2009/10/22
3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」
=================================== 2009/10/22 3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 第54号 =================================== 【相続・不動産コンサルティング】FP会社フリーダムリンク →< http://www.fdom.co.jp/ > ---------------------------------------------------------------------- ┌【INDEX】 ├◆ はじめに ├◆ 今回のテーマ │ 「借地権と使用貸借」 └◆ 更新情報 ☆―――――――――――――――――――――――――――――――――★ │ │ ■■■ はじめに │ ★―――――――――――――――――――――――――――――――――☆ 誰でもいつかは直面する相続。 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を どうするのかという現実が待っています。 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、 もめることが多いのが実際です。 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。 ---------------------------------------------------------------------- ◆不動産に関するメルマガも発行しています 3分セミナー「不動産売却・購入成功術」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/baibai/index.html > ◆資産運用に関するメルマガも発行しています 3分セミナー「人生のための!資産運用」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/miwa/index.html > ◆年金に関するメルマガも発行しています 3分セミナー「あなたの身近な年金の話」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/mihara/index.html > ◆マンションに関するメルマガも発行しています 3分セミナー「マンション知識のツボ!」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/mansion/index.html > ☆―――――――――――――――――――――――――――――――――★ │ │ ■■■ 今回のテーマ 「借地権と使用貸借」 │ ★―――――――――――――――――――――――――――――――――☆ 今回は、借地権の慣行のある地域において、第三者である地主から普通借 地契約により宅地を借りて建物を建てている状況を前提に話を進めていき ます。 個人間で借地契約をする場合、ほとんどが賃貸借契約を結ぶため借地権の 登記というものはしていません。 この場合の第三者への対抗要件として建物の登記をしておけばよいことと されています。 税務上も通常の場合、土地の賃貸借契約がある場合の借地権者は建物所有 者だと認識することになります。 ---------------------------------------------------------------------- 父が地主から土地を借りて父名義の自宅を建てていましたが、建物の老朽 化が進み建て替えを検討していました。 地主は建て替えを承諾してくれたのですが、金融機関からの融資は同居し ている子にしか出せないとのこと。 そこで子が融資を受けて建物を建て替えました。当然、建物の名義は息子 となりました。 このケースでは、一般的な認識では借地権者は父から子に変わったことに なります。 借地権の対価の支払いがなければ、父から子へ借地権相当額の贈与があっ たとして贈与税の課税対象となり得ます。 ところが、地主への承諾料やその後の地代は父が払い続けるとともに、父 は子から借地権の対価も使用料を受け取らないというケースでは、あくま で借地権者は父のままで、子は父から借地権を無償で借り受けている使用 貸借の状況だと考えられます。 この様なケースでは、税務上も借地権者は父のままだとして、借地権の贈 与ではないと取扱い課税関係は生じません。 ただし、この様なケースでは父(借地権者)、子(建物所有者)、地主の 連名による「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署長に提出し ておく必要があります。 ---------------------------------------------------------------------- この「借地権の使用貸借に関する確認書」の様式は、次の国税庁サイトで ダウンロードできます。 ⇒ < http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/37-2.pdf > 税理士 CFP(R) 福井一准 ---------------------------------------------------------------------- ■■■ ご相談、ご質問お受けします 相続に関するご相談、ご質問お受けします。 →< naga@fdom.jp > ☆―――――――――――――――――――――――――――――――――★ │ │ ■■■ 更新情報(1ヶ月以内にupしたコラム等のご紹介) │ ★―――――――――――――――――――――――――――――――――☆ 株式会社フリーダムリンクは、皆様に役立つ情報を随時配信しております。 ◆マンションの値引き交渉で大事なことは? マンション管理士 CFP(R) 石山貴 →< http://www.fdom.co.jp/mansion/2009/10/post-b5a7.html > ◆建築確認済証(建築確認通知書)と検査済証 不動産コンサルティング技能登録者 CFP(R) 永田博宣 →< http://www.fdom.co.jp/baibai/2009/10/post-1880.html > ◆土地成約価格(平米単価)の推移(2009年10月) →< http://www.fdom.co.jp/fp/2009/10/200910-0861.html > ◆中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年10月) →< http://www.fdom.co.jp/fp/2009/10/200910-7fe1.html > ◆住宅ローン控除とは?(4) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴 →< http://www.fdom.co.jp/retax/2009/10/post-00c5.html > ◆外国債券ファンド(2) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 三輪鉄郎 →< http://www.fdom.co.jp/miwa/2009/10/post-e98c.html > ◆「フラット35」最低金利の推移(2009年10月) →< http://www.fdom.co.jp/fp/2009/10/35200910-c304.html > ◆失業中は、国民年金保険料が全額免除に 社会保険労務士 CFP(R) 三原譲 →< http://www.fdom.co.jp/mihara/2009/10/post-8801.html > ◆住宅ローン控除とは?(3) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴 →< http://www.fdom.co.jp/retax/2009/09/post-09af.html > ---------------------------------------------------------------------- ■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください 読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。 また、取り上げて欲しいテーマ、話題なども遠慮なくどうぞ。 →< naga@fdom.jp > ---------------------------------------------------------------------- ※不動産売却・土地売却・マンション売却のお手伝い →< http://www.fdom.co.jp/estate/ > ※不動産購入のお手伝い →< http://www.fdom.co.jp/buy/ > =================================== 発行者 :石山貴 株式会社フリーダムリンク ホームページ < http://www.fdom.co.jp/ > メール< naga@fdom.jp > バックナンバーはこちら< http://www.fdom.co.jp/fp/fukui/index.html > 購読・解除はこちら< http://www.mag2.com/m/0000174654.html > 本メールマガジンより生じる損害・トラブル等について責任は負いません ===================================


