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2007/06/15

ハイレベルな金融商品税制 VOL.34

               ■□■ ハイレベルな金融商品税制 VOL.34 ■□■

                                平成19年6月15日
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みなさんこんにちは菅井です。
今回のテーマは個人向け国債の相続税及び贈与税の計算の際に用いる評価額です。
先日の日経新聞の報道では、解約による元本割れを無くし、商品の魅力UPのため、満
期前の換金の際の換金手巣料を減額するとのこと。
この換金手数料は上記評価額に絡んでくることから今回、テーマに取り上げました。


◆PDF型式による「カラー版+図解付」の解説を用意してあります。以下のホームページ
の「メルマガ」の「PDF形式」よりダウンロードし、ご利用下さい。
 → http://s-sugai.jp
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▲当メールマガジンについて▲

◆当メールマガジンは、拙著「図解Q&A 金融商品税金ガイド」(近代セールス社)の読
者を対象に、著書の中では触れなかった論点や出版後の税制改正を解説し、読者の方の
知識を常に最新のものに維持することを目的として創られたメールマガジンです。
しかし、読者以外の方にも広く読んでいただきたいと思います。そのため、本文は拙著
を読まれなくても分かるようになっておりますが、基礎的な金融商品税制については、
記事に関連して簡易な解説を適時行う程度になります。
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                個人向け国債の評価額           
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※本文を印刷して拙著「図解Q&A 金融商品税金ガイド」P44に挟み込んでいただくと便
  利です。

1.個人向け国債、中途換金でも元本割れなし!

 6月13日付けの日本経済新聞朝刊に上記内容の記事が掲載されました。
 新聞によりますと、財務省より個人向け国債の商品性の改善策として、保有者が満期
前に換金しても元本割れが生じないよう払戻手数料をいまより20%減額するとの発表が
あったそうです。
 個人向け国債の販売てこ入れの一環で、他の金融商品と比べた「安全性」を強調した
い考えで、2008年4月に国が買い取る分から適用する方針とのこと。

2.個人向け国債の評価額(財産評価基本通達5,197-2,198,199)

 個人向け国債は発行後1年経過後はいつでも中途換金が可能であり、相続の場合には1
年未満でも換金可能です。そのため相続税の計算上その評価額は相続発生日における換
金額相当額となります。
 なお、上記のとおり発行後1年未満の中途換金は相続の場合に限って認められていま
すが、設定日から1年未満の貸付信託の受益証券の取扱いとのバランス等を考慮して、
発行後1年未満の個人向け国債を贈与により取得した場合であっても中途換金の額によ
り評価して差し支えないとされています。 
 具体的な評価額は下記のとおりです。

(1)課税時期が第2期利子支払期日以降である場合(発行から1年以上経過の場合)
 
  額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額(中途換金日の直前2回の利子相
  額)
 
(2)課税時期が第2期利子支払期日到来前である場合(発行から半年以上1年未満の場 
  合)

  額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額(初期利子相当額+経過利子相当  額) 

(3)課税時期が初期利子支払期日到来前である場合(発行から半年未満の場合)

  額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額(経過利子相当額) 
 
(注)1  経過利子相当額は、源泉所得税相当額控除前(税引前)のものである。 
   2  中途換金調整額とは、換金手数料又はペナルティに相当するものである。 
 

■資産評価企画官情報第4号 資産税関係質疑応答事例について(情報) 
  平成16年12月21日 国税庁課税部
 → http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/hyouka/2969/06.htm

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執筆      税理士 菅井 聡
ホームページ  http://s-sugai.jp
Eメール    kin@s-sugai.jp
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