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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2009/06/04

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                               2009/6/4
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第49号

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 ┌【INDEX】
 ├◆ はじめに
 ├◆ 今回のテーマ
 │   「住宅取得等資金の贈与の特例(その2)」
 └◆ 更新情報


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│ ■■■ はじめに
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 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


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│ ■■■ 今回のテーマ 「住宅取得等資金の贈与の特例(その2)」
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  新しい贈与税の特例である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた
  場合の贈与税の非課税」は、このメルマガを書いている時点では衆議院を
  通過し参議院に送られたままの状況です。

  しかし、衆議院を通過していることから成立は間違いないものと思われま
  すので、一足先にその概略に触れます。

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  まず、適用される期間は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの
  2年間となっています。

  贈与者は、受贈者の直系尊属とされていますので、父母のみならず祖父母
  からの資金贈与も適用を受けることができます。

  ただし、受贈者(特定受贈者といいます)は、贈与を受けた年の1月1日
  現在で20歳以上であることが条件です。

  非課税の適用対象となる贈与資金の額は、適用期間を通じて500万円まで
  の金額です。

  なお、この500万円の特例は、暦年課税でも相続時精算課税でも適用を受
  けることができます。

  そして、暦年課税の基礎控除(110万円)又は相続時精算課税の特別控除
  (住宅取得等資金の特例を受ける場合は3,500万円)もあわせて適用を受
  けることができるので、暦年課税で最大610万円、相続時精算課税で最大
  4,000万円まで贈与税の課税を受けることなく資金贈与ができることにな
  ります。

  住宅取得等資金とは、特定受贈者が一定の住宅用家屋等の新築、取得又は
  増改築の対価に充てるための金銭のことを言います。

  そして、原則として住宅用家屋を取得等した日の翌年3月15日までにその
  住宅用家屋に特定受贈者が居住する必要があります。

  この特例を受ける場合には必ず贈与税の申告をしなければならず、贈与税
  の期限内申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、一定の書類の添付を要
  します。

  その他詳細は、法律が成立した後に明らかになると思いますので、明らか
  になった時点でこのメルマガにてお知らせします。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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