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個人投資家の金融商品税制についてハイレベルな内容の解説や税制改正などの最新情報の解説をお送りするメールマガジンです。基礎的な金融商品税制については、記事に関連して簡易な解説を適時行う程度になります。

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2007/02/28

ハイレベルな金融商品税制 VOL.30

         ■□■ ハイレベルな金融商品税制 VOL.30 ■□■

                                平成19年2月28日
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みなさんこんにちは税理士の菅井です。
確定申告の真っ最中ですね。
今回は不動産投資の結果、不動産所得が赤字の場合の損益通算の制限がテーマです。


◆PDF型式による「カラー版+図解付」の解説を用意してあります。以下のホームページ
の「メルマガ」の「PDF形式」よりダウンロードし、ご利用下さい。
 → http://s-sugai.jp
………………………………………………………………………………………………………
▲当メールマガジンについて▲

◆当メールマガジンは、拙著「図解Q&A 金融商品税金ガイド」(近代セールス社)の読
者を対象に、著書の中では触れなかった論点や出版後の税制改正を解説し、読者の方の
知識を常に最新のものに維持することを目的として創られたメールマガジンです。
しかし、読者以外の方にも広く読んでいただきたいと思います。そのため、本文は拙著
を読まれなくても分かるようになっておりますが、基礎的な金融商品税制については、
記事に関連して簡易な解説を適時行う程度になります。
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              不動産所得の損益通算の特例     
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※本文を印刷して拙著「図解Q&A 金融商品税金ガイド」P167に挟み込んでいただくと便
  利です。

1.概要(所得税法69、70、140、租税特別措置法41の4)

 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、その年の給与所得や事業所得などの
各種所得の金額と相殺(損益通算)をすることができます。損益通算をしてもなお相殺
しきれない譲渡損は、青色申告者に限り翌年以降3年間繰り越して繰越先の年分の所得と
相殺するか、又は前年へ繰り戻して前年分の所得と相殺するかを選択できます。
 ただし、損失が生じた場合において必要経費に算入した金額のうちに賃貸不動産であ
る土地(敷地)の購入に係る借入金の利子がある場合には、不動産所得の損失のうち土
地の購入に要した借入金の利子相当額は損益通算をすることができず、切り捨てられま
す。
 なお、建物の購入に係る借入金の利子には、不動産所得の損益通算の特例の適用はな
く、損益通算ができます。

2.土地付建物を取得した場合(租税特別措置法施行令26の6第2項、租税特別措置法通
  達41の4−2)
 
 マンションのように土地とともに建物(建物附属設備、構築物を含む。)をセットで購入
するような場合においては、その購入のために要した借入金を土地に係る分と建物に係
る分とに区分できないことがあります。
 このように借入金の額を区分できない場合には、その借入金はまず建物の購入に充て
られたものとして取扱い、残余を土地の購入に要した借入金とし、その支払利息に相当
する部分について損益通算の特例を適用します。

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執筆      税理士 菅井 聡
ホームページ  http://s-sugai.jp
Eメール    kin@s-sugai.jp
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