3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」  RSSを登録する

誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/07/30

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

===================================
                               2009/7/30
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第51号

===================================


 【相続・不動産コンサルティング】FP会社フリーダムリンク
   →< http://www.fdom.co.jp/ >


----------------------------------------------------------------------

 ┌【INDEX】
 ├◆ はじめに
 ├◆ 今回のテーマ
 │   「借地権と使用貸借」
 └◆ 更新情報


☆―――――――――――――――――――――――――――――――――★
│
│ ■■■ はじめに
│
★―――――――――――――――――――――――――――――――――☆

 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


----------------------------------------------------------------------

 ◆不動産に関するメルマガも発行しています
  3分セミナー「不動産売却・購入成功術」
   →< http://www.fdom.co.jp/fp/baibai/index.html >

 ◆資産運用に関するメルマガも発行しています
  3分セミナー「人生のための!資産運用」
   →< http://www.fdom.co.jp/fp/miwa/index.html >

 ◆年金に関するメルマガも発行しています
  3分セミナー「あなたの身近な年金の話」
   →< http://www.fdom.co.jp/fp/mihara/index.html >

 ◆マンションに関するメルマガも発行しています
  3分セミナー「マンション知識のツボ!」
   →< http://www.fdom.co.jp/fp/mansion/index.html >


☆―――――――――――――――――――――――――――――――――★
│
│ ■■■ 今回のテーマ 「借地権と使用貸借」
│
★―――――――――――――――――――――――――――――――――☆

  今回から数回に分けて、個人間で土地の貸し借りがあったときの税務の取
  扱いについて触れていきます。

  複雑な取扱いとなるケースも多々ありますが、私がこれまで経験したケー
  スを中心にお話ししていきたいと思います。

----------------------------------------------------------------------

  自分の建物を建てるために土地所有者から土地を借り受ける場合、通常は
  建物を所有するための賃借権を設定することになり、税務上も借地権の設
  定があったものとして取り扱います。

  この借地権の設定の対価として権利金などの一時金を支払う慣行のある地
  域(都市部の大半がそうでしょう)を「借地権の慣行のある地域」という
  言い方をします。

  今回は、借地権の慣行のある地域に所在する宅地を前提に話を進めていき
  ます。

  親が所有する宅地に子供が家を建てる場合がよくあります。

  この際、子供が親に権利金の設定の対価として一般的に支払うべき権利金
  などの一時金を支払うケースは希ではないかと思います。

  親子間などで権利金などの支払いをせずに借地権の設定があったときは、
  その後に借地権の使用料である地代で一般的な金額(通常の地代といいま
  す)を支払うか否かで税務上の取扱いが異なります。

  権利金などの支払いはないが、通常の地代を子供が土地所有者である親へ
 支払っていく場合(賃貸借契約)には、税務上問題が生じます。

  子供は本来支払うべき権利金などを支払わずに借地権を手に入れたとして、
  借地権相当額に対してその子供に贈与税が課税されることになります。

  一方、子供は親へ権利金も通常の地代も支払わずに親の宅地に子供の家を
  建てるケースもあり、実際にはこちらのケースの方が多いでしょう。

  これは無償による宅地の貸し借りで、民法上の使用貸借契約に該当します。

  建物を所有するための土地の貸し借りであっても使用貸借の場合には借地
  借家法の適用がなく、また民法では使用貸借契約は借り主の死亡により終
  了することとされています。

  これらのことから、税務上も使用貸借による宅地の貸し借りの場合には借
  地権の価額は生じないものとしており、賃貸借の場合と異なり借地権相当
  額(そもそも0円)に対する贈与税の課税というものはありません。


 税理士 CFP(R) 福井一准



----------------------------------------------------------------------

  ■■■ ご相談、ご質問お受けします

   相続に関するご相談、ご質問お受けします。
    →< naga@fdom.jp >


☆―――――――――――――――――――――――――――――――――★
│
│ ■■■ 更新情報(1ヶ月以内にupしたコラム等のご紹介)
│
★―――――――――――――――――――――――――――――――――☆

 株式会社フリーダムリンクは、皆様に役立つ情報を随時配信しております。

  ◆中古マンションを買う場合の注意点とは?
  マンション管理士 CFP(R) 石山貴
  →< http://www.fdom.co.jp/mansion/2009/07/post-b499.html >

  ◆建築基準法上の道路の種類
    不動産コンサルティング技能登録者 CFP(R) 永田博宣
  →< http://www.fdom.co.jp/baibai/2009/07/post-6fe1.html >

  ◆贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴
  →< http://www.fdom.co.jp/retax/2009/07/post-9cb7.html >

  ◆外貨預金
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 三輪鉄郎
    →< http://www.fdom.co.jp/miwa/2009/07/post-2ece.html >

 ◆路線価と豆知識
  CFP(R) オールアバウトガイド 久谷真理子
  →< http://www.fdom.co.jp/reit/2009/07/post-b3d2.html >

  ◆土地成約価格(平米単価)の推移(2009年7月)
  →< http://www.fdom.co.jp/fp/2009/07/200907-8b9d.html >

 ◆中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年7月)
  →< http://www.fdom.co.jp/fp/2009/07/200907-1d38.html >

  ◆「標準報酬月額」とは何ですか?
  社会保険労務士 CFP(R) 三原譲
  →< http://www.fdom.co.jp/mihara/2009/07/post-e7d4.html > 

  ◆印紙税とは?
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴
  →< http://www.fdom.co.jp/retax/2009/07/post-8354.html >


----------------------------------------------------------------------

■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください

 読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
 また、取り上げて欲しいテーマ、話題なども遠慮なくどうぞ。
 →< naga@fdom.jp >


----------------------------------------------------------------------

  ※不動産売却・土地売却・マンション売却のお手伝い
  →< http://www.fdom.co.jp/estate/ >


===================================
 発行者 :石山貴
      株式会社フリーダムリンク
      ホームページ < http://www.fdom.co.jp/ >
      メール< naga@fdom.jp >

 バックナンバーはこちら< http://www.fdom.co.jp/fp/fukui/index.html >
 購読・解除はこちら< http://www.mag2.com/m/0000174654.html >
 本メールマガジンより生じる損害・トラブル等について責任は負いません
===================================
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る