ、これに応じなかった場合には、電子申告の際に
これら書類の提出がなかったものとされます。

 ・医療費控除の領収書
 ・国民年金の保険料等の控除証明書
 ・小規模企業共済等掛金控除の控除証明書
 ・生命保険料控除の控除証明書
 ・地震保険料控除の控除証明書
 ・給与所得の源泉徴収票
 ・退職所得の源泉徴収票
 ・公的年金等の源泉徴収票
 ・特定口座年間取引報告書

2.源泉徴収関係書類の電磁的方法での提出(所得税法198、203の5、203)
  平成19年7月1日より給与所得者の保険料控除申告書は、勤務先があらかじめ税務署長
の承認を受けている場合には、書面による提出に代えて、記載すべき事項を電磁的方法
により提供することができることになりました。

 ・給与所得者の扶養控除等申告書
 ・従たる給与についての扶養控除等申告書
 ・給与所得者の配偶者特別控除申告書
 ・給与所得者の保険料控除申告書
 ・退職所得の受給に関する申告書
 ・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

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執筆      税理士 菅井 聡
ホームページ  http://s-sugai.jp
Eメール    kin@s-sugai.jp
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