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誰でもいつかは直面する相続。もめごとやトラブルを防ぐために、今から何をしておけばいいのか、税理士・CFPが、相続についてわかりやすく解説します。

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2009/05/07

3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」

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                               2009/5/7
    3分セミナー「専門的過ぎない相続の話」        第48号

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 ┌【INDEX】
 ├◆ はじめに
 ├◆ 今回のテーマ
 │   「住宅取得等資金の贈与の特例(その1)」
 └◆ 更新情報


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│ ■■■ はじめに
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 誰でもいつかは直面する相続。

 悲しみにくれる間もなく、亡くなった方の残した全ての財産や借金を
 どうするのかという現実が待っています。
 遺言があってもなくても、お金が絡む話となると親や兄弟同士でも、
 もめることが多いのが実際です。

 もめごとを少しでも減らすために、事前に対策をとっておきましょう。

 何をしておけばいいのか漠然と不安を抱えている方のために、
 相続に関する基礎知識と相続対策の真髄を、専門的過ぎない内容で、
 税理士・CFPの福井一准が解説いたします。


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│ ■■■ 今回のテーマ 「住宅取得等資金の贈与の特例(その1)」
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  住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の500万円までの非課税の特例
 (500万円の特例とします)が国会で審議されています。

  成立しましたら、このメルマガでもその概要に触れたいと思います。

  現在、施行されている住宅取得等資金の贈与税の特例には、「住宅取得等
  資金に係る相続時精算課税の特例」があります。

  既にこのメルマガで触れましたが、500万円の特例との絡みもあるので、も
 う一度おさらいをしてみます。

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  贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である子が、親(年齢制限なし)
  から自分の居住用である一定の家屋を取得するための資金や一定の増改築
  のための資金(住宅取得等資金)の贈与を受け、その資金で原則として贈
  与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得などをし、その家屋
  に同日までに居住した場合、これらの資金の贈与について住宅取得等資金
  に係る相続時精算課税の特例を選択することができます。

  この特例を選択すると、通常の2500万円の相続時精算課税の特別控除額に
  加えて1000万円の住宅資金特別控除額を、贈与された住宅取得等資金の金
  額から控除して贈与税の計算をすることができます。

  また、通常の相続時精算課税は、贈与する親の年齢が贈与をする年の1月
  1日現在で65歳以上でなければ適用を受けることができません。

  しかし、この特例では親の年齢制限がなく、65歳未満の親からの贈与であ
  ってもこの特例の適用を受けることができます。

  適用を受けることができる期間は今年の12月31日までですが、過去に2回
  期間延長された経緯があり、今回も期間延長の可能性があります。

  なお、この特例を選択した場合、住宅取得等資金を贈与してくれた親から
  の贈与については、その親が死亡するまで相続時精算課税の適用を受ける
  ことになります。

  選択に当たっては、今後の贈与税負担だけでなく、贈与をしてくれた親が
  亡くなった時の相続税負担も含めて十分に検討する必要があります。


 税理士 CFP(R) 福井一准



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