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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2009/09/24

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                               2009/9/24
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第53号

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 ┌【INDEX】
 ├◆ はじめに
 ├◆ 今回のテーマ
 │   「使用貸借による貸宅地の評価」
 └◆ 更新情報


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│ ■■■ はじめに
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 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


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│ ■■■ 今回のテーマ 「使用貸借による貸宅地の評価」
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  今回も、借地権の慣行のある地域に所在する宅地を前提に話を進めていき
 ます。

 親の所有する宅地の上に子供が建物を建築して、子は親の宅地を使用貸借
 により借り受けているケースで、宅地を所有する親の相続が発生した場合
 に、この親所有の貸宅地の相続税評価額はどのように計算するのかについ
 て触れてみます。

 「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて(使
 用貸借通達)」によると使用貸借に係る借地権の価額は「0」(ゼロ)と
 するということ、つまり借地権は評価しないことになっています。

 従って、上に建つ建物が自宅などの自用であろうが貸家であろうが関係な
 く、使用貸借による貸宅地は「自用地評価額」として更地と同じように評
 価することになります。

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 ただし、一部例外があります。

 前回触れた使用貸借通達が出る前の古い取扱いにより、使用貸借による借
 地権を評価して贈与税や相続税の課税対象としていた時代に、使用貸借に
 よる借地権が実際に課税対象となったケースです。

 この場合には、使用貸借により貸し付けている宅地は例外的に、貸宅地と
 しての評価額によることになります。

 問題は、使用貸借による借地権が過去に課税されたことを立証する必要が
 あると考えられる点です。

 申告書や納税領収書などの書面が残っていれば問題ありませんが、古い時
 代のことなのでこれは難しいかもしれません。

 私見ですが、現実に課税された蓋然性が高いのであれば、立証のための書
 面はなくても当時の状況等を思い出し、実際に課税されたという主張をす
 ることになるでしょう。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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