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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2009/11/19

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                               2009/11/19
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第55号

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 ┌【INDEX】
 ├◆ はじめに
 ├◆ 今回のテーマ
 │   「借地権の地位に変更がない場合」
 └◆ 更新情報


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│ ■■■ はじめに
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 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


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│ ■■■ 今回のテーマ 「借地権の地位に変更がない場合」
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  今回も、借地権の慣行のある地域において、第三者である地主から普通借
  地契約により宅地を借りて建物を建てている状況を前提に話を進めていき
  ます。

  テーマは、借地権者の関係者である個人が、第三者の地主より底地を買い
  取る場合です。 

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 よくある例を挙げてみます。

  第三者の所有する宅地を借り受けて建物を建てていたところ地主が亡くな
  り、地主の相続人から借地権者へ底地(所有権)の買い取りの要請があり
  ました。

  ところが、底地購入資金の借入について金融機関が借地権者の年齢を理由
  に融資をしてくれません。

  しかし、借地権者の子が借り主であれば金融機関は融資をするそうなので、
  子が底地を買い取ることとなりました。

  この親と子の間では借地権自体を親から子に譲るという認識は全くなく、
  新たな地主となる子と借地権者の親は今後の地代の授受をしない使用貸借
  とします。 

  この様に、底地を買い取る子と借地権者である親は借地権者の代わる認識
  がありません。

  しかし、結果としてこれまでの賃貸借から使用貸借に変わってしまいまし
  た。

  この場合に税務上は借地権の贈与に当たるのかどうかが問題となります。 

 「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて(使
  用貸借通達)」によると、地主が変わり賃貸借から使用貸借に変わったと
  しても借地権者は従前の地主との間にあった借地権者の地位を放棄してい
  ない場合、すなわち借地権者の地位に変更がないと認められるときには借
  地権相当額の贈与税の課税はしないことになります。 

  ただし、父(借地権者)、子(建物所有者で地主)の連名による「借地権
  者の地位に変更がない旨の申出書」を所轄税務署長に対して提出すること
  が必要です。 

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 この「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の様式は、次の国税庁サ
  イトでダウンロードできます。

 ⇒ < http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/38-2.pdf >


 税理士 CFP(R) 福井一准



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│ ■■■ 更新情報(1ヶ月以内にupしたコラム等のご紹介)
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