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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2009/10/22

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                               2009/10/22
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第54号

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 ┌【INDEX】
 ├◆ はじめに
 ├◆ 今回のテーマ
 │   「借地権と使用貸借」
 └◆ 更新情報


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│ ■■■ はじめに
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 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


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│ ■■■ 今回のテーマ 「借地権と使用貸借」
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  今回は、借地権の慣行のある地域において、第三者である地主から普通借
 地契約により宅地を借りて建物を建てている状況を前提に話を進めていき
 ます。

 個人間で借地契約をする場合、ほとんどが賃貸借契約を結ぶため借地権の
 登記というものはしていません。

 この場合の第三者への対抗要件として建物の登記をしておけばよいことと
 されています。

 税務上も通常の場合、土地の賃貸借契約がある場合の借地権者は建物所有
 者だと認識することになります。

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 父が地主から土地を借りて父名義の自宅を建てていましたが、建物の老朽
 化が進み建て替えを検討していました。

 地主は建て替えを承諾してくれたのですが、金融機関からの融資は同居し
 ている子にしか出せないとのこと。

 そこで子が融資を受けて建物を建て替えました。当然、建物の名義は息子
 となりました。

 このケースでは、一般的な認識では借地権者は父から子に変わったことに
 なります。

 借地権の対価の支払いがなければ、父から子へ借地権相当額の贈与があっ
 たとして贈与税の課税対象となり得ます。

 ところが、地主への承諾料やその後の地代は父が払い続けるとともに、父
 は子から借地権の対価も使用料を受け取らないというケースでは、あくま
 で借地権者は父のままで、子は父から借地権を無償で借り受けている使用
 貸借の状況だと考えられます。

 この様なケースでは、税務上も借地権者は父のままだとして、借地権の贈
 与ではないと取扱い課税関係は生じません。

 ただし、この様なケースでは父(借地権者)、子(建物所有者)、地主の
 連名による「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署長に提出し
 ておく必要があります。

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 この「借地権の使用貸借に関する確認書」の様式は、次の国税庁サイトで
 ダウンロードできます。

 ⇒ < http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/37-2.pdf >


 税理士 CFP(R) 福井一准



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│ ■■■ 更新情報(1ヶ月以内にupしたコラム等のご紹介)
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