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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2009/07/04

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                               2009/7/4
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第50号

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 ┌【INDEX】
 ├◆ はじめに
 ├◆ 今回のテーマ
 │   「住宅取得等資金の贈与の特例(その3)」
 └◆ 更新情報


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│ ■■■ はじめに
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 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


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│ ■■■ 今回のテーマ 「住宅取得等資金の贈与の特例(その3)」
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  前回触れた「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の
 非課税(500万円の非課税特例とします)」は、平成21年6月19日に衆議
  院の再可決により成立しました。

 これにより、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間で適用を受
 けることができることになりました。

 この500万円の非課税特例と「住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特
  例(精算課税の特例とします)」とにおける受贈者と贈与者の要件を比較
  ・検討してみます。

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 受贈者については、いずれの特例も贈与を受けた年の1月1日現在で20歳
  以上の者となります。

 ところが、贈与者については次のような違いがあります。

 精算課税の特例における贈与者は、原則として受贈者の親となり、祖父母
  などは含まれません。

 ただし、子が既に死亡していてその死亡した子の子(贈与者の孫)が贈与
  の年の1月1日現在で20歳以上であれば、死亡した子の親である祖父母か
  らの資金贈与も適用可能となります。

 この様に祖父母からの贈与の適用については、かなりの制限があることに
  なります。

 一方、500万円の非課税特例における贈与者は、父母のみならず祖父母な
  ど直系尊属であることから、祖父母からの贈与については適用可能となり
  ます。

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 注意しなければならないのが、贈与者である親についてです。

 いずれの特例も血族である必要があるため、実父母・養父母からの資金贈
  与については適用可能ですが、配偶者の父母(義理の父母)からの資金贈
  与については、受贈者が義理の父母と養子縁組をしていない限り、血族に
  該当しないため適用を受けることができません。

 なお、祖父母等については、父方の祖父母等も母方の祖父母等も血族に該
  当するため、500万円の非課税特例の適用対象となる贈与者になります。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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