2009/06/04
3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」
=================================== 2009/6/4 3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」 第49号 =================================== 【相続・不動産コンサルティング】FP会社フリーダムリンク →< http://www.fdom.co.jp/ > ---------------------------------------------------------------------- ┌【INDEX】 ├◆ はじめに ├◆ 今回のテーマ │ 「住宅取得等資金の贈与の特例(その2)」 └◆ 更新情報 ☆―――――――――――――――――――――――――――――――――★ │ │ ■■■ はじめに │ ★―――――――――――――――――――――――――――――――――☆ 誰でもいつかは直面する相続。 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を どうするのかという現実が待っています。 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、 もめることが多いのが実際です。 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。 ---------------------------------------------------------------------- ◆不動産に関するメルマガも発行しています 3分セミナー「不動産売却・購入成功術」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/baibai/index.html > ◆資産運用に関するメルマガも発行しています 3分セミナー「人生のための!資産運用」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/miwa/index.html > ◆年金に関するメルマガも発行しています 3分セミナー「あなたの身近な年金の話」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/mihara/index.html > ◆マンションに関するメルマガも発行しています 3分セミナー「マンション知識のツボ!」 →< http://www.fdom.co.jp/fp/mansion/index.html > ☆―――――――――――――――――――――――――――――――――★ │ │ ■■■ 今回のテーマ 「住宅取得等資金の贈与の特例(その2)」 │ ★―――――――――――――――――――――――――――――――――☆ 新しい贈与税の特例である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた 場合の贈与税の非課税」は、このメルマガを書いている時点では衆議院を 通過し参議院に送られたままの状況です。 しかし、衆議院を通過していることから成立は間違いないものと思われま すので、一足先にその概略に触れます。 ---------------------------------------------------------------------- まず、適用される期間は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの 2年間となっています。 贈与者は、受贈者の直系尊属とされていますので、父母のみならず祖父母 からの資金贈与も適用を受けることができます。 ただし、受贈者(特定受贈者といいます)は、贈与を受けた年の1月1日 現在で20歳以上であることが条件です。 非課税の適用対象となる贈与資金の額は、適用期間を通じて500万円まで の金額です。 なお、この500万円の特例は、暦年課税でも相続時精算課税でも適用を受 けることができます。 そして、暦年課税の基礎控除(110万円)又は相続時精算課税の特別控除 (住宅取得等資金の特例を受ける場合は3,500万円)もあわせて適用を受 けることができるので、暦年課税で最大610万円、相続時精算課税で最大 4,000万円まで贈与税の課税を受けることなく資金贈与ができることにな ります。 住宅取得等資金とは、特定受贈者が一定の住宅用家屋等の新築、取得又は 増改築の対価に充てるための金銭のことを言います。 そして、原則として住宅用家屋を取得等した日の翌年3月15日までにその 住宅用家屋に特定受贈者が居住する必要があります。 この特例を受ける場合には必ず贈与税の申告をしなければならず、贈与税 の期限内申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、一定の書類の添付を要 します。 その他詳細は、法律が成立した後に明らかになると思いますので、明らか になった時点でこのメルマガにてお知らせします。 税理士 CFP(R) 福井一准 ┏━━┓───────────────────────────┏━━┓ ┃ ┃ ■■■ ご相談、ご質問お受けします ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 相続に関するご相談、ご質問お受けします。 ┃ ┃ ┃ ┃ →< naga@fdom.jp > ┃ ┃ ┗━━┛───────────────────────────┗━━┛ ☆―――――――――――――――――――――――――――――――――★ │ │ ■■■ 更新情報(1ヶ月以内にupしたコラム等のご紹介) │ ★―――――――――――――――――――――――――――――――――☆ 株式会社フリーダムリンクは、皆様に役立つ情報を随時配信しております。 ◆「終の棲家」としてマンションはどうなの? マンション管理士 CFP(R) 石山貴 →< http://www.fdom.co.jp/mansion/2009/06/post-2276.html > ◆「フラット35」最低金利の推移(2009年6月) →< http://www.fdom.co.jp/fp/2009/06/3520096-d18b.html > ◆ジョイント・リート投資法人のスポンサー破綻! CFP(R) オールアバウトガイド 久谷真理子 →< http://www.fdom.co.jp/reit/2009/06/post-fc9c.html > ◆3,000万円の特別控除と住宅ローン控除 不動産コンサルティング技能登録者 CFP(R) 永田博宣 →< http://www.fdom.co.jp/baibai/2009/05/3000-a02c.html > ◆登録免許税とは?(1) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴 →< http://www.fdom.co.jp/retax/2009/05/post-1c37.html > ◆定期預金(円建て) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 三輪鉄郎 →< http://www.fdom.co.jp/miwa/2009/05/post-259d.html > ◆ローンシミュレーション利用の注意点 住宅ローンアドバイザー CFP(R) 久谷真理子 →< http://www.fdom.co.jp/myhome/2009/05/post-f8b5.html > ◆新たに年金記録がみつかったけど、夫の年金が減額に! 社会保険労務士 CFP(R) 三原譲 →< http://www.fdom.co.jp/mihara/2009/05/post-0eea.html > ◆不動産取得税とは?(2) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R) 石山貴 →< http://www.fdom.co.jp/retax/2009/05/post-89a0.html > ◆土地成約価格(平米単価)の推移(2009年5月) →< http://www.fdom.co.jp/fp/2009/05/200905-59e6.html > ◆中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年5月) →< http://www.fdom.co.jp/fp/2009/05/200905-be77.html > ---------------------------------------------------------------------- ■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください 読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。 また、取り上げて欲しいテーマ、話題なども遠慮なくどうぞ。 →< naga@fdom.jp > ---------------------------------------------------------------------- ※不動産売却・土地売却・マンション売却のお手伝い →< http://www.fdom.co.jp/estate/ > =================================== 発行者 :石山貴 株式会社フリーダムリンク ホームページ < http://www.fdom.co.jp/ > メール< naga@fdom.jp > バックナンバーはこちら< http://www.fdom.co.jp/fp/fukui/index.html > 購読・解除はこちら< http://www.mag2.com/m/0000174654.html > 本メールマガジンより生じる損害・トラブル等について責任は負いません ===================================



